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経理・総務担当者の強い味方!
「月刊経理ウーマン」はこんな雑誌です。

経理ウーマンの仕事は本当に幅が広いもの。本来の仕事である経理業務だけでなく、総務・人事・社会保険と種々様 々です。しかも、それらの事務はミスが出たとき「ゴメンナサイ」では済まされません。「勉強したいことはたくさ んあるのに時間が足りない!」とお悩みの方、「月刊経理ウーマン」にお任せください。本誌では経理・税務から総 務・人事・OAまでの知識を、税理士、社労士、先輩経理ウーマン等が、初心者にも分かりやすく解説しています。 しかも手軽に読めるコンパクトサイズ(A5判・114頁)。もちろん男性の経理ご担当者にも参考になる内容です 。通勤電車であなたの経理センスに磨きをかけてみませんか?

「月刊経理ウーマン」
最新号のPickup
バックナンバー
最新号ではこんな内容が掲載されています。
2010年9月号(8/20発行)
特集/改正情報から実務手続きまでまとめて伝授します!!
「社会保険」のことがまるごと分かる速習講座
●「領収証」にまつわる実務知識9問9答
●最近流行の「モラールアップ手当」の上手な支給法教えます
●「金庫株(自己株式)」の税務にぐんと強くなるQ&A
●弁当派に使って欲しい「ユニーク&便利」なランチボックス
●元調査官が教える「税務調査」の実情&対応心得
●わたしの金銭哲学(タレント はるな愛)
「月刊経理ウーマン」
●創刊:1996年4月●体裁:A5判、縦組、112ページ ●発行日:毎月20日●年間購読料:9,980円(税込)


今月号のおススメ記事ダイジェスト!

経理ウーマン9月号/
特集/改正情報から実務手続きまでまとめて伝授します!!
「社会保険」のことがまるごと分かる速習講座

社会保険労務士
「高志会」グループ

記事 社会保険については毎年のように改正が行なわれており、計算方法も含めて自分の知識に不安を持っている人も少なくないのではないでしょうか。そこで今月の特集では、改正情報から実務手続きまで、「社会保険」のことをどこよりも分かりやすく解説します。

 世の中には様々な「保険」がありますが、保険とはどのようなものでしょうか?

かの有名な福沢諭吉は次のように言いました。
「一人の災難を大勢で分かち、わずかの金を捨てて大難を逃れる制度」。
  保険は人が生活していく中で、思わぬ事態が発生したときに対処できるようにするものです。例えば、会社員が病気で入院してしまった場合には、その病気の治療代はもちろん、家族がいればその家族の生活費も必要になります。こうした病気の治療代や万が一のときの家族の生活を守るためにあるのが保険なのです。
保険は大きく分けると「私的な保険」と「公的な保険」の2つに分けられます。「私的な保険」は、生命保険、がん保険など民間の会社が扱っている保険をイメージするとよいでしょう。一方、「公的な保険」は、主に国が運営している保険です。ここでは、公的な保険の一つである「社会保険」について解説します。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン9月号/
対象企業の選定方法から提示資料まで
元調査官が教える「税務調査」の実情&対応心得
小暮会計事務所
税理士 小暮巌

記事 税務調査の現場では、経験と立場の差から、どうしても調査官のペースになりがちです。しかし、当然のことながら調査官の意見が常に正しいということではありません。ここでは元調査官が「税務調査」の実情と対応心得をお教えします。

Q1 税務調査の目的は?

 所得税や法人税、相続税等は、納税者が自ら所得金額等を計算し税務署へ申告を行なうことによって税額を確定させて、その税額を納付するという申告納税制度がとられています。ただし、税額が確定するといっても申告内容が誤っていたり、あるいは故意に税金を低く申告したりする人がいるかもしれません。
  それを放置していては、正しい申告をしている人との課税の公平が保たれません。
  そこで申告が適正に行なわれているかどうかを確認するために税務調査が行なわれます。つまり、税務調査は課税の公平を実現するためのものなのです。

Q2 税務調査を行なう部署は?

 税務調査を担当する部署は、税目によって大きく3つの部門に分かれます。
  すなわち事業や不動産貸付等を行なっている個人の調査を担当する個人課税部門、会社の調査を担当する法人課税部門、土地等の譲渡や相続・贈与の調査を担当する資産課税部門の三つです。その他、中規模以上の署では、源泉所得税や印紙税を専門に調査する部門もあります。
  なお、「マルサの女」や「税務調査官・窓際太郎の事件簿」で出てくる国税局の査察官が行なう調査は、国税犯則取締法に基づいて裁判所から礼状をもらって行なう強制調査で、ここでお話する税務調査とはまったく別物ですので混同しないでください。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン9月号/
領収証の役割は?
領収証をもらえないとはどうする?
「領収証」にまつわる実務知識9問9答

ビジネス戦略法務研究会

記事 経理ウーマンにとっておなじみの領収証。経費精算のためにも絶対必要な証憑ですが、身近な割りに意外と知らないことも多いようです。
  たとえば領収証をもらえないときはどうするのがよいのか? 法定の保存期間は?…印紙の貼付が必要な金額は?などなど、ここでは「領収証」にまつわる法律知識をわかりやすくレクチャーします。

問1 領収書の果たす役割は?

