研修出版フロントページへ研修出版フロントページへ月刊誌紹介購読申込み掲示板広告媒体資料会社概要
.
経理・総務担当者の強い味方!
「月刊経理ウーマン」はこんな雑誌です。

経理ウーマンの仕事は本当に幅が広いもの。本来の仕事である経理業務だけでなく、総務・人事・社会保険と種々様 々です。しかも、それらの事務はミスが出たとき「ゴメンナサイ」では済まされません。「勉強したいことはたくさ んあるのに時間が足りない!」とお悩みの方、「月刊経理ウーマン」にお任せください。本誌では経理・税務から総 務・人事・OAまでの知識を、税理士、社労士、先輩経理ウーマン等が、初心者にも分かりやすく解説しています。 しかも手軽に読めるコンパクトサイズ(A5判・114頁)。もちろん男性の経理ご担当者にも参考になる内容です 。通勤電車であなたの経理センスに磨きをかけてみませんか?

「月刊経理ウーマン」
最新号のPickup
バックナンバー
最新号ではこんな内容が掲載されています。
2010年2月号(1/20発行)
特集/あなたの知らない節税術まとめて教えます
絶対得する !「印紙税」の知識20連発!!
●いよいよ現実味を帯びてきた「電子債権」の最新事情
●他部署との「上手なコミュニケーションづくり」のコツのコツ
●エコカー減税を利用して「会社のクルマ」を安く買う法
●経理で事前にやっておきたい「決算チェックポイント」教えます
●「ねんきん定期便」の意味とチェックポイントがわかるQ&A
●中小企業で今すぐできる「与信管理」の賢いやり方教えます
●温野菜をおいしく食べるための「オリジナル・ソース&サラダレシピ」集
●わたしの金銭哲学(猿まわし師 村崎太郎)
「月刊経理ウーマン」
●創刊:1996年4月●体裁:A5判、縦組、112ページ ●発行日:毎月20日●年間購読料:9,980円(税込)


今月号のおススメ記事ダイジェスト!

経理ウーマン2月号/
特集/あなたの知らない節税術まとめて教えます
絶対得する !「印紙税」の知識20連発!!

税理士 中村太郎

記事 経理実務ではおなじみの印紙税。「この印紙税を払うのはいつ?」と聞かれて、みなさんはどう答えますか。「印紙を購入したとき」と答える人もいるかもしれません。しかし、印紙税は契約書などの書類に印紙を貼り付けることによって、支払ったものとみなされます。正式には、貼り付けた印紙に対して「消印」して初めて支払ったことになるのです。
 じつはこの印紙には、日頃みなさんが使用している収入印紙のほか、自動車重量税印紙・特許印紙・登記印紙などなど、いろいろな種類の印紙があります。
 今回のテーマは「印紙税」ですが、これらの印紙についてすべてお話しするにはあまりにも膨大な量になってしまいます。そこでここでは収入印紙に絞ってお話ししていくことにしましょう。まずは「印紙税」の基本知識のおさらいです。


収入印紙が必要になるのは
どんなとき?

 印紙税法には20種類に区分された文書が存在し、それらの文書を作成した場合に、印紙を貼らなくてはならないこととされています。これらの文書を一般的には「課税文書」と言います。課税対象となる文書は印紙税法の「別表第1」という一覧表にまとめられて
います。ここではスペースの関係で省略しますが、この「別表第1」の内容は国税庁のサイトで見ることができます。時間があれば覗いてみて下さい。
 「課税文書」には、日々取引を行なっている際に作成する不動産売買契約書や工事請負契約書などの契約書、約束手形、定款、領収書などさまざまなものがありますが、印紙税を納税するのはこれらの文書を作成した者です。ただし契約書のように2以上の者が共同して作成した課税文書に対する印紙税については、その2以上の者が連帯して納税義務を負うこととなります。
 「課税文書」で気をつけなければならないのは、書類に書いてある名称で課税の要否を判断するのではなく、その文書の内容・実態に応じて判断する点です。たとえば名称が念書や覚書となっていても、実質的には請負契約書などの課税文書に該当する場合には、印紙税が課税されます。文書の名称だけを見て軽率に課税の要否を判断しないよう注意が必要です。
 逆に 課税文書に該当しても、印紙のいらないケースもあります。たとえば少額の文書については課税対象外とする趣旨から、記載金額が一定額以下のものは非課税となっています。また、営業に関係しない受取書は非課税とされ、サラリーマンが個人で車を売ったときなどに発行する領収証には印紙をはる必要はありません。
 そのほか国、地方公共団体などが作成するものや日本銀行などの特定の法人が作成する特定の文書についても非課税となっています。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン2月号/
年次決算をスムースに進めるために必読!
経理で事前にやっておきたい「決算チェックポイント」教えます
税理士 増田 茂行

