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経理・総務担当者の強い味方!
「月刊経理ウーマン」はこんな雑誌です。

経理ウーマンの仕事は本当に幅が広いもの。本来の仕事である経理業務だけでなく、総務・人事・社会保険と種々様 々です。しかも、それらの事務はミスが出たとき「ゴメンナサイ」では済まされません。「勉強したいことはたくさ んあるのに時間が足りない!」とお悩みの方、「月刊経理ウーマン」にお任せください。本誌では経理・税務から総 務・人事・OAまでの知識を、税理士、社労士、先輩経理ウーマン等が、初心者にも分かりやすく解説しています。 しかも手軽に読めるコンパクトサイズ(A5判・114頁)。もちろん男性の経理ご担当者にも参考になる内容です 。通勤電車であなたの経理センスに磨きをかけてみませんか?

「月刊経理ウーマン」
最新号のPickup
バックナンバー
最新号ではこんな内容が掲載されています。
2010年3月号(2/20発行)
特集/この際業務の非効率をすべて洗い出そう!
経理の仕事―「ムダ・ムラ・ムリ」の徹底退治術
●「返済猶予制度(モラトリアム)」の内容&上手な使い方
●「各種手当」に関する社内規程を見直す際の留意点
●経理担当者のための「平成22年度税制改正」早耳情報
●「会社を元気にする」経営計画の作成ノウハウ
●老齢年金の基礎知識と在職老齢年金のしくみ
●まわりの人にちょっと自慢したくなる「変わりダネ電卓カタログ」
●わたしの金銭哲学(タレント 大桃美代子)
 
「月刊経理ウーマン」
●創刊:1996年4月●体裁:A5判、縦組、112ページ ●発行日:毎月20日●年間購読料:9,980円(税込)


今月号のおススメ記事ダイジェスト!

経理ウーマン3月号/
特集/この際業務の非効率をすべて洗い出そう!
経理の仕事―「ムダ・ムラ・ムリ」の徹底退治術

税理士 笠原清明

記事渦中にいると状況が見えない?

 私は新宿で小さな税理士事務所を経営しています。顧問先のほとんどは従業員20人以下の中小企業です。事務所を始めたのは昭和58年ですから、約25年間にわたり、中小企業とともに歩んできたことになります。
 顧問という立場は、会社の組織に属していないので、外からの視点で会社の状況を客観的にみることができます。私の専門分野である経理の仕事について客観的な立場でみると、意外なほど多くの「ムダ・ムラ・ムリ」があることがあることがわかります。
「えっ、どうしてこんな書類を手間暇かけて作っているの? パソコンから簡単に出せるのに…」
「あの機能を使えば時間をかけてキーボードから入力しなくて済むのになぜ利用しないのだろう…」
 こんなことが山ほど見えてくるのです。日々、仕事をしている経理担当者がこのような「ムダ・ムラ・ムリ」に気づいていることはほとんどありません。渦中にいることで、かえって状況が見えなくなってしまうからでしょう。
 また中小企業における特殊要因として考えられるのは、経理を担当する部署の組織が1名から3名程度と小さく、人の異動もほとんどないことがあります。退職しない限り人がかわらないことが多いのです。ずっと同じメンバーで、なんとなく毎日仕事をこなしているという状況になり、「ムダ・ムラ・ムリ」を見直すチャンスがないのです。
 これから私の経験をもとに中小企業の経理にどんな「ムダ・ムラ・ムリ」があるのか、そしてそれを具体的にどのように退治していったらよいのかお話しすることにしましょう。

経理の仕事はアンタッチャブル!?

 皆さんの会社では経理を何人で担当していますか。従業員数20名以下の中小企業であることを前提とすると、おそらく1名から3名といった人数であるケースが多いのではないでしょうか。
 経理担当者の異動はありますか。大企業であれば営業や製造の部署から経理に配属されたり、逆に経理から営業や製造の部署に配属されたりすることがあるかもしれません。しかし中小企業ではこのような異動はほとんど行なわれることがないでしょう。
 経理の部署に新しい人が加入するのは、退職者を補充するために新しい人を採用したときだけ、という会社が中小企業においては圧倒的に多いのです。しかも中小企業の営業、製造などの部署の社員、そして経営者には、数字が苦手、簿記のボの字も知らない、貸方、借方??まったくわかりません、と言う方が多いのが実状ではないでしょうか。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン3月号/
軽減税率の延長 扶養控除・特定扶養控除の一部廃止…
経理担当者のための「平成22年度税制改正」早耳情報
税理士 井ノ上 陽一