 債務者(例:買い手)が債務の弁済(例:代金を支払ったこと)の証拠として、弁済受領者(例:売り手)が発行する書類を「領収書」といいます。つまり、領収書とは代金や手数料などが支払われたときに、それを受け取った相手が出す書類のことです。
  債務者は領収書を受け取ることで支払いが済んだことを、弁済受領者は領収書を発行することで支払いを受けたことを、お互いが確認し、証拠とすることができます。つまり、領収書には債務の弁済の証拠として、二重払いの防止の役割があるわけです。
  たとえば、代金を支払ったときに領収書を受け取らなかったとしましょう。この場合に、相手方から代金請求が再度行なわれると、すでに代金を支払ったと主張しても、それを納得させる証拠がありません。相手方の担当者が替わることもあり、こうした不都合を招く可能性は十分あります。さらに、金額の多い場合は裁判になり、弁護士費用や裁判費用がかかってしまうことにもなります。
  このようなときのために領収書を受け取っておき、いつでも呈示できるようにしておけば、もめごとの予防になるので、領収書は大切です。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 
今月号のおススメ記事ダイジェスト!

経理ウーマン8月号/
特集/大切なのは業績アップに繋げること!
会社を強くする「経費削減の極意」

株式会社コストダウン
代表取締役 片桐 明

記事 必死になってコストダウン活動に取り組めば取り組むほど、現場の雰囲気が悪くなるケースがあります。コストダウンは会社の士気向上につながらなければ意味がないのです。ここでは会社を強くする「経費削減」について解説します。

会社存続のためにも
経費削減が必要だ

 もし「会社の最大の使命は何だと思いますか?」と聞かれたら、あなたなら何と答えられますか。色々な答えが浮かぶと思います。私の答えは「存続すること」です。
会社はそもそも自社の製品、商品、サービスを通して世の中に貢献することを目的とした組織です。あなたの会社もこれまでそうして存続して来られ、色々ありながらも発展してこられたはずです。会社は社員、お客様、取引先、株主等、多くの皆様のおかげで成り立っています。
それがもし「倒産」ということになれば、そうした皆様に多大な迷惑をかけることにつながります。会社とは創業した時点で、存続を使命として帯びている存在なのです。それは赤ちゃんが生まれると同時に生きるという使命を帯びるのと同じです。
会社が潰れないためには、お金が必要です。ここではいったん利益と捉えましょう。利益=売上−経費です。すなわち利益を上げる、あるいは増やすためには、売上を拡大することと、経費を少なくすることが必要になる訳です。
経費削減、すなわちコストダウンです。つまり売上拡大とコストダウンは利益を上げ、存続するために必要な車の両輪なのです。
しかし、残念なことに車の両輪といえるほど、売上拡大と同じ位、コストダウンに注力されている会社は極めて少ないのが現状です。あなたの会社は如何でしょうか。 
わかり易くいえば、毎月毎日、売上については何かと取りざたされるのに、コストダウンについては不況の時や、自社の業績不振の時にだけ取り上げられているということです。売上ともどもレギュラーであるはずのコストダウンがピンチヒッターなのです。これでは利益拡大、存続こそ使命とは絵に描いた餅であって、実を伴っていません。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン8月号/
常識が通用しない 権利意識だけが高い…
最近職場に急増中!!「トラブル社員」の取扱説明書
田北社会保険労務士事務所
所長 田北百樹子

記事 ゆとり教育の成果(?)か、常識が通用しない若手社員が増えています。ミスをしても「教えられてない」と反論する、「終業時間間際の電話は取りません」と平気で言う…。なぜか口だけは達者で、注意したほうがやり込められてしまうこともしばしばです。そんな職場のトラブルのもととなる問題社員をどう扱えばいいのでしょうか。専門家が上手な接し方・扱い方をアドバイスします。

