月刊経理ウーマン オススメ記事のご紹介

最新号ではこんな内容が掲載されています。
■2025年7月号(6/20発行)
特別企画/
特別企画/
過納付したときの手続き 海外の人への支払い 徴収忘れへの対応…
「源泉所得税」─あなたの疑問に答える12問12答
●経理担当者が知っておきたい「減資」の実務知識
●自覚のないままやってしまいがちな「セクハラ」言動集
●「ソフトウエア」を購入等したときの会計処理が理解できる講座
●経理担当者のための「使える資格」取得ガイド
●日ごろのイライラを一発で解消してくれる「ストレス解消グッズ」カタログ
●有名人が語る「わたしの金銭哲学」(ユージさん)
●自覚のないままやってしまいがちな「セクハラ」言動集
●「ソフトウエア」を購入等したときの会計処理が理解できる講座
●経理担当者のための「使える資格」取得ガイド
●日ごろのイライラを一発で解消してくれる「ストレス解消グッズ」カタログ
●有名人が語る「わたしの金銭哲学」(ユージさん)
今月号の記事
経理ウーマン7月号/
特集/過納付したときの手続き 海外の人への支払い 徴収忘れへの対応…
「源泉所得税」─あなたの疑問に答える12問12答
マネーコンシェルジュ税理士法人 税理士 村田 直
Part1 まずは「源泉所得税」の基本をおさらいしておこう
経理業務をされていれば、源泉所得税について全く知らないということはないと思いますが、意外にすぐ答えられないようなケースや、知らなければ見落としてしまうような落とし穴が隠れているのが、源泉所得税の特徴です。
本特集では、源泉所得税の一般的な知識について解説した後、実務上よく出てくる、ちょっと判断に迷うようなケースについて、Q&A形式で取り上げることにします。まずは源泉所得税の基本について見ていきましょう。
利子所得の源泉徴収は明治時代からある制度!
国税庁が作成している「令和7年版 源泉徴収のあらまし」という手引きの冒頭に、源泉徴収制度の意義として、以下のように書かれています。
「所得税は、所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」が建前とされていますが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されています」
この源泉徴収制度において、源泉所得税を徴収し、国に納付する者のことを源泉徴収義務者といいます。“義務者”ですから、源泉徴収制度は選択制ではなく、必ず果たさなければならない“義務”として位置づけられていることがわかります。
なお、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間については、東日本大震災の復興財源確保のため、基準所得税額の2.1%の復興特別所得税を源泉徴収した源泉所得税と併せて納付しなければならないこととなっています(以下、「源泉所得税」は復興特別所得税を含むものとします)。
ちなみに、この手引きによると、日本の源泉徴収制度は、給与所得については昭和15年から、利子所得になると何と明治32年から採用されている制度だそうです。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン7月号/
メリット・デメリットから具体的な手続きまで
経理担当者が知っておきたい「減資」の実務知識
公認会計士・税理士 大西康記
ある会社の概要を知りたいとき、皆さんならその会社に関するどのような項目を調べるでしょうか。ホームページで会社の概要を見ると、社名、所在地、従業員数、事業内容、年商(年売上高)などが記載されています。その他にも多くの会社では「資本金」の記載があります。「資本金」は登記事項でもあることから、その企業を説明する代表的指標と言ってよいでしょう。
この資本金に関してですが、ある大企業のホームページを見るとかなり大きい数字が記載されていて、やはり大企業の資本金は大きいんだなと思うこともあれば、逆にこの会社の規模でこんなに資本金が小さいの?と感じることもあるかもしれません。その場合、その会社は「減資」という手続きをして、資本金を小さくしている可能性があります。
本稿では、「減資」をする意味や目的、どのようなメリット・デメリットがあるのか、またそのための実務的な手続き等についてレクチャーします。
減資の目的は3つある
「資本金」とは株主から出資されたお金で、会社の設立時に「資本金」として「純資産の部」に計上します。会社はその資本金を元手として企業活動を行なっていきますが、その後、基本的には資本金は変動しません。しかし、その後の企業活動の活発化に伴い、新たに資金を調達する必要が生じたような時には、「増資」によって新たな出資を受入れ、資本金を増やす行為をすることがあります。この「増資」の目的はとてもわかりやすいのではないかと思います。
この資本金に関してですが、ある大企業のホームページを見るとかなり大きい数字が記載されていて、やはり大企業の資本金は大きいんだなと思うこともあれば、逆にこの会社の規模でこんなに資本金が小さいの?と感じることもあるかもしれません。その場合、その会社は「減資」という手続きをして、資本金を小さくしている可能性があります。
本稿では、「減資」をする意味や目的、どのようなメリット・デメリットがあるのか、またそのための実務的な手続き等についてレクチャーします。
減資の目的は3つある
「資本金」とは株主から出資されたお金で、会社の設立時に「資本金」として「純資産の部」に計上します。会社はその資本金を元手として企業活動を行なっていきますが、その後、基本的には資本金は変動しません。しかし、その後の企業活動の活発化に伴い、新たに資金を調達する必要が生じたような時には、「増資」によって新たな出資を受入れ、資本金を増やす行為をすることがあります。この「増資」の目的はとてもわかりやすいのではないかと思います。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン7月号/
そのひと言 その行動…限度を超えています!!