記事 平成21年12月22日、民主党政権となってから初の税制改正大綱(以下「大綱」)が発表されました。今回はこの「大綱」を基に、経理ウーマンの皆さんが知っておくべきポイント・社員の方に伝えるべきポイントをまとめました。「法人税」「所得税・住民税」「贈与税・相続税」「消費消費税」「間接税」に大別してあります。
では、まずは法人税から解説していきます。

中小企業の法人税率引下げは見送りに

 法人税の改正で、民主党のマニフェストにも掲げられ、最大の注目点であった中小企業の法人税率引下げ(18%→11%)は見送られました。「大綱」では“中小企業に対する軽減税率を引き下げることが必要です”としながらも、“課税ベースの見直しによる財源確保などと合わせ、その早急な実施に向けて真摯に検討します”と記載されるにとどまっています。
 ここでは法人税について、特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度廃止、グループ会社への中小企業向け特例措置の不適用及び適用期限が延長となった制度について見ていきましょう。

(1) 特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度の廃止
 特殊支配同族会社とは、一定の要件(同族での持ち株割合が90%以上、同族の役員の数が過半数など)を満たした会社です。特殊支配同族会社の場合、代表者の給与の一部(給与所得控除相当額)に対して法人税が課税される制度がありました。なぜ、代表者の給与の一部に課税されていたのでしょうか?
 たとえば、代表者の給与が2000万円の場合、法人はこの2000万円を支払うことにより、2000万円の経費を計上することができます。
 一方でこの2000万円は、代表者個人の給与収入でもあります。給与収入からは、給与所得控除という経費を引くことができます。2000万円の場合、給与所得控除は270万円です。考え方によっては、この270万円は法人で経費となり、さらに個人でも経費となります。
 この二重控除を是正するために、特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度が平成18年税制改正において成立していたのです。前述の例でいうと、この制度が適用されると約108万円の法人税等が課せられていました。
そして今回、民主党のマニフェストに掲げられていたとおり、この役員給与損金不算入制度が廃止されることになりました。平成22年4月1日開始事業年度からの適用です。3月決算の会社は今期までの適用となりますので、ご注意ください。
 ただし「大綱」では、“「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成23年度税制改正で講じます”と、この制度をいったん廃止したものの、今後再検討するとしています。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン3月号/
安易に利用すると後々の融資に影響する?
「返済猶予制度(モラトリアム)」の内容&上手な使い方

中小企業診断士 山本孝司

記事  亀井金融相が強力に推し進めた「返済猶予制度」が成立しました。しかし、対象となる中小企業ではこの制度を使うべきか否かで迷っているところも多いようです。本当は「モラトリアム」を申し出たいけど、制度を利用した場合の金融機関の融資姿勢に不安を感じている企業も少なくありません。ここでは「返済猶予制度」の内容とあわせて、今後の金融機関との付き合い方を専門家がアドバイスします。  

制度利用に不安の声

  「中小企業金融円滑化法」(以下、「返済猶予制度」とよびます)が、昨年の12月4日に施行されました。この法律は、資金繰りが苦しくなった中小・零細企業を救済するため、借り手から要請を受けた金融機関が返済条件を見直すよう促しています。
 借り手の対象となる中小企業においては、この返済猶予制度の導入を歓迎する声がある一方、猶予を受けた後の不安の声もあります。果たして、この制度が中小企業にとって大いに有用でプラス効果のある資金繰り支援策となるのか、それとも何ら関係のない他人事で終わるのか。
  以下に、制度の概要と、利用する際の注意点など見ていくことにしましょう。(本制度には、個人の住宅ローンも対象に含まれていますが、本稿では中小企業の借入金を対象にして述べています)

返済猶予制度の中味を
理解しておこう

 まずは制度の仕組みを見てみましょう。中小企業が売上高の減少などで借入金の返済負担軽減を希望する場合、借入のある金融機関に返済方法の条件変更を要請します。金融機関はその要請に基づき、借り手企業の事業の改善や再生の可能性などを勘案して、条件変更ができるかどうかを判断します。金融機関には借り手企業から要請があれば、できるだけ条件変更に応じる努力義務が課され、また返済猶予にとどまらず金利の減免や返済期限の延長、債権放棄など幅広い条件変更への対応も求められています。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 
今月号のおススメ記事ダイジェスト!

