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・月刊経理ウーマン
・月刊OLマニュアル
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月刊経理ウーマン オススメ記事のご紹介

最新号ではこんな内容が掲載されています。
■2024年8月号(7/20発行)
特別企画/社長・上司が気づいていないだけかも…?
そのままでは業績の急落を招きかねない…⁉
「会社で起こりがちなハラスメント」徹底対策セミナー

●信用保証付融資に借り換えるための「3つの制度」を検証する
●意外と知らない「貸倒損失」の税務のツボ教えます
●「抵当権」のことがすらすら理解できる30分講座
●消費税の「課税期間の短縮」─こんなケースでメリットがあります
●暑がりのあなたにおススメの「ハンディ扇風機」厳選8
●有名人が語る「わたしの金銭哲学」(cobaさん)

今月号の記事

経理ウーマン8月号/
特別企画/社長・上司が気づいていないだけかも…?
そのままでは業績の急落を招きかねない…⁉
会社で起こりがちなハラスメント」徹底対策セミナー
えん社会保険労務士法人  村田 淳
 
パワハラは日本独自の概念?
 
 労働の現場で「ハラスメント」という言葉が最初に出てきたのは、1970年代アメリカの「セクシャルハラスメント」であったと言われています。それから1980年代にはセクハラという言葉で日本に輸入され、男女雇用機会均等法の制定や職場におけるセクハラを問う裁判が初めて行なわれたこともあり、徐々に定着していきました。
 2000年代になるとパワーハラスメントという言葉が出てきました。ちなみに、この言葉を最初に使ったのは日本のコンサルティング会社の方で、日本が発祥の和製英語となります。
 英語ではAbuse of Authority(権限の濫用)が近いのですが、同意義とも言い難く、日本独自の概念かもしれません。
 そして、最初のハラスメントという言葉の発祥から50年近く経過しました。しかし、未だにハラスメントに悩む人が減ることはなく、むしろ増えているように思えます。その背景には時代の変化があります。
 多様な働き方の誕生、男女平等の定着、インターネットやSNSの普及。ハラスメントも知らない間に、いろいろとその種類が増えてきたように思えます。労働の現場にいる私たちは、常に新しく時代に合ったハラスメント対策を考えていかなければいけません。
 ハラスメントに万能薬はありません。その現場に合った対策が求められます。本稿では、ハラスメントに対する一般的な知識から、対策を立てるときの考え方までを解説していきます。
 まずは、世の中にどんなハラスメントがあるか見ていきましょう。

セクシャルハラスメント(セクハラ)

 労働現場でハラスメントという言葉が生まれた先駆けでもあり、もう細かい解説はいらないでしょう。端的に言えば、他者に対して不快な性的言動や行動を行ない、職場環境を害するものを指します。
 セクハラには大きく「環境型」と「対価型」があると整理されます。
 前者は職場環境における性的言動により就業環境が不快になるものです。後者は性的な言動に対する対応(拒否、抵抗)により解雇や契約更新拒否など、労働者が不利益を受けるものを言います。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン8月号/
タイミングを間違えると永久に損金算入ができなくなる?
意外と知らない「貸倒損失」の税務のツボ教えます
税理士 定岡佳代
 
