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経理・総務担当者の強い味方!
「月刊経理ウーマン」はこんな雑誌です。

経理ウーマンの仕事は本当に幅が広いもの。本来の仕事である経理業務だけでなく、総務・人事・社会保険と種々様 々です。しかも、それらの事務はミスが出たとき「ゴメンナサイ」では済まされません。「勉強したいことはたくさ んあるのに時間が足りない!」とお悩みの方、「月刊経理ウーマン」にお任せください。本誌では経理・税務から総 務・人事・OAまでの知識を、税理士、社労士、先輩経理ウーマン等が、初心者にも分かりやすく解説しています。 しかも手軽に読めるコンパクトサイズ(A5判・114頁)。もちろん男性の経理ご担当者にも参考になる内容です 。通勤電車であなたの経理センスに磨きをかけてみませんか?

「月刊経理ウーマン」
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最新号のPickup
バックナンバー

最新号ではこんな内容が掲載されています。
2012年2月号(1/20発行)
特集/ちょっと待て! その節税対策は会社を弱くする!!
「賢い決算対策」&「ダメな決算対策」
●トラブル回避のための賢い「労働契約書」のつくり方
●社員の「出産休暇・育児休暇」にまつわるQ&A
●「役員報酬」―知っておきたい税務の知識
●「社会保険労務士さん」を上手に使う法
●仕事に役立つ「スマホアプリ」厳選12本!!
●わたしの金銭哲学(ジャガー横田)
●短期連載/社会保険各種届出マニュアル

「月刊経理ウーマン」

●創刊:1996年4月●体裁:A5判、縦組、112ページ ●発行日:毎月20日●年間購読料:9,980円(税込)


今月号のおススメ記事ダイジェスト!

経理ウーマン2月号/
特集/ちょっと待て!その節税対策は会社を弱くする!!
「賢い決算対策」&「ダメな決算対策」

税理士 木村 聡子

記事1年の経営活動の通知簿ともいえる「決算」。黒字の場合の節税対策にしても、赤字の場合の対銀行向けの決算対策にしても、下手な方法を講じると会社の経営体質を弱めることにもなりかねません。今月の特集では「賢い決算対策」と「ダメな決算対策」について考えます。

「税金払って内部留保」が基本

 まず、大原則からお話しします。黒字のときは、そのまま納税することです。 こう書くと「そんな、身も蓋もない…」と怒られてしまうかもしれませんね。しかし、まずはこの大原則を必ず頭に入れていてほしいのです。
  私が税理士事務所に勤務していたころ、決算打合せのときに、所長が口癖のように社長に語る言葉がありました。
  「社長、100万円の利益が出たら40万円の税金を払うことになります。この40万の税金を惜しむあまりに100万円費用を使ったら、どうなると思いますか? 100万引く100万はゼロです。会社には1円もお金が残りません。でも40万円税金を払ったら、60万円会社にお金が残ります。社長、『税金払って内部留保』ですよ。税金を払うのが、お金を貯める近道ですよ」
  これほどわかりやすく、会社にお金が貯まるメカニズムを説く言葉に、私はその後も出会ったことがありません。今では私が、この言葉を自分の顧問先に説いてまわっています。
  ただ。先にも述べたように、会社の中長期構想に基づいた「あるべき姿」を着地点とするのが、決算の理想です。「あるべき姿」よりかけ離れて利益がでている場合には、「賢い決算対策」を行なって納税額をコントロールするのは悪いことではありません(ただし、その際に採用する節税策は、このあとお話しする「正しい節税策」であることと、「シンプルなもの」であることをお忘れなく)。

節税は決して目的ではない

 私が色々な会社を見ていて感じるのですが、小さな会社にも関わらず難解な税務戦略に手を出している会社は、伸びている会社が少ないように思います。理由を考えるに、その税務対策を支えるためにバックオフィスや専門家に払う費用がかさんでしまったり、会社の数値が見えにくくなったり、検討事項が多くなることで素早い経営判断ができなくなったりするからだと思います。
  また、税法の盲点を狙った節税策は、法改正により節税効果がなくなることが少なくありません。「この方法、使えなくなるかも…」「税務調査で指摘されるかも…」と不安を抱えながら経営するくらいだったら、そういう節税策はとりたくないと断言する経営者に、優秀な方が多いと感じます。
  ある経営者が最近、こう言ったのを耳にしました。
  「私は自分のアタマで理解できない節税策は、採用しないことにしています」。 
  自分で意味が理解できるものは採用しても安心というのは、合理的な判断基準だと思います。節税策を採用する場合には、この点も肝に銘じておいて下さい。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン2月号/
社員との口約束は誤解のもとです!
トラブル回避のための賢い「労働契約書」のつくり方
志戸岡社会保険労務士事務所  志戸岡 豊