自覚のないままやってしまいがちな「セクハラ」言動集
弁護士 野村 彩
某大手メディアの女性社員に対する不適切な会食についての事件が話題になっていますね。昨今でハラスメントというと、パワーハラスメントのご相談が多く、セクハラについては「そんなのがダメなのはもう知ってるよ」という風潮だったのですが、ここにきてまたセクシュアルハラスメントが注目を集めています。あの事件はまだまだ氷山の一角、ということなのでしょう。これを機に、「セクハラリスク」のある行動を振り返ってみようと思います。
「こんなことがあったんです。これってセクハラですよね?」
こう聞かれたとき、じつは、それだけでは回答することができません。まずは前提を確認しなければなりません。この質問は、「こんなこと」が懲戒処分の対象になるかどうかを知りたくて聞いているのでしょうか? それとも慰謝料請求をしたい? あるいは刑事告訴?…。そう、セクハラが発生したとき、なんの法律が問題になるかは、目的によって異なるのです。
例えば「これは犯罪ではないか」「警察に被害届を出しても良いのではないか」という話であれば、不同意わいせつ罪や不同意性交罪の問題として、刑法が求める要件に該当するか、という問題になります。迷惑防止条例の話になることもあります。
これに対し、セクハラ被害について行為者に慰謝料請求したい場合は、刑法ではなく、民法の不法行為にあたるか、という論点になります。あるいは、「こんなことをした人には懲戒処分を課さなくては!」というときは、法律よりも、その会社の就業規則に何と書いてあるか、が一番大事です。さらに、「そんなことされたら部下が辞めちゃうよね」という離職リスクの話や、「そんなことあるってSNSに書き込みされたら炎上するよね」という炎上リスクの話になると、要件や定義なんてあってないようなものです。
「こんなことがあったんです。これってセクハラですよね?」
こう聞かれたとき、じつは、それだけでは回答することができません。まずは前提を確認しなければなりません。この質問は、「こんなこと」が懲戒処分の対象になるかどうかを知りたくて聞いているのでしょうか? それとも慰謝料請求をしたい? あるいは刑事告訴?…。そう、セクハラが発生したとき、なんの法律が問題になるかは、目的によって異なるのです。
例えば「これは犯罪ではないか」「警察に被害届を出しても良いのではないか」という話であれば、不同意わいせつ罪や不同意性交罪の問題として、刑法が求める要件に該当するか、という問題になります。迷惑防止条例の話になることもあります。
これに対し、セクハラ被害について行為者に慰謝料請求したい場合は、刑法ではなく、民法の不法行為にあたるか、という論点になります。あるいは、「こんなことをした人には懲戒処分を課さなくては!」というときは、法律よりも、その会社の就業規則に何と書いてあるか、が一番大事です。さらに、「そんなことされたら部下が辞めちゃうよね」という離職リスクの話や、「そんなことあるってSNSに書き込みされたら炎上するよね」という炎上リスクの話になると、要件や定義なんてあってないようなものです。
(詳しくは本誌をご覧ください)
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経理ウーマン6月号/
特集/トラブル回避のためにこれだけは押さえておこう!!