 「貸倒損失」…経理担当者の皆さんの中で、簿記を勉強したことがある方なら、一度はテキストで見たことのある勘定科目ではないでしょうか。見たことはあるけれど、実務では登場したことがない、という方も多いと思います。「貸倒損失」とはなんだか穏やかでないワードですから、「見たくない勘定科目ランキング」を付けたら上位にきそうですよね。
 「貸倒れ」とは、その言葉のとおり、「貸したお金が踏み倒された(返されなくなった)」状況のことをいいます。会計用語としての「貸倒れ」は、もう少し広い意味で「債権が回収できなくなったこと」と捉えていただければよいでしょう。貸倒れの対象となるものは、その発生要因から「売上債権」と「貸付金」の大きく2つに分けられます。
 売上債権(売掛金、請負未収入金、受取手形など)は、事業者が売上をあげたときに発生する債権で、売上代金を後日回収できる権利のことをいいます。販売店など、商品を渡したその場で現金を受け取れるケース以外は、いったん売上債権として資産計上します。
 ただし、回収期日を過ぎても入金がなく、相手先(債務者)が倒産してしまったなど、将来的に回収することが難しいと判断できる状況になった場合には、いつまでも資産計上しておくわけにはいきません。このような状況を正しく会計に反映させるためには、適切なタイミングで売上債権を費用(損失)として処理することがのぞましいでしょう。
 一方、貸付金は取引先に金銭等を貸し付けたときに発生する債権です。貸付金が期限までに返済されず、貸した相手(債務者)が倒産してしまい返済能力がなくなってしまった、という場合も、費用(損失)として処理することになります。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン8月号/
登記の方法・抹消の方法から根抵当権との違いまで
「抵当権」のことがすらすら理解できる30分講座
弁護士 土井真由美
 
Q そもそも「抵当権」とはどういうものなのですか?

 抵当権とは、不動産を担保にしてお金を借りる際に設定される権利(担保権)です。不動産を「担保に入れる」「担保に取る」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。お金を貸す側(債権者)は、不動産に抵当権を設定させることで、万が一、債務の弁済がされなくなった場合には、「担保に取った」不動産を競売にかけるなどして売却し、その売却代金から他の債権者に優先して債権を回収することができます。
 このように、抵当権は、債権者にとっては、債権が回収できなくなるリスクを回避することができる権利です。なお、民法上、抵当権は、不動産の他、地上権、永小作権に対しても設定することができますが、ここでは不動産の場合に限ることにします。

Q 債務者にとって「抵当権」はメリットがあるのですか?

 抵当権は、お金を借りる側(債務者)からすると、弁済が滞った場合には「不動産を競売にかけられ取り上げられてしまう」という恐ろしい権利のように感じてしまうかもしれません。たしかに、債務の弁済が滞ると、最悪の場合には不動産を手放さなければならないといったリスクがあります。
 それでも、抵当権には、お金を借りる側(債務者)にとっても以下のようなメリットがあるのです。
(詳しくは本誌をご覧ください)

前月号の記事

経理ウーマン7月号/
特別企画/税務調査でトラブらないための必備知識から節税につながる支給方法まで
使用人兼務役員の「報酬・賞与・退職金」
─税務のツボが分かるQ&A
税理士 脇田弥輝
 
Q そもそも使用人兼務役員とはどういう立場の人ですか?

 法人税法34条における使用人兼務役員とは、「役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう」とされています。
 つまり、「使用人兼務役員」とは、一般的に企業の使用人(従業員)でありながら、取締役や監査役などの役員も務めている人のことを指します。なお、「常時使用人として職務に従事するもの」とあるので、非常勤役員は使用人兼務役員にはなれません。
 このような立場にある人は、使用人としての日常業務をこなす一方で、役員として会社の経営決定にも参加することが求められます。使用人としての業務と、役員としての責任の両方を持っているため、税務上の取り扱いや法律的な側面で特別な注意が必要です。

【中小企業での「使用人兼務役員」の具体的な例】
 家族経営の小さな製造会社で、父親が代表取締役、息子が営業担当として働きつつ取締役会のメンバーとしても活動している。息子は日々の営業活動を行なう一方で、会社の重要な決定にも参加し、会社の方針を決める役割も担っている。
 
 このような使用人兼務役員(息子)は、現場をよく知らない役員よりも、特に情報の流れが速く、経営の意思決定がスムーズに行なわれる必要がある状況で有効です。また、使用人としても、役員としての見識を日常業務に活かすことができるため、組織全体の効率を高めることができるでしょう。
 このような立場の人は、企業内での両者の役割があり、給与や福利厚生、税務申告において、注意が必要です。例えば、役員報酬としての給与と使用人としての給与、役員報酬としての賞与と使用人としての賞与がある場合、その取扱いに留意する必要があります。

Q 使用人兼務役員になれない役員がいると聞いたのですが…?
 