権利意識ばかりが強い人たち

 夕方4時50分。新入社員のA子がそわそわし出します。帰り支度を始めた4時55分頃、A子の席の電話が鳴りますが聞こえていないフリをしてタイムレーダーの前で待機。5時ジャストに自分のタイムカードを押し終わると一目散に社内から姿を消します。
翌日、A子の上司がA子を呼んで注意すると「だって、規則では5時になったら仕事は終わりですよね。電話に出ると帰りが遅くなるじゃないですか。5時に帰れるように準備しているのに何が悪いんですか? 労働基準法違反で訴えますよ」との反論がありました。
さあ、皆様はA子のような行動をどう思われますか?A子の言うことは正しいと思う方はこの記事を読み飛ばして下さい。
私は現在、社会保険労務士として日々企業の労務管理のお手伝いをさせていただいております。就業規則の作成や雇用契約書の作成にも携わっていますが、それだけでは制御できないトラブル社員の存在が企業の管理職を悩ませています。 
トラブル社員とは前出のA子さんのように、「自分の権利に対し忠実すぎて、仕事がおろそかになり周りに迷惑をかける社員」をいいます。
ただしトラブル社員には周りに迷惑をかけているという自覚がありません。「自分が気持よく働けるよう周りが気をつかうべき」と考えているためどれほど仕事に対する心構えを説いても聞く耳を持ちません。
企業を悩ませるトラブル社員には次のような共通項があります。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン8月号/
決算書の信頼性が高まる? 銀行融資が受けやすくなる?
「会計参与」のことがみるみる分かるQ&A

NPO法人 会計参与支援センター
山本 憲宏

記事 会計参与とは、新会社法において新設された制度です。今までの税理士さんは外部の立場から税務申告書類の作成や手続きを行なうことが主な業務でしたが、会計参与は、会社の役員と同じ立場で決算書の作成などに携わります。会計参与が作成した決算書類は信頼性が高まり、金融機関からの融資の審査が受けやすくなるなどのメリットがあります。ここでは会計参与の活用方法などをQ&Aで解説します。

 月刊経理ウーマンの読者の皆さん、こんにちは。「会計参与」ってご存知ですか? 今から4年前の平成18年5月に施行された会社法で作られた新しい制度の名前なのですが「かいけいさんよ」ってなんだか難しい顔をしているのであまり知られていないのです。でも中小企業の方には役に立つ制度でもあります。
早速、その内容を見ていくことにしましょう。

Q1 会計参与は何をするのですか?

 会計参与は、主として中小規模の株式会社の決算書の適正さを確保するための会社法の制度です。会社法では取締役と共同して計算関係書類を作成することと定められています。計算関係書類、つまり貸借対照表や損益計算書などの書類(以降これらをまとめて決算書といいます)を作成することが、会計参与の重要な役割の一つです。
「えっ!今でも会社で決算書を作っています。わざわざなぜ?」と思う人もいるかもしれません。そう、もちろん皆さんの会社も決算書は作成していますよね。でも会計参与が共同で作成する場合は、作成の基準が違うのです。
会計参与は税法ベースではなく会社法ベースで決算書を作成すると覚えておいてください。これが、会計参与を理解するための一番目のカギです。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 
今月号のおススメ記事ダイジェスト!

経理ウーマン7月号/
特集/裁判を起こす前にできることがある!
絶対役立つ!!「売掛金回収」全テクニック

行政書士西郡事務所代表
西郡 研太郎

記事 私はこれまで行政書士として、代金回収に関する多くの案件をお手伝いしてきました。そうしたなかで、「うちの取引先は代金をなかなか支払ってくれなくて…」「回収するためにどうしたらよいのかわからない…」といった中小企業がいかに多いかを思い知らされました。
じつは私の父親も事業を営んでいたのですが、私が高校生のときに大きな焦げ付きを抱えてしまったことがあります。代金を回収できずに苦悩し、何日も眠れない夜を過ごしていた父親の姿を、私は今でも忘れることができません。このことがきっかけで数年後に父の事業は潰れてしまい、非常に悲しい思いをしたことが、私の心にいまでも残っています。
ここでは、私が実際に債権回収をお手伝いしたなかで学んださまざまなテクニックをご紹介しています。「長年付き合っている取引先なので強く請求できない…」「でも回収できなければ会社の資金繰りが危うくなる…」。そんな悩みを抱える皆さんの参考になれば幸いです。