「会社を守る就業規則」のつくり方&見直しポイント教えます
特定社会保険労務士 糟谷芳孝
LESSON1 まずは就業規則の基本の「キ」をおさらいしておこう
就業規則とは、企業が従業員の労働条件や職場内の規律などを定めた規則集であり、いわば「職場のルールブック」ともいえるものです。この規則は、労働基準法という法律に基づいて作成されるものであり、労働基準法には、就業規則の内容に関することや手続きに関することが定められています。LESSON1では、労働基準法で定められている就業規則の内容や手続きなど、基本的事項を確認していきましょう。
労働基準法には、就業規則に必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、企業で制度を設ける場合には、就業規則に必ず記載しなければならない「相対的必要記載事項」が定められています。「絶対的必要記載事項」には、労働条件の基本的なルールである、労働時間、休日・休暇、賃金、退職などが該当します。一方、「相対的必要記載事項」には、その制度を設けるかどうか企業の自由とされている、退職金の支給条件や計算方法、賞与、懲戒処分などが該当します。
「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」は労働基準法で定められたもので、就業規則に必ず記載が必要な事項ですので、記載漏れにはくれぐれも注意する必要があります。仮に必要記載事項を欠く就業規則であったとしても、就業規則全体が無効になるものではありませんが、記載する必要があるのに記載を欠いている場合には、法律違反になってしまいます。
また、就業規則に記載する内容には、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」以外に、「任意的記載事項」があります。「任意的記載事項」は、企業側が任意に記載し得る事項、つまり、制度を設けるかどうかはもちろん、制度の内容を就業規則に記載するかどうかも企業の自由というものです。「任意的記載事項」の例としては、就業規則の趣旨や目的に関する規定などがあります。
労働基準法には、就業規則に必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、企業で制度を設ける場合には、就業規則に必ず記載しなければならない「相対的必要記載事項」が定められています。「絶対的必要記載事項」には、労働条件の基本的なルールである、労働時間、休日・休暇、賃金、退職などが該当します。一方、「相対的必要記載事項」には、その制度を設けるかどうか企業の自由とされている、退職金の支給条件や計算方法、賞与、懲戒処分などが該当します。
「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」は労働基準法で定められたもので、就業規則に必ず記載が必要な事項ですので、記載漏れにはくれぐれも注意する必要があります。仮に必要記載事項を欠く就業規則であったとしても、就業規則全体が無効になるものではありませんが、記載する必要があるのに記載を欠いている場合には、法律違反になってしまいます。
また、就業規則に記載する内容には、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」以外に、「任意的記載事項」があります。「任意的記載事項」は、企業側が任意に記載し得る事項、つまり、制度を設けるかどうかはもちろん、制度の内容を就業規則に記載するかどうかも企業の自由というものです。「任意的記載事項」の例としては、就業規則の趣旨や目的に関する規定などがあります。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン6月号/
外注費と給与の違いは? 外注したときの源泉徴収はどうする?
税務調査で目を付けられないために知っておきたい
「外注費」の税務取扱い
「外注費」の税務取扱い
税理士 脇田弥輝
柔軟な働き方を求める人が増え、近年は仕事を従業員ではなく、外注するケースが増える傾向にあります。特にコロナ禍以降、リモートワークが普及し働き方の多様化が進みました。業務委託(外注)という形態によって、会社にも働き手にも双方に様々なメリットがあります。一方でデメリットもあり、また、実際には雇用関係にあるのに、業務委託という形式を取っていれば税務調査で指摘されてしまいます。
外注にはコスト面だけではないさまざまなメリットがある
まずは仕事を外注することのメリットについて見てみましょう。
社員を雇用すると、固定費がかかります。給与、賞与はもちろん、それだけではなく、社会保険料や福利厚生、退職金などもかかります。一度決めた給与を下げることは難しいですし、雇用したら辞めさせることもなかなかできません。「うちの売上が減って仕事が減ったから辞めて欲しい、休んで欲しい」というわけにはいかないのです。社員を雇ったら、社員とその家族の生活を担うことになります。