 すべての役員が「使用人兼務役員」になれるわけではありません。会社の代表取締役や社長など、会社を代表する立場の役員などは、「使用人兼務役員」になれません。
 代表取締役や社長は経営全体を指揮監督する立場にあり、通常の使用人としての業務とは異なります。また、そもそも代表取締役や社長は使用人を指揮監督する立場にあるので、同一人物が相反する地位を同時に有することはあり得ないためです。
 具体的には、法人税法施行令71条に、「使用人兼務役員とされない役員」という規定があり、以下の者が掲げられています。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン7月号/
昇給 各種手当 管理職の処遇…こうすれば業績アップにつながる!!
社員のヤル気を引き出す「賃金の決め方」
─ここがポイントです
社会保険労務士 糟谷芳孝
 
転職理由の約3割は賃金にあり
 
 仕事はあるけれど、肝心の働き手である人材が、募集しても集まらない。人が採用できないという中小企業が増えています。少子高齢化で、日本の人口が大きく減っているのだから、それはある面では仕方のないことなのかもしれません。ですが、人口が減少しているとはいえ、仕事を求める人が世の中からすべていなくなってしまったわけでありません。今の時代でも仕事を求める人はたくさんいます。
 それなら、どうして人の採用がこれほど難しくなってしまったのでしょうか。それは、少なくなった人材を巡る企業間の競争が激しくなった結果だといえます。
 つまり、求職者から選ばれる企業と選ばれない企業にハッキリ差が付き、求職者から選ばれない企業には人が集まらず、採用ができなくなっているということです。
 では、求職者から選ばれる企業と選ばれない企業の違いはどこにあるのでしょうか。株式会社マイナビ「転職動向調査2024年版(2023年実績)」によると、転職者が転職先の会社を勤務先に選んだ理由のトップ3は次のようになっています。

1位 希望の勤務地である 28.9%
2位 給与が良い 27.9%
3位 休日や残業時間が適正範囲内で生活にゆとりができる 23.6%

 この結果を信じる限り、転職者が企業を選ぶ場合、賃金を重視している人が3割近くいるということになります。そう考えると、自社の採用が上手くいっていないとすれば、その原因の一つが賃金にあるということも、十分に考えられるのではないでしょうか。

労働条件が悪い企業は求人検索で排除される

 ただ、求職者が賃金を重視するといっても、中小企業が大企業のような高い水準の賃金を払うことができるかというと、それは疑問です。では、中小企業の賃金については、どのように考えたら良いのでしょうか。
 現在では、求職者の多くはスマートフォンを利用して求人サイトなどを見て、応募する企業を決めています。そのときに、数ある求人の中から求職者が希望する求人を見つけやすいように、ほとんどの求人サイトでは求人の検索や絞り込みができるようになっています。
 「検索」というと、単なる便利な機能という感じがするだけですが、じつは求人検索の本質は、求職者の希望に合わない企業の求人を切り捨てることにあります。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン7月号/
優れた経理担当者は管理会計で未来を見ている…
一流の経理&三流の経理─ズバリ言ってここが違う!!
税理士 石川和男
 
 皆さん、こんにちは。建設会社の経理担当役員、税理士、簿記講師をしている石川和男と申します。会計に関する書籍も出版しています。
 民間企業の経理を担当して30年。一般社員から係長、課長、部長、取締役と、それぞれの立場を体験してきました。また、税理士業務を行なうことで、経営者の資金繰りや財務状況についての悩みの相談にも乗り、解決策を見出してきました。さらに講師業も20年以上続けています。24歳から70歳までと幅広い受講生、大学では新入生と接することで、広い視野で困り事の相談に乗っています。
 ここでは、民間企業の経理担当、税理士、講師という3つの視点から、今後の経理職の展望についてお話していきましょう。

AIに仕事は奪われるのか?