記事 労務トラブルはいったん起こると、その解決のために多大な労力と時間を要します。社員とのトラブルで夜も眠れないという経験をした労務担当者もいます。そんな社員とのトラブル防止の第一歩が「労働契約書」を交わすことです。口約束では言った言わないの水掛け論になってしまいます。ここではトラブル回避のための、中小企業に合った賢い「労働契約書」のつくり方をお教えしましょう。

増え続ける労務トラブル

 「上場企業の○○株式会社に対し、裁判所は未払い残業代として○億円の支払いを命令!」。このような労務トラブルに関するマスコミ報道も、近年では珍しいものではなくなっています。実際、労務トラブルの傾向を探るために毎年厚生労働省で実施している労務相談の件数は、年々増加の一途を辿っており、平成20年度には年間100万件を突破、現在も高止まり状態が続いています。
  加えて、長引く不況や社会情勢の変化に呼応し、労働基準法(以下「労基法」)を始めとする法律はより一層労働者を保護する方向で改正が繰り返されています。それら全ての厳しい基準をクリアすることは、正直なところ中小企業にとっては困難なのも事実です。
  マスコミでは著名な大企業の事例が報道されていますが、報道されない中小企業においてもトラブルは多発しており、私は中小企業こそがそろそろ対策に本腰を入れなければいけないと感じます。その理由として、次の2点があげられます。

@比較的しっかりとした労務管理を行なっている大企業ですら、裁判になれば負けてしまうケースが増えている点
A大企業ほどの資金力がない中小企業こそ、労務トラブルが経営に与えるダメージが大きい点

  大企業と中小企業は企業側の管理レベルに相当な差があります。しかし、入社してくる社員がどのような人かは、大企業であっても中小企業であっても等しく未知数です。労基法を始めとした法律に「社員数○○人未満は適用除外とする」などという特約があればいいのですが、そんなものはありません。1名でも社員を雇用していれば労基法は当然に適用されます。このような状況下、時代に合った対策・対応が中小企業に求められています。

口約束がトラブルの最大の原因

 労務トラブルの原因は、働く社員によるもの、社員を取り巻く環境変化によるもの、そして企業側によるものの3つに分類されます。このうち、企業側による原因としては次の3点が考えられます。

@伝えるべきことを伝えていないことから生じる「誤解」
A多分大丈夫だろうという経営者・労務担当者の「認識の甘さ」
B状況変化や勘違い等を理由にして「約束を守らないこと」

  上記@〜Bは、すべてある行為が大きく関係しています。それは「口約束」です。この口約束が企業側の労務トラブルの根本かつ最大の原因です。書面で伝えず口約束をするから「誤解」が生まれます。口約束で大丈夫だろうという「甘い認識」があるから、書面は作成しません。そして、書面を作成せず、証拠がないから、言った言わないという争いになり、結果的に「約束を守らないこと」になります。
  確かに、法律上の効果としては口約速(口頭契約)は有効です。書面で交わさなければ無効となるわけではありません。「契約」とは、あくまでも当事者間の「合意」により成立するからです。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン2月号/
適当に決めると税務調査で痛い目に逢う?!
「役員報酬」の決め方・払い方―知っておきたい税務の知識

北村税務会計事務所・税理士  北村 恵

記事 会社が社長などの役員に対して支払う給与(役員報酬)には、税法上さまざまな制限があります。たとえば役員報酬は原則、期の中途で変更することができません。むやみに変更すれば税務調査で税務否認され、予期せぬ法人税を支払うことになってしまいます。では役員報酬を決めるとき・払うときにはどんな注意が必要なのでしょうか。ここでは知っておきたい税務知識をレクチャーします。

役員報酬には税務上の制約がある

 会社が役員に対して支払う給与には、税務上のさまざまな制限があります。主な制限は以下の二つです。

@その事業年度の途中で原則として役員報酬額を変更できないこと
A原則として役員には賞与を支給できないこと

 一方、社員の給料については、役員のような制限はとくにありません。能力や働きに応じて毎月の給料が変動するのは一般的であり、賞与も年数回は支給されるという社員が多いことでしょう。
  いったい役員と社員の給料になぜ違いがあるのでしょうか。それは役員が会社のさまざまな経営意思の決定権を握っていることに理由があります。役員は会社の重要事項を自ら決定することができるため、自身の給料についても会社の利益を見ながら、会社と自身にとって都合の良いような支給をしかねません。
  仮に、期の途中で役員報酬の増減が可能だった場合、大幅な黒字が見込まれるからといって決算直前に黒字部分をすべて役員報酬の増額に当ててしまうということも考えられます。こうなると、利益調整や税金逃れがいくらでもできてしまいます。
  このような不正を防止するために、法人税法では役員報酬は厳しい制限を設けているのです。この制限を無視して会社が役員報酬を支給しても、その部分は損金不算入として法人税の課税対象となってしまいます。つまり、役員報酬がどのような制限をされているのかをよく理解して、損金不算入とならない支給方法を行なわなければならないということです。