経理ウーマン2月号/
特集/あなたの知らない節税術まとめて教えます
絶対得する !「印紙税」の知識20連発!!

税理士 中村太郎

記事 経理実務ではおなじみの印紙税。「この印紙税を払うのはいつ?」と聞かれて、みなさんはどう答えますか。「印紙を購入したとき」と答える人もいるかもしれません。しかし、印紙税は契約書などの書類に印紙を貼り付けることによって、支払ったものとみなされます。正式には、貼り付けた印紙に対して「消印」して初めて支払ったことになるのです。
 じつはこの印紙には、日頃みなさんが使用している収入印紙のほか、自動車重量税印紙・特許印紙・登記印紙などなど、いろいろな種類の印紙があります。
 今回のテーマは「印紙税」ですが、これらの印紙についてすべてお話しするにはあまりにも膨大な量になってしまいます。そこでここでは収入印紙に絞ってお話ししていくことにしましょう。まずは「印紙税」の基本知識のおさらいです。


収入印紙が必要になるのは
どんなとき?

 印紙税法には20種類に区分された文書が存在し、それらの文書を作成した場合に、印紙を貼らなくてはならないこととされています。これらの文書を一般的には「課税文書」と言います。課税対象となる文書は印紙税法の「別表第1」という一覧表にまとめられて
います。ここではスペースの関係で省略しますが、この「別表第1」の内容は国税庁のサイトで見ることができます。時間があれば覗いてみて下さい。
 「課税文書」には、日々取引を行なっている際に作成する不動産売買契約書や工事請負契約書などの契約書、約束手形、定款、領収書などさまざまなものがありますが、印紙税を納税するのはこれらの文書を作成した者です。ただし契約書のように2以上の者が共同して作成した課税文書に対する印紙税については、その2以上の者が連帯して納税義務を負うこととなります。
 「課税文書」で気をつけなければならないのは、書類に書いてある名称で課税の要否を判断するのではなく、その文書の内容・実態に応じて判断する点です。たとえば名称が念書や覚書となっていても、実質的には請負契約書などの課税文書に該当する場合には、印紙税が課税されます。文書の名称だけを見て軽率に課税の要否を判断しないよう注意が必要です。
 逆に 課税文書に該当しても、印紙のいらないケースもあります。たとえば少額の文書については課税対象外とする趣旨から、記載金額が一定額以下のものは非課税となっています。また、営業に関係しない受取書は非課税とされ、サラリーマンが個人で車を売ったときなどに発行する領収証には印紙をはる必要はありません。
 そのほか国、地方公共団体などが作成するものや日本銀行などの特定の法人が作成する特定の文書についても非課税となっています。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン2月号/
年次決算をスムースに進めるために必読!
経理で事前にやっておきたい「決算チェックポイント」教えます
税理士 増田 茂行

記事 お正月休みが終わると、3月決算の会社ではすぐに決算の準備をしなければなりません。税理士さんにお任せするとしても、経理担当者として準備しておかなければならないこともあります。
では、決算業務をスムースに効率よく行なうにはどのような準備が必要か、顧問の税理士さんに決算資料を渡す前にどんな準備をしておいたらよいか、考えていきましょう。

まずは税理士の先生のスケジュールをつかんでおこう

税理士さんは、毎月顧問先の会社の決算業務を行なっていますので、まずは先生のスケジュールを事前につかんでおくことが大切です。決算に関する業務のどの部分を会社で行ない、どの部分を税理士さんに依頼するのか、その役割分担を明確にしておくことが、決算業務をスムースに進めていくうえで大切なポイントになります。
次に決算業務のうち会社が行なう業務及び、税理士さんが行なう業務について挙げておきますので、ご参考になさってください。