 AIの急速な進化で、多くの単純作業が自動化され、近い将来、事務系の人たちの職が奪われていくと予想されています。そのなかでも、経理の仕事は、税理士、行政書士などの士業と並んで、消える職業の筆頭と言われています。心配ですよね。不安になることもあると思います。
 しかし、安心してください。本稿を読めば不安は払しょくされ、今後どのような経理担当者を目指していけばよいかが分かります。
まず、一番の不安である゜経理の仕事は、AIに奪われるのか?」という問いにお答えします。
 たしかに手書きだった簿記一巡の流れも、仕訳さえ切れば、総勘定元帳、試算表、キャッシュ・フロー計算書まで会計ソフトで作成できてしまう時代になりました。AIの進化で自動化されていく仕事は今後もますます増えていくことでしょう。しかし、すべての業務がAIに変わるわけではありません。
 話は少し横道にそれますが、経理の仕事に限らず、ほかの仕事もAIに代替されてきています。でも、すべての業務がAIに取って代わられるわけではありません。
 例えば、介護などの高齢者施設。食事の準備から掃除、洗濯まで、いずれはすべてAIが行なえるようになるでしょう。しかし、無人の施設は味気なく、殺伐としたものになります。力仕事やデータ処理はAIに任せても、入居者の心のケアやコミュニケーションは人間が行なうことで、安心安全かつ、血の通った介護ができます。
(詳しくは本誌をご覧ください)

前々月号の記事

経理ウーマン6月号/
特別企画/儲かる会社をつくるために絶対知っておきたい!!
「損益分岐点」の必備知識&活用術
公認会計士 平林亮子
 
損益分岐点は身近なところにある

 「うちの会社、今、損益分岐点はいくらくらいですか?」
月次決算を支援しているクライアントさんから、このような質問を受けることがあります。みんさんの会社では、いかがでしょうか。損益分岐点、把握していますか?
 損益分岐点とは、文字とおり、「損」つまり赤字と、「益」つまり黒字の、分岐点のこと。単に「損益分岐点」という場合には、分岐点となる売上高を意味していることが多いと思います。
 例えば、とある会社の損益分岐点が10億円だった場合、10億円を上回る売上があれば黒字に、売上が10億円を下回ったら赤字になる、ということです。利益が0円になる売上高、それが損益分岐点です。
 厳密には、損益分岐点は、赤字と黒字を分けるポイントを意味する言葉なので、「損益分岐点売上高は10億円」という具合に、売上高という言葉をつけて表現すると良いでしょう。「商品を何個売上げればトントンなのか」という損益分岐点売上数量を計算することもあります。
 さて、みなさんの会社の損益分岐点売上高はいくらでしょう? 計算してみたことはありますか?
 「難しそうだし、計算したとしてもどんな意味があるかわからない」という声も聞こえてきそうですが、考え方はそれほど難しいものではありません。もしかすると、みなさんも日常生活の中で損益分岐点売上高について考えたことがあるかもしれません。それくらい身近な発想なのです。
そう言われると、少し興味が湧いてきませんか?

「収支が合う」という発想が損益分岐点の基本

 どんな時に考える可能性があるかというと、例えば、個室を借り切って宴会をする際の幹事になった時。個室料はいくら、お料理は1人いくら、と必要な金額を計算しますよね。そして、収支トントンにするには1人いくら会費を取ればいいか、計算して決めることになるでしょう。
 ちなみに私は、自分の結婚式の際にそんな計算をしました(笑)。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン6月号/
うっかり納付漏れでペナルティを追加払い…そんな事態を招かないために知っておきたい
「報酬・料金からの源泉徴収」でミスをしないための基本知識
税理士 定岡佳代
 