税務上役員とされるのはどんな人たちか

 では、税務上役員とされるのはどんな人たちなのでしょうか。ここで役員の範囲を確認しておきましょう。
  会社法上で役員とは、法人の取締役、監査役、執行役、会計参与などと定められています。さらに、会社法上の役員以外にも以下のような人は、法人税法上で役員とみなして取り扱うこととされています。

@相談役、顧問、会長、副会長、理事長、副理事長などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる人
A同族会社の使用人のうち、一定の株主要件を満たしていて、法人の経営に従事している人
(詳しくは本誌をご覧ください)

 
今月号のおススメ記事ダイジェスト!

経理ウーマン1月号/
特集/カリスマ再生士が教える!
「会社黒字化」への最短ステップ

KRBコンサルタンツ株式会社  代表取締役 椢原 浩一

記事 不況下で多くの企業が赤字に苦しんでいます。しかし、そうしたなかでも毎期黒字を出している企業があります。それらの企業の多くは、闇雲に売上を上げることを目指すのではなく、筋肉質の経営をすることによって利益を出しています。ここでは指導先企業の97%を1年で黒字化したカリスマ事業再生士が、「会社黒字化」への最短ステップをズバリアドバイスします。

赤字会社が存続する不思議

 みなさんの会社は黒字会社でしょうか? それとも、赤字会社でしょうか?
中小企業の3/4は赤字会社であるというショッキングなデータがあります。 黒字会社は会社全体の25%以下という事実です。中小企業の多くは赤字会社なのです。
では、会社が赤字で経営を続けられるのでしょうか? なんと会社は赤字でも存続し続けることが可能なのです。借入をし続けることができれば赤字会社でも存続し続けられるのです。
「赤字会社なのに、お金を借りることができる?」
なにかおかしいと思いませんか。なぜ赤字会社なのにお金を借りることができるのでしょうか。赤字会社がお金を借りることができるはずがありません。赤字ということは、経常利益や当期利益がマイナスということです。これではお金を借りても返済できるわけがありません。返済もできない会社には金融機関はお金を貸してくれません。ということは、赤字会社は存続できないということになります。
冒頭の話を思い出してください。中小企業の3/4は赤字という事実です。 この3/4もの赤字会社が倒産しているかというと、一部の会社は倒産しているかもわかりませんが残りの多くの会社は倒産していません。経営者が自己資金を投入したり、売却できる資産を現金に換えて資金繰りに繰り入れたりして、毎月の資金繰りをしのいでいるのです。
しかし、経営者が赤字の補填をし続けられるほど資産を持っている会社もそう多くはありません。では、赤字の不足分をどうしているのでしょうか?
驚くべきことに、棚卸資産などの数値を水増しして黒字にし、その決算書で融資を受けている会社もあれば、翌月の売上を今月に繰り入れて黒字にしている会社もあります。大なり小なり粉飾をして黒字にした決算書を金融機関に見せて融資を受けている中小企業が中にはあるのです。
このようなことを長期的に続けていて会社が良くなるはずがありません。根本的なことに取り組まずに借入で資金繰りをしのぐだけでは、赤字会社から倒産会社になってしまいます。
やはり、赤字会社になってはいけないのです。もし赤字になれば、できるだけ早く黒字になれるよう改善改革に取り組むべきなのです。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン1月号/
あなたの会社に出入りしているのはどんなタイプ?
「銀行担当者」の素顔&上手に付き合うコツのコツ
RIKYU コンサルティング 須藤 利究

記事 銀行からの借入をしていないという中小企業は少数派です。ほとんどの企業は銀行借入によって資金繰りをしています。その窓口となるのが銀行担当者です。あなたの会社にも日ごろから出入りしている担当者がいるのではないでしょうか。しかし、日ごろ付き合いがあるわりには、担当者の仕事内容や権限などは意外と知らないものです。ここでは彼らの素顔と上手な付き合い方のコツを見ていきましょう。