《会社が行なう業務の一例》
@ 資産勘定、負債勘定、損益勘定の確認(現金の残高の確認や預金関係の残高証明書との突合せ、受取手形や売掛金の残高の確認、棚卸資産の計算など)
A 法人税申告書に添付する勘定内訳書の作成
B 試算表を会社で作成している場合は、決算整理前までの試算表の各勘定科目のチェック

《税理士さんがおこなう部分の一例》
@ 決算整理前の試算表の作成(会社で試算表を作成していない場合)
A 決算整理事項の準備、引当金、未払費用などの確認
B 減価償却費の計算
C 法人税申告書の基礎となる決算書の作成
D 消費税等の計算
E 法人税、事業税、住民税の計算
F 勘定内訳書の確認
G 法人事業概況説明書の作成
H 添付書面の作成
I その他

 口頭でもかまわないので、どの部分まで会社で処理をしなければならないか、事前によく確認しておきましょう。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン2月号/
紙の手形はいずれなくなる!?
いよいよ現実味を帯びてきた「電子債権」の最新事情

編集部

記事 紙の手形に代わる企業間の新たな支払方法として、電子債権が注目を集めています。大企業向けの電子債権仲介機関はすでに昨年7月から開業していますが、2012年には中小企業の電子債権取引の仲介もスタートする予定です。電子債権は印紙税が不要で、手持ちの債券を分割して譲渡できるなど、数々のメリットもあります。ここではこの「電子債権」の最新事情を紹介しましょう。

電子債権登場の背景には
手形の衰退あり

これまで代金決済の中心的な存在だった手形取引ですが、枚数ベースでは昭和54年、金額ベースでは平成2年度をピークに、全国の手形交換所が取り扱う手形の交換高は一貫して減り続けています。平成18年度中の交換金額は、468 兆8308億円で、最高時のわずか10・0%に止まっています。
手形の利用が減っている背景にはどんな理由があるのでしょうか。企業間の取引にインターネットを活用した受発注や決済が中心になってきたことも大きな理由ですが、手形取引そのものに多くの問題点が存在することも無関係ではないようです。
支払い企業の側から言えば、支払いを先送りできる反面、手形の発行は煩雑な事務手続きが必要な上に、手形を発行する際に印紙税を負担しなければなりません。受け取る側の企業も、紛失・盗難が心配など手形の管理に手間がかかるし、高額な手形をもらった場合、分割して資金化することができないといったデメリットがあります。さら手形の場合、取立て手続きも面倒です。
といって、手形ではなく売掛金として処理すれば、管理などの手間からは解放されるものの、手形のように期日前の換金が難しいため、資金繰りに頭を悩ますことになります。
こうした問題を解決する新たな決済手段として、「電子記録債権法」(2008年12月施行)に基づき導入されることが決まったのが、「電子債権」(いわゆる電子手形)と呼ばれるものです。手形や売掛債権を電子化することで、中小企業の資金調達の円滑化が促進されると期待されています
(詳しくは本誌をご覧ください)

 
今月号のおススメ記事ダイジェスト!

経理ウーマン1月号/
特集/今年こそおカネに困らない会社を目指せ!!
経理が押さえておくべき「資金繰り」のツボ

実践型中小企業診断士 西口貴憲

記事  経理の大事な仕事のひとつに資金繰りがあります。なにかとアバウトな社長に任せていては黒字倒産ということにもなりかねません。今月の特集では「資金繰りのノウハウ」をまとめて解説します。

経理担当が資金繰りの責任者

 資金の管理をおろそかにすると、ある日突然、支払いのための資金が不足していることに気づき、あわてて銀行に駆け込まなくてはならなくなったり、支払先に支払いの延期を依頼しなければならなくなります。
 そうしたことで資金不足を回避したとしても、失われる信用は大きなものです。資金の管理を怠けていたということを告白するだけにとどまらず、企業の存続可能性に疑念を抱かせてしまうことにすらなりかねません。
 資金不足を引き起こさないように資金を管理していくことを資金繰りといいますが、しっかりと資金繰りを行なっていれば、突然の資金不足は十分に避けうることなのです。
 資金繰りの責任は一義的に経理担当者にあります。営業、製造などの部門に携わっている人間は通常、資金繰りに通じていないものです。実際、現時点でいくらの現金預金が会社に存在するかを知っている社員は少ないでしょう。彼らに与えられている第一の目標は営業成績の達成、生産ノルマの消化、生産コストの低減などであるのですから当然です。
 現時点の現金預金に関してそうなのですから1ヵ月後、2ヵ月後の現金預金の残高など頭にあるはずがありません。彼らは資金繰りを頭に入れた活動はしていないのです。ですから先を見据えた資金繰りは、まず経理担当者の双肩にかかってくるのです。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン1月号/
金庫の鍵の管理からマニュアルの準備まで
経理担当者の「突発休暇」に備えて日頃からやるべきこと
みしま税理士法人 木村 聡子