 源泉徴収…経理担当者の方であれば、毎月のように見たり聞いたりするワードではないでしょうか。その意味のとおり、「源泉税」を「徴収」することをいうのでしょ?と、なんとなく理解していらっしゃる方は多いと思います。ただ、身近なワードだからこそ、あえて深く知る機会も少ないのではないしょうか。
 源泉徴収とは、給与や報酬などを支払う者(会社)が、その支払額に応じた所得税を徴収し、国に納めることをいいます。たとえば毎月、従業員に対して渡される給与明細には必ず「所得税」の欄があります。給与支給額に応じた所得税を給与から天引き(徴収)し、従業員全員分の源泉所得税を会社がまとめて国に納めているのです。
 ここでは、源泉徴収の基本的な考え方と、知っているようで知らない、「報酬・料金の源泉徴収」の税務知識について解説していきます。なお、非居住者(外国人等)について触れると少しややこしくなってしまいますので、今回は前提として、国内事業者を対象としたお話になります。

そもそも源泉徴収をするのはどうして?

 会社や事業者は、法人税や消費税や事業税など、いろんな税金を納めなくてはなりませんが、数ある税金のうち、「源泉徴収」の対象となる税金は、(支払う相手の)所得税です。
 所得税はご存じのとおり、一定以上の所得(収入)がある個人に課される税金です。所得税の納め方は、年に一度、3月15日が申告期限の確定申告によって自主的に申告・納付する「申告納税制度」が建前とされています。
 ただ、所得税の課税対象となる個人は非常に多く、すべての個人が年に一度、同時期に申告を行なえば、税務署はパンクしてしまいます。これを避けるために、サラリーマンなど給与所得のみである個人については、あらかじめ勤め先(給与支払者)に対し、所得税を源泉徴収して国に納めることを義務付けているのです。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン6月号/
金融機関に出向かずに納税できて期日指定もできる!
メリット大きい「ダイレクト納付」のススメ
税理士 岡田和己
 
最近、納税手続きが面倒になってきた!?

 このところ納税手続きが面倒になってきたような気がしませんか?
すでにキャッシュレス納付をされている読者の方はピンとこないかもしれませんが、ここ数年の納税をめぐる環境は大きく変わってきています。とくに目立つのは次の2つです。

・金融機関が利用しにくい

 新型コロナウイルス感染拡大にともなう対応策として、事前予約を必要とするサービスが増えてきたことはみなさんも実感されていることと思います。金融機関も例外でなく、事前の予約なしに飛び込みで行くと、場合によっては1時間以上待たされることもあります。
 事前予約も、1週間前の予約では枠が埋まっていることも少なくありません。筆者の場合、2週間前で枠が埋まっている経験をしました。
 それは、感染拡大が収束してきた現在も続いています。金融機関に飛び込みでいくと待たされる、事前予約をしようにもかなり前倒しで予約しないととれないため、金融機関の利用がしにくく、心理的なハードルが上がった感があります。
 また、住民税の特別徴収についても、メガバンクを中心に出納業務の取扱いをやめる金融機関が増えています。あらゆる市区町村の住民税特別徴収を一回で納税するためには、ゆうちょ銀行が唯一の選択肢です。ゆうちょ銀行がメインバンクでない場合は、メインバンクでお金を引き出してゆうちょ銀行へ、という流れになりますが、面倒ですし、そもそも現金を持ち歩くのは危険です。

・納付書が届かなくなる

 国税庁によると、令和6年5月以降の送付分から、納付書の事前送付を取りやめるそうです(源泉所得税と消費税中間納付は引き続き送付されます)。事前送付のとりやめは、すべての法人が対象ではなく、申告書の提出が紙&納付書で納付している場合は引き続き事前送付されるようです。
 一方で、国税庁によると90%を超える法人がe‐Taxで申告しているようです。ということは、ほとんどの法人は納付書が届かなくなる、ということです。
(詳しくは本誌をご覧ください)
「月刊経理ウーマン」
●創刊:1996年4月●体裁:A5判、縦組、116ページ ●発行日:毎月20日●年間購読料:10,865円(税・送料込)
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