また、机やパソコン、事業によって必要な道具や機械なども会社で購入し、従業員に貸与することになります。会社用携帯を持たせることもありますね。
一方、外注の場合は、必要な業務のみスポット的に依頼できるため、固定費を抑え、売上に応じて変動費化できます。繁忙期や閑散期に応じて業務量を柔軟に調整でき、需要の変動や市場環境の変化にも対応することも可能です。仕事に必要な設備は、外注先が自分のものを使うケースが多いので、会社で用意する必要もありません。社内で人材育成する必要もなく、技術や能力のある人に仕事をお願いすることで迅速に業務を進めることができます。
契約ベースの外注であれば、契約期間終了時に都度、円滑に契約を見直したり終了するといった対応も可能になります。
外注にはコスト面だけではないさまざまなメリットがある
まずは仕事を外注することのメリットについて見てみましょう。
社員を雇用すると、固定費がかかります。給与、賞与はもちろん、それだけではなく、社会保険料や福利厚生、退職金などもかかります。一度決めた給与を下げることは難しいですし、雇用したら辞めさせることもなかなかできません。「うちの売上が減って仕事が減ったから辞めて欲しい、休んで欲しい」というわけにはいかないのです。社員を雇ったら、社員とその家族の生活を担うことになります。
また、机やパソコン、事業によって必要な道具や機械なども会社で購入し、従業員に貸与することになります。会社用携帯を持たせることもありますね。
一方、外注の場合は、必要な業務のみスポット的に依頼できるため、固定費を抑え、売上に応じて変動費化できます。繁忙期や閑散期に応じて業務量を柔軟に調整でき、需要の変動や市場環境の変化にも対応することも可能です。仕事に必要な設備は、外注先が自分のものを使うケースが多いので、会社で用意する必要もありません。社内で人材育成する必要もなく、技術や能力のある人に仕事をお願いすることで迅速に業務を進めることができます。
契約ベースの外注であれば、契約期間終了時に都度、円滑に契約を見直したり終了するといった対応も可能になります。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン6月号/
非正規を正社員に採用 トライアルでの雇用 研修制度を導入
…そんなときに検討してみたい!!
最新版「人材採用・社員教育」で使える
おススメ助成金ガイド
特定社会保険労務士 本田和盛
タイミングを逃さないことが大切
助成金とは、国や地方自治体が企業や個人に対して支給する「返済不要」の資金のことを指します。基本的になんらかの政策目的を実現するために支給されます。今回ご紹介する厚生労働省(以下、厚労省)が管轄する助成金は、雇用問題(雇用の安定、正社員と非正規社員間の格差是正、リスキリングなどの能力向上)の解消や労働環境の改善を目的としており、企業が一定の要件を満たすことで受給することができます。
助成金は公的な制度であり、要件を満たせば基本的に申請すれば受給できます。また助成金は融資とは異なり、受給した資金を返済する必要はありません。
一方、虚偽の申請や目的外の利用が発覚した場合は返還を求められることがありますので、注意が必要です。また助成金自体が分かりにくく、かつ申請手続きが面倒で煩雑な点もデメリットです。
厚労省が管轄する助成金は、コースとして細分化されているものも含めて現在70種類ほどあります。非常に多いですね。しかも助成金は、予算の上限があるものもあり、早期に受付が終了する場合もあります。また制度改定が頻繁に行われるので、助成金申請のタイミングが遅れると、受給要件を満たせなくなっていたということもあり得ます。
助成金とは、国や地方自治体が企業や個人に対して支給する「返済不要」の資金のことを指します。基本的になんらかの政策目的を実現するために支給されます。今回ご紹介する厚生労働省(以下、厚労省)が管轄する助成金は、雇用問題(雇用の安定、正社員と非正規社員間の格差是正、リスキリングなどの能力向上)の解消や労働環境の改善を目的としており、企業が一定の要件を満たすことで受給することができます。
助成金は公的な制度であり、要件を満たせば基本的に申請すれば受給できます。また助成金は融資とは異なり、受給した資金を返済する必要はありません。
一方、虚偽の申請や目的外の利用が発覚した場合は返還を求められることがありますので、注意が必要です。また助成金自体が分かりにくく、かつ申請手続きが面倒で煩雑な点もデメリットです。
厚労省が管轄する助成金は、コースとして細分化されているものも含めて現在70種類ほどあります。非常に多いですね。しかも助成金は、予算の上限があるものもあり、早期に受付が終了する場合もあります。また制度改定が頻繁に行われるので、助成金申請のタイミングが遅れると、受給要件を満たせなくなっていたということもあり得ます。
(詳しくは本誌をご覧ください)
前々月号の記事
経理ウーマン5月号/
特別企画/研究開発税制 中小企業投資促進税制 中小企業経営強化税制
賃上げ促進税制…この優遇税制を活用して節税を図ろう!!