「売れた=利益をあげた」ではない

 「回収なくして販売なし」とはよく言われる言葉です。まずはその意味を理解するところから始めましょう。
顧客から注文を受けたり、自社の商品やサービスを提供したりすると、利益をあげた気分になります。多くの注文を受ければ、仕事も忙しくなりますので、会社が順調に運営されている気分にもなります。しかし、注文を受けただけなら、「利益をあげる可能性」が発生しただけです。また、自社の商品やサービスを提供しただけなら、売り物を無料で持っていかれているだけであり、むしろ自社にとってはマイナスの状態です。
当たり前の話しですが、売掛金を回収するまでは、帳簿上で売掛金が発生しているだけです。実際に入金があったわけではないのです。真の利益になるのは、売掛金を回収したときです。
だからこそ売掛金をきっちり回収することは、「商品やサービスを売るためにどうすればいいか」を考えるのと同じくらい大切なのです。
ところで、売掛金回収で困っている会社には共通点があります。それは以下のようなことです。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン7月号/
ハンコの種類から不正防止の管理方法まで
経理必読!!「会社の印鑑」にまつわる実務マニュアル
弁護士 佐藤香織

記事 会社で用いられる印鑑には、代表取締役の実印(代表者印)や銀行印、角印などがありますが、管理がずさんだと印鑑が部外者に盗み出されるなどして不正使用されかねません。また印鑑自体の偽造による不正使用も考えられます。ではどうすれば、こうした被害を防げるのでしょうか? そこで印鑑の持つ効力から、不正持出しや偽造を防止するための方法までの実務知識をお教えします。

なぜ印鑑を押すのでしょう?

印鑑を使うのは、どういう場合でしょうか。
私たち個人について考えてみると、たとえば銀行で預金口座を開設するときや、預金の引出しを行なうとき、アパートを借りるための賃貸人との間で契約書を作成するときなど、いろいろな場合を思いつきますね。
このような印鑑を使う場合に共通するのは、「自分が責任を持ってその意思表示をしたということを証明する」という点です。つまり、「この預金の引出しは自分の責任で行ないました」であるとか、「この契約書は自分が責任を持って作成しました」ということを、誰が見ても明らかにするために用いられるのが、印鑑なのです。ですから、責任の所在を明らかにしなければならないような場合に使われるということができます。
それでは、会社についてはどうでしょうか? じつは、会社の場合も個人の場合と同じなのです。つまり、会社の印鑑は「この行為は会社が責任を持って行ないました」ということを、誰が見ても明らかにするために使われるのです。
このことからもわかるように、会社の印鑑は非常に大切な場面で使われますので、印鑑の種類とその効果を知っておかないと、会社に思いもよらない事態や損害が発生してしまうことがあるかもしれません。一方、正しく印鑑を使えば、逆に、会社の正当な権利や利益を守ることもできるのです。
そこでここでは、「会社の印鑑」をテーマに、印鑑についての基礎的な知識を確認していきましょう。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン7月号/
赤字会社は対象外 一度来ると3年は来ない…ってホント?
税務調査の「対象企業」はこんな風に選ばれる

税理士 木重利

記事  私は東京国税局に勤務して退職するまでに、東証一部の上場企業から家族経営の中小零細企業まで、さまざまな規模・業種・業態の税務調査に携わってきました。言わば、「毎日が税務調査」です。
しかし企業の立場では、数年に一度、あるいは初めて税務調査を経験する人がほとんどで、そのストレスは大変なものだと思います。このストレスをまったくなくすことはできませんが、軽減することは可能です。
そのためには、税務調査の実情を理解して、最新の情報を収集しておきましょう。

調査が行なわれるサイクルは3年〜5年が一般的

 なぜ税務調査が行なわれるのでしょうか。これは、納税制度そのものに起因しています。現在国税については、納税者自らが所得などの申告を行なって税額を確定させ、この確定した税額を納付する申告納税制度が採用されています。一方、行政機関が税額を確定する方法を賦課課税制度といい、地方税ではこの方法が一般的です。
国税においても、戦前は賦課課税制度が採られ、税務官庁が所得を算定して税額を納税者に告知していました。しかし昭和22年、税制を民主化するために所得税・法人税・相続税の三税について申告納税制度が採用され、その後、多くの国税に適用されるようになったのです。
申告納税制度では、すべての納税者が正確な申告を行なっているとは限りません。そこで課税の公平を維持し、民主的な申告納税制度を守るために、納税者が申告した内容が正しいかどうかを確認することが必要となりました。これが税務調査です。
税務調査が行なわれるサイクルは、3年から5年に1回というケースが一般的です。また新設企業の場合は、設立3年以後に税務調査が行なわる可能性が高いと思われます。
ただし、業種や過去の税歴によっては2年連続で税務調査が行なわれたり、逆に10年間も行なわれないケースもあったりと、企業によってさまざまです。とくに脱税などの不正があった場合や悪質な企業に対しては、重点的に税務調査が行なわれます。
前回の税務調査で重加算税を賦課された企業は、3年後に再度税務調査を受ける可能性が高く、注意が必要です。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

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