50CCバイクで担当企業回り

 まずは銀行担当者の1日のスケジュールを見てみましょう。
普通はシャッターが開く9時の30分以上前にはオフィスに入っています。そしてまずは融資や営業関係の書類を出して、今日の仕事の準備をします。
銀行によっては、毎朝朝礼をするところもあります。その場合は朝礼が終って9時過ぎには、前日に作成した訪問予定表に基づいて顧客回りに出掛けます。9時を過ぎてデスクに座っていると、段取りが悪いと注意を受けるか、上司の心象を悪くしてしまいかねません。
ただし、銀行といってもメガバンクの法人営業部の担当者の担当件数はせいぜい50件程度ですから、1日2〜3件くらいの訪問だと思います。それに対して地方銀行などの場合は、50CCのバイクに乗り、だいたい200件位を管理しています。集金から融資の相談まで引き受けるので、さながら銀行の出張窓口のようです。その分、メガバンクの担当者と比べれば、お客さんとの距離感は近いといえます。
企業訪問の目的は単なる集金の場合もあれば、業績が低迷気味な先に資金繰り表・試算表の提出を依頼したり、投資信託など金融商品の案内をするなど種々雑多です。
このように目的はいろいろですが、銀行担当者にとって企業訪問は情報収集のチャンスでもあります。たとえば従業員の表情に活気があるかどうか、事務所の雰囲気が悪くないかどうかなど、支店のデスクに向かっているだけでは分からない情報が沢山あるからです。
場合によっては、工場や店舗を視察に行くこともあります。工場の稼動状況や設備の状態、店舗であれば来店客数や店舗の清潔感、周辺の競合店の状況などを見ることで、企業の経営内容や状況への理解が深まります。今は専門のセクションが不動産の担保評価を受け持つようになりましたが、以前は営業担当者が企業所有の不動産を見に行くこともありました。私も不動産の写真を取っていて、近所の方から怪しい目で見られたものです。
外回りで一日が終わり、銀行のシャッターが閉まった後は、融資担当や法人営業部などのセクションでは稟議書を作成したり、顧客の提出資料の内容をチェックしたりと意外と多くの仕事が待っています。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン1月号/
銀行振込料 支払利息 社会保険の控除…いろいろあります
「間違いやすい仕訳」を正しく処理するための実務ポイント

税理士 西尾 佳文

記事 企業で行なう取引には、毎日繰り返し行なわれるものや所定の時期にのみ発生するもの、あるいは、滅多にお目にかからないものなど、さまざまなものがあります。とくに滅多にお目にかからない取引だと、”いざ”というときにその処理方法について迷うことも少なくないでしょう。
また反対に、よく発生する取引であることから普段何気なく処理していて、「それが正しい処理なのかあえて考えたことはなかった!」ということもあるのではないでしょうか。
ここでは、「普段何気なく行なっている処理だけど、これで良いのだろうか?」「じつは、少し気になっている」といった、ちょっとした仕訳の疑問について確認していきます。またあわせて、間違いやすい仕訳についてQ&Aでご紹介していきます。あなたの日常の処理について、今一度見直しをしてみて下さい。

なぜ間違いに気が付かない?

 当然のことですが、企業を取り巻く社会は日々動いて、刻々と変化しています。そこで、時代に応じ、求められる経営情報も変化しているのです。実際、簿記会計の基本原理は同じではあるものの、近年では会計基準や税制など、諸制度が頻繁に創設・改廃され、中小企業の経理実務でも大きな影響を受けています。
ところが意外に、日々の経理実務ではマンネリ化しがちで、旧態依然的な姿勢から抜け出せず、ついつい過去の処理等にとらわれてしまうことが少なくありません。過去と同じように処理を行なったために間違いを繰り返したり、または他と似ているからといった理由で詳細を確認せず同じような処理を行なったために、結果として間違ってしまったということもあり得ます。
こうした間違いを少なくするためには、まず、同じ間違いを繰り返さないこと、そして処理をする上で常に”疑う”ことです。つまり、過去の処理にとらわれ過ぎないことが大切なのです。そして、さらに自己を研鑽する姿勢が大事といえます。以下に、間違いを避けるためのポイントを挙げてみましょう。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 
今月号のおススメ記事ダイジェスト!