記事 お正月休みが終わると、3月決算の会社ではすぐに決算の準備をしなければなりません。税理士さんにお任せするとしても、経理担当者として準備しておかなければならないこともあります。
では、決算業務をスムースに効率よく行なうにはどのような準備が必要か、顧問の税理士さんに決算資料を渡す前にどんな準備をしておいたらよいか、考えていきましょう。

まずは税理士の先生のスケジュールをつかんでおこう

税理士さんは、毎月顧問先の会社の決算業務を行なっていますので、まずは先生のスケジュールを事前につかんでおくことが大切です。決算に関する業務のどの部分を会社で行ない、どの部分を税理士さんに依頼するのか、その役割分担を明確にしておくことが、決算業務をスムースに進めていくうえで大切なポイントになります。
次に決算業務のうち会社が行なう業務及び、税理士さんが行なう業務について挙げておきますので、ご参考になさってください。

《会社が行なう業務の一例》
@ 資産勘定、負債勘定、損益勘定の確認(現金の残高の確認や預金関係の残高証明書との突合せ、受取手形や売掛金の残高の確認、棚卸資産の計算など)
A 法人税申告書に添付する勘定内訳書の作成
B 試算表を会社で作成している場合は、決算整理前までの試算表の各勘定科目のチェック

《税理士さんがおこなう部分の一例》
@ 決算整理前の試算表の作成(会社で試算表を作成していない場合)
A 決算整理事項の準備、引当金、未払費用などの確認
B 減価償却費の計算
C 法人税申告書の基礎となる決算書の作成
D 消費税等の計算
E 法人税、事業税、住民税の計算
F 勘定内訳書の確認
G 法人事業概況説明書の作成
H 添付書面の作成
I その他

 口頭でもかまわないので、どの部分まで会社で処理をしなければならないか、事前によく確認しておきましょう。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン2月号/
紙の手形はいずれなくなる!?
いよいよ現実味を帯びてきた「電子債権」の最新事情

編集部

記事 紙の手形に代わる企業間の新たな支払方法として、電子債権が注目を集めています。大企業向けの電子債権仲介機関はすでに昨年7月から開業していますが、2012年には中小企業の電子債権取引の仲介もスタートする予定です。電子債権は印紙税が不要で、手持ちの債券を分割して譲渡できるなど、数々のメリットもあります。ここではこの「電子債権」の最新事情を紹介しましょう。

電子債権登場の背景には
手形の衰退あり

これまで代金決済の中心的な存在だった手形取引ですが、枚数ベースでは昭和54年、金額ベースでは平成2年度をピークに、全国の手形交換所が取り扱う手形の交換高は一貫して減り続けています。平成18年度中の交換金額は、468 兆8308億円で、最高時のわずか10・0%に止まっています。
手形の利用が減っている背景にはどんな理由があるのでしょうか。企業間の取引にインターネットを活用した受発注や決済が中心になってきたことも大きな理由ですが、手形取引そのものに多くの問題点が存在することも無関係ではないようです。
支払い企業の側から言えば、支払いを先送りできる反面、手形の発行は煩雑な事務手続きが必要な上に、手形を発行する際に印紙税を負担しなければなりません。受け取る側の企業も、紛失・盗難が心配など手形の管理に手間がかかるし、高額な手形をもらった場合、分割して資金化することができないといったデメリットがあります。さら手形の場合、取立て手続きも面倒です。
といって、手形ではなく売掛金として処理すれば、管理などの手間からは解放されるものの、手形のように期日前の換金が難しいため、資金繰りに頭を悩ますことになります。
こうした問題を解決する新たな決済手段として、「電子記録債権法」(2008年12月施行)に基づき導入されることが決まったのが、「電子債権」(いわゆる電子手形)と呼ばれるものです。手形や売掛債権を電子化することで、中小企業の資金調達の円滑化が促進されると期待されています
(詳しくは本誌をご覧ください)