賃上げ促進税制…この優遇税制を活用して節税を図ろう!!
「税額控除」ができる中小企業税制の大研究
税理士 伊藤千鶴
LESSON1 まずは中小企業の優遇税制の概要を押さえておこう
今月の特集のテーマは、「税額控除ができる中小企業税制」です。ひと口に「税制」と言っても、会社の利益に課される法人税、サラリーマンなどの個人に課される所得税や商品やサービスの消費に課される消費税など、いろいろな税金の制度があります。ここでは、法人税のうち「中小企業のための税制」、つまり、「中小企業税制」を取り上げていきます。
まず、そもそも、どうして中小企業のための税制があるのかを考えてみましょう。
「中小企業」と言っても、会社の規模はそれぞれです。上場企業に匹敵するほどの大きな中小企業もあれば、家族経営の会社、社長1人で経営をしている中小企業もあります。いろいろな形の中小企業がありますので、「中小企業」の定義は法律で定められています。
例えば、法人税法では、中小企業とは、基本的には、資本金等の額が1億円以下の会社を言います。
国税庁の令和4年度分の会社標本調査によると、日本の会社数は約291万社です。そのうち、資本金の金額が1億円以下の会社は約289万社です。中小企業は、全体の約99.3%を占めているのですね。
そして、これらの中小企業は、その企業が所在する地域に住んでいる人たちを雇っていたり、その地域の経済活動の中心を担っていたりします。いわば、地域の経済と雇用を支えているのです。
そこで、このような中小企業を応援するため、中小企業が新しい設備を導入して生産性を上げようとする場合や、賃上げに取り組もうとする場合、デジタル技術を活用した事業変革に取り組む場合、新規事業開拓のために試験研究をする場合など、さまざまな局面に応じて使える税制が用意されているのです。
利用するためには所定の要件がある
前述しましたが、中小企業とは、基本的には資本金等の額が1億円以下の会社をいいます。けれども、会社の株式の100%を大法人(資本金等の額が5億円を超える法人等)に所有されている場合、つまり、大法人の100%子会社の場合には、中小企業には該当しません。
大法人の子会社であれば、親会社に信用力があるでしょうから、資金調達が困難ということも考えにくいですし、事業を拡大することも可能でしょう。中小企業の優遇税制は、中小企業を応援するための制度ですので、このような会社は対象外とされています。他にも、資本金の額が1億円以下であっても、中小企業に該当しない場合があります。そして、中小企業に該当するか、しないかは制度によっても異なるのです。
そのため、経理担当の皆さんは、これから見ていく中小企業税制のうち、興味のあるものや自社で適用できそうなものがあれば、まずは、自分の会社の資本金の金額が1億円以下の中小企業であるかどうかを確認した後、顧問の税理士に、自分の会社がその制度の対象となる中小企業であるかどうかの相談をしてみましょう。
今月の特集のテーマは、「税額控除ができる中小企業税制」です。ひと口に「税制」と言っても、会社の利益に課される法人税、サラリーマンなどの個人に課される所得税や商品やサービスの消費に課される消費税など、いろいろな税金の制度があります。ここでは、法人税のうち「中小企業のための税制」、つまり、「中小企業税制」を取り上げていきます。
まず、そもそも、どうして中小企業のための税制があるのかを考えてみましょう。
「中小企業」と言っても、会社の規模はそれぞれです。上場企業に匹敵するほどの大きな中小企業もあれば、家族経営の会社、社長1人で経営をしている中小企業もあります。いろいろな形の中小企業がありますので、「中小企業」の定義は法律で定められています。
例えば、法人税法では、中小企業とは、基本的には、資本金等の額が1億円以下の会社を言います。
国税庁の令和4年度分の会社標本調査によると、日本の会社数は約291万社です。そのうち、資本金の金額が1億円以下の会社は約289万社です。中小企業は、全体の約99.3%を占めているのですね。
そして、これらの中小企業は、その企業が所在する地域に住んでいる人たちを雇っていたり、その地域の経済活動の中心を担っていたりします。いわば、地域の経済と雇用を支えているのです。