経理ウーマン12月号/
特集/小さな会社から中堅企業まで 経理担当者必読!!
売上規模別「消費税の節税」マニュアル

税理士 出口 秀樹

記事 平成23年度税制改正で、消費税について仕入税額控除の見直しと免税事業者要件の見直しという二つの大きな改正がありました。これに伴い、消費税の処理に関してはこれまで以上に厳密に行なう必要が生じました。今月の特集では、改正内容の解説とあわせて、会社の売上げ規模別に消費税の節税ポイントをアドバイスします。

解説1/平成23年度税制改正―消費税ではこんな改正がありました

 ここでは平成23年度税制改正における消費税の改正内容について確認しておきましょう。平成23年度に予定されていた税制改正の多くが、東日本大震災などの影響で見送りまたは継続審議となりました。そんななか消費税に関する改正は、予定通りの改正が行なわれました。しかも、その内容は大変重要なものとなっています。
消費税については、ふたつの大きな改正がありました。その改正内容ですが、ひとつは比較的大きな企業に関する改正で、もうひとつは小さな企業に関する改正と、その対象となる会社の規模が対照的なものです。
大きな企業向けの改正内容は、仕入税額控除の見直しです。仕入税額控除は、消費税の計算において最も大切な部分のひとつです。これに対して小さな企業向けの改正は、免税事業者要件の見直しです。消費税を納税する義務の有無を判定する重要な部分です。
まず、はじめに小さな企業が対象となる免税事業者の要件の見直しについてみていきましょう。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン12月号/
対象資産 償却限度額 定額法・定率法…
意外と知らない「減価償却の知識」復習ノート
小暮会計事務所  税理士 小暮 巌

記事 減価償却は、経理担当者なら誰でも知っているとおり、長期にわたって使用できる設備などについて、取得経費を複数期間に分割して計上する会計処理の仕方のことです。しかし改めて取得価額とは? 耐用年数が過ぎたらどうする? などと聞かれると答えに詰まってしまうことも少なくありません。税制改正で減価償却制度が話題になっているいま、「減価償却の知識」をまとめて復習しておきましょう。

減価償却はなぜ必要?

 会社は事務所、パソコン、工場、機械、車などを使いながら収益を上げます。これらは鉛筆や消しゴムのように使われてすぐ無くなるものではなく、比較的長期間にわたって使用されます。そして長い間使用すれば、傷んで故障をしたり壊れてしまったりします。また新しいモデルなどが発売されれば、旧型のものは機能や効率の面で劣るようになります。モノの価値は時の流れや使用によって減少していくといえます。
この価値の減少を費用として収益に対応させて、毎年合理的に配分しようという手続きが、減価償却です。この手続きによって費用化される金額を、減価償却費といいます。いわば減価償却制度は、毎年の期間損益を正しく計算するためのものといってよいでしょう。イメージが掴めるように簡単な例を挙げてみましょう。
車を製造する会社があり、この会社が車を作る機械を3000万円で購入しました。機械は3年の耐久性があって1年で1台の車を作る能力があります。車の販売価額は1500万円で、毎年1台売れたと仮定します。他の収益や費用はないものとして、機械を鉛筆や消しゴムのように買った時に費用にしてみます。
機械は毎年収益を生む出すため貢献しているのに、2年目と3年目はその貢献度が全く反映されていないと思いませんか?
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

経理ウーマン12月号/
あとあとしこりが残らないようにすべし
「中途採用者の賃金」―会社と社員が納得する決め方はこれだ!

社会保険労務士 新藤 昭彦

記事 中小企業の社員はほとんどが中途入社であり、しかもその社員の多くは定年を迎えずに中途退職をしていきます。「採用したのに、たった1年で辞められた」「代わりの人員を採用したら、勤続2年でまた辞められてしまった」と嘆いておられる採用担当者も多いと思います。
せっかく採用したのだから、社員には戦力として長く活躍してもらいたいと願う一方で、頭を悩ませるのが初任給ではないでしょうか。私がご提案する「初任給決定と給与管理」のキーワードは、以下のとおりです。

@ 地元の給与相場を「調べる」
A 社内の給与アンバランスを「直す」
B 残業代を払って労働基準法を「守る」
C 雇用契約書を「交わす」
D 会社の経営数字を「見せる」

 では順にご説明していきましょう。

地元の給与相場を「調べる」

 中途採用者の初任給に悩んだら、まず自社の給与水準を確認しましょう。
25歳 一般社員(男・女)
30歳 一般社員(男・女)
40歳 一般社員(男・女)と管理職
50歳 一般社員(男・女)と管理職

 これらの社員給与が、同地域・同業種の給与相場と比べて高いのか? 低いのか? を調べます。
地元の同業種の給与相場と比較することが何故大切かというと、他社に引けをとらない初任給を設定しなければ良い人材の採用が難しくなるからです。また、それが社員の納得性を高めることにも繋がるはずです。例えば社長は「うちの会社は給与を30万円も払っている」と言い、一方で社員は「自分は給与を30万円しか貰っていない」と反論することがあります。
(詳しくは本誌をご覧ください)

 

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