 
今月号のおススメ記事ダイジェスト!

経理ウーマン1月号/
特集/今年こそおカネに困らない会社を目指せ!!
経理が押さえておくべき「資金繰り」のツボ

実践型中小企業診断士 西口貴憲

記事  経理の大事な仕事のひとつに資金繰りがあります。なにかとアバウトな社長に任せていては黒字倒産ということにもなりかねません。今月の特集では「資金繰りのノウハウ」をまとめて解説します。

経理担当が資金繰りの責任者

 資金の管理をおろそかにすると、ある日突然、支払いのための資金が不足していることに気づき、あわてて銀行に駆け込まなくてはならなくなったり、支払先に支払いの延期を依頼しなければならなくなります。
 そうしたことで資金不足を回避したとしても、失われる信用は大きなものです。資金の管理を怠けていたということを告白するだけにとどまらず、企業の存続可能性に疑念を抱かせてしまうことにすらなりかねません。
 資金不足を引き起こさないように資金を管理していくことを資金繰りといいますが、しっかりと資金繰りを行なっていれば、突然の資金不足は十分に避けうることなのです。
 資金繰りの責任は一義的に経理担当者にあります。営業、製造などの部門に携わっている人間は通常、資金繰りに通じていないものです。実際、現時点でいくらの現金預金が会社に存在するかを知っている社員は少ないでしょう。彼らに与えられている第一の目標は営業成績の達成、生産ノルマの消化、生産コストの低減などであるのですから当然です。
 現時点の現金預金に関してそうなのですから1ヵ月後、2ヵ月後の現金預金の残高など頭にあるはずがありません。彼らは資金繰りを頭に入れた活動はしていないのです。ですから先を見据えた資金繰りは、まず経理担当者の双肩にかかってくるのです。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン1月号/
金庫の鍵の管理からマニュアルの準備まで
経理担当者の「突発休暇」に備えて日頃からやるべきこと
みしま税理士法人 木村 聡子

記事 最近は、新型も含めたインフルエンザが猛威をふるっています。あなたが「なんとか根性を出して出勤したい」と思っても、会社の他のメンバー・お客様・お取引様に感染させてしまう危険性もあるので、自宅待機しなくてはならないことも考えられます。また、自分は元気でも同居している家族がインフルエンザに感染したので自宅待機、ということも起こりうるでしょう。
 というわけで、特にこの冬は、日ごろから経理担当者の「突発休暇」に備えて準備をしておくことが、大切になります。

なにもかも一人でこなす
中小企業の経理

 中小企業では、経理が一人ということが多いのはもちろんのこと、より小さな企業では、経理が会社のバックオフィス業務全般(総務庶務、営業事務、受付、秘書など)をこなしているというのが現状です。
 いわばマネージャーのような存在で、経理がデスクワーク全般をこなしているからこそ、中小企業では実働部隊が安心して会社の営業業務に注力できているといえます。
 そんな中、経理担当であるあなたが倒れてしまったら…。請求書が出せない! 未回収先がどこかわからない! 連絡しようと思っても取引先の住所録がどこにあるかわからない! 事務所が日中留守になってしまう…と、会社の機能が麻痺し、生産性が落ちることは目に見えています。
 と、これくらいならまだいいのですが、あなたが支払手形を切る会社に勤務していて、資金繰りにかかわっていたとします。病気やケガは日時を選んではくれません。月末の資金移動の大切な時期にあなたが動けないことになってしまったら…。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン1月号/
元銀行員が賢いやり方をレクチャーします!!
いまの時代に「銀行融資」を上手に引き出すための交渉術