記事 最近は、新型も含めたインフルエンザが猛威をふるっています。あなたが「なんとか根性を出して出勤したい」と思っても、会社の他のメンバー・お客様・お取引様に感染させてしまう危険性もあるので、自宅待機しなくてはならないことも考えられます。また、自分は元気でも同居している家族がインフルエンザに感染したので自宅待機、ということも起こりうるでしょう。
 というわけで、特にこの冬は、日ごろから経理担当者の「突発休暇」に備えて準備をしておくことが、大切になります。

なにもかも一人でこなす
中小企業の経理

 中小企業では、経理が一人ということが多いのはもちろんのこと、より小さな企業では、経理が会社のバックオフィス業務全般(総務庶務、営業事務、受付、秘書など)をこなしているというのが現状です。
 いわばマネージャーのような存在で、経理がデスクワーク全般をこなしているからこそ、中小企業では実働部隊が安心して会社の営業業務に注力できているといえます。
 そんな中、経理担当であるあなたが倒れてしまったら…。請求書が出せない! 未回収先がどこかわからない! 連絡しようと思っても取引先の住所録がどこにあるかわからない! 事務所が日中留守になってしまう…と、会社の機能が麻痺し、生産性が落ちることは目に見えています。
 と、これくらいならまだいいのですが、あなたが支払手形を切る会社に勤務していて、資金繰りにかかわっていたとします。病気やケガは日時を選んではくれません。月末の資金移動の大切な時期にあなたが動けないことになってしまったら…。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン1月号/
元銀行員が賢いやり方をレクチャーします!!
いまの時代に「銀行融資」を上手に引き出すための交渉術

経営コンサルタント 石橋知也

記事「晴れた日に傘を貸して雨の日には傘を貸さない」。昔から銀行の融資姿勢は変わりません。本当に資金が必要になったときには、銀行はなかなか融資を実行しません。しかし、そこで諦めるのはまだ早い。銀行の手の内を知れば融資を引き出せる可能性はぐんと高くなるのです。ここでは、元銀行員が自らの経験を元に、中小企業が融資を確実に受けるために必要となる融資交渉のテクニックをすべて教えます。

融資先の選別姿勢が
強まっている

 2008年9月のリーマンショック以降、アメリカのみならず、日本国内にも不景気の嵐が大きな影響を与えています。とりわけ、不動産や建設といった業界はその影響が大きく、深刻な問題となっています。
 不動産や建設に限らず、現在においては、給与やボーナスのカット、リストラなど、どの業界も不況の真っただ中にあるといっていいでしょう。給与が上がらず、モノが売れず、企業の業績が上がらず、結果、給与をカットするという、いわばデフレスパイラルの状態に陥っているのです。
 こうした昨今の状況を受け、銀行などの金融機関も、その融資姿勢は以前にも増して慎重になっています。融資をした企業の業績が上がらず、その結果、融資が焦げ付くことになる可能性が否定できない状況下では、安易にお金を貸せないといった姿勢になるのも当然といえば当然です。
 それでも銀行は収益を上げて経営し続けていかねばならないので、投資信託といった資産運用商品を販売することで得る手数料収入を強化する一方、優良な融資先を選別して、その融資を実行する傾向が強まっています。
 また、信用保証協会といった公的機関の保証付き融資は、貸し倒れの際にはそのリスクの大部分を信用保証協会が背負うことからも、銀行にとってはリスクの少ない融資ということもあって、こちらは積極的な動きとなっているようです。
 したがって、中小企業にとっては、この信用保証協会付きの融資を活用するか、もしくは優良な融資先だと銀行から認めてもらうしかないというのが、昨今の状勢です。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

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