そこで、このような中小企業を応援するため、中小企業が新しい設備を導入して生産性を上げようとする場合や、賃上げに取り組もうとする場合、デジタル技術を活用した事業変革に取り組む場合、新規事業開拓のために試験研究をする場合など、さまざまな局面に応じて使える税制が用意されているのです。
利用するためには所定の要件がある
前述しましたが、中小企業とは、基本的には資本金等の額が1億円以下の会社をいいます。けれども、会社の株式の100%を大法人(資本金等の額が5億円を超える法人等)に所有されている場合、つまり、大法人の100%子会社の場合には、中小企業には該当しません。
大法人の子会社であれば、親会社に信用力があるでしょうから、資金調達が困難ということも考えにくいですし、事業を拡大することも可能でしょう。中小企業の優遇税制は、中小企業を応援するための制度ですので、このような会社は対象外とされています。他にも、資本金の額が1億円以下であっても、中小企業に該当しない場合があります。そして、中小企業に該当するか、しないかは制度によっても異なるのです。
そのため、経理担当の皆さんは、これから見ていく中小企業税制のうち、興味のあるものや自社で適用できそうなものがあれば、まずは、自分の会社の資本金の金額が1億円以下の中小企業であるかどうかを確認した後、顧問の税理士に、自分の会社がその制度の対象となる中小企業であるかどうかの相談をしてみましょう。
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経理ウーマン5月号/
2026年度末には(紙の)小切手や手形が使えなくなる!?
いまから利用を検討しておきたい
いまから利用を検討しておきたい
「でんさい」(電子記録債権)の基本が理解できる講座
水谷IT支援事務所代表 水谷哲也
江戸時代、ベストセラーになった「東海道中膝栗毛」では、弥次さん、喜多さんがひょんなことから15両という大金を手に入れ、伊勢参りに出かけます。ところが三島で宿泊した際、泥棒にお金を盗まれてしまいます。
その後も弥次さん、喜多さんは珍道中を続け、旅行ブームを巻き起こしますが、江戸時代でも、お金が盗まれるのを避ける方法がありました。江戸の両替商に現金を預け、手形を発行してもらうのです。宿場などで指定された両替商や問屋に手形を提示すると、お金を受け取ることができました。
ところで、なぜ小切手や手形というのでしょうか。小切手は郵便切手とは関係なく、お金を払ってもらった紙片(引換券)のことを切符手形と呼んでいました。これを短くしたのが切手です。江戸時代、米切手(米の引換券)がありましたが、西洋から伝来したものが米切手のサイズより小さかったことから小切手になりました。
手形は文字通り、手です。昔、証文に「必ず払うから」と手に墨をつけて手形を押したので"手形"と言うようになりました。承久の乱で隠岐に島流しとなった後鳥羽上皇が亡くなる前、今まで尽くしてくれた家臣に領地を与える証文を書きますが、両手で真っ赤な手形を押しています。最後の力を振り絞って手形を押したことが伝わる証文で、国宝になっています。
2年後に紙の手形や小切手がなくなる!
手形や小切手は「光る君(源氏物語)」の平安時代には登場していたので、少なくとも千年以上にわたり使われてきた伝統ある仕組みです。古代からずっと紙で運用されてきましたが、ついにデジタル化され、2027年3月末に全廃されます。
その後も弥次さん、喜多さんは珍道中を続け、旅行ブームを巻き起こしますが、江戸時代でも、お金が盗まれるのを避ける方法がありました。江戸の両替商に現金を預け、手形を発行してもらうのです。宿場などで指定された両替商や問屋に手形を提示すると、お金を受け取ることができました。
ところで、なぜ小切手や手形というのでしょうか。小切手は郵便切手とは関係なく、お金を払ってもらった紙片(引換券)のことを切符手形と呼んでいました。これを短くしたのが切手です。江戸時代、米切手(米の引換券)がありましたが、西洋から伝来したものが米切手のサイズより小さかったことから小切手になりました。
手形は文字通り、手です。昔、証文に「必ず払うから」と手に墨をつけて手形を押したので"手形"と言うようになりました。承久の乱で隠岐に島流しとなった後鳥羽上皇が亡くなる前、今まで尽くしてくれた家臣に領地を与える証文を書きますが、両手で真っ赤な手形を押しています。最後の力を振り絞って手形を押したことが伝わる証文で、国宝になっています。
2年後に紙の手形や小切手がなくなる!