経営コンサルタント 石橋知也

記事「晴れた日に傘を貸して雨の日には傘を貸さない」。昔から銀行の融資姿勢は変わりません。本当に資金が必要になったときには、銀行はなかなか融資を実行しません。しかし、そこで諦めるのはまだ早い。銀行の手の内を知れば融資を引き出せる可能性はぐんと高くなるのです。ここでは、元銀行員が自らの経験を元に、中小企業が融資を確実に受けるために必要となる融資交渉のテクニックをすべて教えます。

融資先の選別姿勢が
強まっている

 2008年9月のリーマンショック以降、アメリカのみならず、日本国内にも不景気の嵐が大きな影響を与えています。とりわけ、不動産や建設といった業界はその影響が大きく、深刻な問題となっています。
 不動産や建設に限らず、現在においては、給与やボーナスのカット、リストラなど、どの業界も不況の真っただ中にあるといっていいでしょう。給与が上がらず、モノが売れず、企業の業績が上がらず、結果、給与をカットするという、いわばデフレスパイラルの状態に陥っているのです。
 こうした昨今の状況を受け、銀行などの金融機関も、その融資姿勢は以前にも増して慎重になっています。融資をした企業の業績が上がらず、その結果、融資が焦げ付くことになる可能性が否定できない状況下では、安易にお金を貸せないといった姿勢になるのも当然といえば当然です。
 それでも銀行は収益を上げて経営し続けていかねばならないので、投資信託といった資産運用商品を販売することで得る手数料収入を強化する一方、優良な融資先を選別して、その融資を実行する傾向が強まっています。
 また、信用保証協会といった公的機関の保証付き融資は、貸し倒れの際にはそのリスクの大部分を信用保証協会が背負うことからも、銀行にとってはリスクの少ない融資ということもあって、こちらは積極的な動きとなっているようです。
 したがって、中小企業にとっては、この信用保証協会付きの融資を活用するか、もしくは優良な融資先だと銀行から認めてもらうしかないというのが、昨今の状勢です。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 
今月号のおススメ記事ダイジェスト!

経理ウーマン12月号/
特集/もう”帳簿屋”とは言わせない!!
「プロの経理力」を身につけるための特訓講座

税理士 児玉尚彦

記事経理の仕事は中国に移行する?

 本誌でも以前ご紹介したことがあるのですが、最近、大手企業が経理業務を中国にアウトソーシングするケースが増えています。「中国製」と聞くと「安かろう、悪かろう」を連想するため、経理処理を中国にアウトソーシングして大丈夫なの?と不安に思う人もいるかも知れません。じつは私も最初は同じような思いを抱いたのですが、実際に中国の大連を訪れ、日本企業の仕事をしている現地の人たちに直接会い、その仕事ぶりを確認して、そうした不安は杞憂に過ぎないことが分かりました。
 現地では、優秀なスタッフを教育し、給料計算、経費精算といった比較的単純な作業からスタートし、今では、支払準備作業や会計処理、リース契約の更新手続きなど業務範囲は年々拡大しています。
 書類のやり取りは、インターネット経由でサーバーを共有して行ないます。たとえば、経費の支払処理をする場合には、まず業者からの請求書を日本側でスキャナーで読み込みサーバーへ保存。サーバーにある請求書の画像データを大連のスタッフがパソコンで見ながら、会計仕訳データを入力します。取引業者や取引内容により選択する勘定科目は決まっているので、マニュアルを見ながら選択して入力していきます。取引業者への振込先情報はシステム上に登録されているので、大連で入力された会計仕訳データから、銀行振込データが自動的に作成される仕組みです。
 取引量が多い大企業では、このように単純な事務作業は、人件費の安い中国人スタッフへ移行し始めているのです。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン12月号/
あなたは知らないままに損をしていませんか?
個人と会社の「税金の納め過ぎ」―こんなケースに要注意!!
税理士 白池 玲子

記事 減税策が講じられているのに知らないまま納税していた。消費税の計算ミスで実際より多く納税していた…こんなときでも税務署が教えてくれて税金を返してくれるわけではありません。個人の年末調整や確定申告も同様です。
 ここではありがちな「税金の納め過ぎ」のケースと日ごろの心得、さらには還付請求の方法までをレクチャーします。  

納め過ぎた税金―
黙っていては戻ってこない

 会社員のAさん、昨年満期保険金が入ってきたのですが、税金関係は会社の年末調整で済んでいるので、すっかり確定申告を忘れていました。そして今年、しっかり税務署から、「確定申告をするように」という通知がやってきました。
 このAさん。実は3年前の年末から故郷のお母さんと同居し扶養していますが、既に勤め先での年末調整は終わっていたので、扶養控除を受けないままになってしまいました。Aさんは、3年前の所得税を払い過ぎているということになりますが、こちらの場合は、何年経っても誰も連絡をくれません。
 会社が納める法人税や消費税も同様です。認識違いや計算間違いで納税額が過少だった場合は、しっかり税務調査で指摘されます。 反対に、計算間違い等で納め過ぎた場合は、何もしなければその税金は返ってきません。
 このように税金というものは「納めなかった、または少なく納めた」場合は、すぐさま税務署や役所から連絡がきます。残念ながらその逆は、待っていても連絡はきません。納め過ぎた税金を取り戻すためには、正しい情報を基に、自らが行動しなければならないのです。
 では、なぜ税金を多く納めすぎたときに、税務署はそれを教えてくれないのでしょうか?
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン12月号/
会社をじっくり大きくするためにお付合いしたい
「中小企業投資育成会社」のことが分かる30分講座

編集部

記事 ときどき「中小企業投資育成会社」の出資を受けているという会社の話を聞きます。この「中小企業投資育成会社」とは、法律に基づいてつくられた公的組織です。その目的は、文字どおり中小企業への投資と、その育成を図ることですが、その実態はあまり知られていません。
 ここでは「中小企業投資育成会社」の業務内容や上手な使い方をご紹介します。

中小企業投資育成会社とは?

 中小企業投資育成株式会社は、1963年に中小企業投資育成株式会社法に基づき、中小や中堅企業に対し、投資を行うために日本で初めて設立された会社です。現在、同法律に基づいて設立された会社は東京、名古屋、大阪と3社あり、東京が新潟・長野・静岡以東の18都道県、名古屋が愛知・岐阜・三重・石川・富山の5県、大阪が福井・滋賀・奈良・和歌山以西の24府県を業務対象エリアとしています。
 主な株主構成は、都市銀行が24%でもっとも多く、次いで東京都などの地方自治体が21%、残りは地方銀行、信託銀行、東京証券会館などが保有しています。株主構成からもわかるように、特定の業界や団体の影響がないのが特徴と言えるでしょう。
 業務内容は、「投資業務」と「育成業務」の主に二つに分けられます。第一の投資業務とは、銀行融資のように担保に見合う額の貸付をするのではなく、企業が新たに発行した株式や、新株予約権などを引き受けることで資金を注入するのが特徴です。
 株式の評価は、1株当たりの予想利益をもとに、企業の将来性などを加味して決められます。持株比率は増資後の発行済株式総数の50%を超えないことが基本。気になる出資額は平均でおよそ5000万円。資本金が1億円を超えると税制上のメリットが受けられなくなるため、投資を受ける企業側からの要望で、そうなっている場合が多いようです。
 株を引き受けて企業に出資する点では一般の投資ファンドにも似ていますが、投資ファンドは不特定多数の投資家から集めた資金を投資するのに対し、同社はすべて自社の資金。また、投資ファンドは投資先の企業が上場した際に株を売却して利益を得るビジネスモデルで、多くは10年程度の間に投資資金の回収を目指すのに対し、同社は基本的に保有期間に制約がないため、長期的な投資が可能です。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

 月刊誌インデックス 

購読申込み


Copyright © 2003 Kensyu Publishing All rights reserved