手形や小切手は「光る君(源氏物語)」の平安時代には登場していたので、少なくとも千年以上にわたり使われてきた伝統ある仕組みです。古代からずっと紙で運用されてきましたが、ついにデジタル化され、2027年3月末に全廃されます。
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リースの種類 原則的な会計処理 中小企業の特例…
「リース会計」のことがみるみる分かるセミナー
税理士 諸留 誕
そもそもリース取引とはどんなものなのか
リース取引とは、必要な設備や機器といった資産を「ユーザー(借り手)」が直接購入する代わりに、「リース会社(貸し手)」が購入して貸し出す取引です。借り手は「決められた期間(リース期間)」のあいだ、その資産を利用する権利を得て、貸し手に対して「決められた使用料(リース料)」を支払います。イメージとしては「比較的長期のレンタル」であり、借り手は初期費用を抑えて、設備や機器を利用できるメリットがあります。
このリース取引の種類は大きく分けて2つあります。具体的には「ファイナンス・リース 」と 「オペレーティング・リース」 です。両者の違いを端的にいうと、「解約不能か、フルペイアウトか」ということになります。
それぞれについて説明しましょう。
まずファイナンス・リースです。ファイナンス・リースは、以下2つの要件をいずれも満たす取引をいいます。
・契約期間中の中途解約ができない(解約不能)
・リース料総額が、貸し手の資産購入額と同じかそれ以上になる(フルペイアウト)
したがって、形式上は賃貸借でも、借り手が分割払いで資産を購入したのと同じであるため、会計処理上・税務上は「資産の売買」として扱われます(詳細は後述)。そのため、資産の保守修理や保険など維持費用は、実質的な所有者である借り手が負担する契約が一般的です。
次にオペレーティング・リースです。オペレーティング・リースとは、ファイナンス・リースとは対をなす取引をいいます。つまり、契約期間中であっても中途解約が可能であったり、貸し手が資産の残存価値リスクを負担するような取引です。このうち「貸し手が資産の残存価値リスクを負担する」とは、フルペイアウトではないということであり、契約期間終了時に資産の価値が残る(貸し手が購入額の全額を回収できていない)ことをあらわしています。
リース取引とは、必要な設備や機器といった資産を「ユーザー(借り手)」が直接購入する代わりに、「リース会社(貸し手)」が購入して貸し出す取引です。借り手は「決められた期間(リース期間)」のあいだ、その資産を利用する権利を得て、貸し手に対して「決められた使用料(リース料)」を支払います。イメージとしては「比較的長期のレンタル」であり、借り手は初期費用を抑えて、設備や機器を利用できるメリットがあります。
このリース取引の種類は大きく分けて2つあります。具体的には「ファイナンス・リース 」と 「オペレーティング・リース」 です。両者の違いを端的にいうと、「解約不能か、フルペイアウトか」ということになります。
それぞれについて説明しましょう。
まずファイナンス・リースです。ファイナンス・リースは、以下2つの要件をいずれも満たす取引をいいます。
・契約期間中の中途解約ができない(解約不能)
・リース料総額が、貸し手の資産購入額と同じかそれ以上になる(フルペイアウト)
したがって、形式上は賃貸借でも、借り手が分割払いで資産を購入したのと同じであるため、会計処理上・税務上は「資産の売買」として扱われます(詳細は後述)。そのため、資産の保守修理や保険など維持費用は、実質的な所有者である借り手が負担する契約が一般的です。
次にオペレーティング・リースです。オペレーティング・リースとは、ファイナンス・リースとは対をなす取引をいいます。つまり、契約期間中であっても中途解約が可能であったり、貸し手が資産の残存価値リスクを負担するような取引です。このうち「貸し手が資産の残存価値リスクを負担する」とは、フルペイアウトではないということであり、契約期間終了時に資産の価値が残る(貸し手が購入額の全額を回収できていない)ことをあらわしています。
(詳しくは本誌をご覧ください)
「月刊経理ウーマン」
●創刊:1996年4月●体裁:A5判、縦組、116ページ ●発行日:毎月20日●年間購読料:11,100円(税・送料込)
●創刊:1996年4月●体裁:A5判、縦組、116ページ ●発行日:毎月20日●年間購読料:11,100円(税・送料込)