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・月刊経理ウーマン
・月刊OLマニュアル
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月刊経理ウーマン オススメ記事のご紹介

最新号ではこんな内容が掲載されています。
■2024年9月号(8/20発行)
特別企画/
直近の経営課題を把握して早急に手を打つ!
社長と経理が知っておきたい‼ 
「月次決算書」の正しい読み方&活かし方

●中小企業が「弁護士さん」への依頼を考えたときの心得帳
●会社が保有する「上場株式」の評価方法と税務取扱い
●会社負担のレクリエーション費用の「税務取扱い」が分かるセミナー
●「マイナス金利の解除」─企業&個人にこんな影響があります
●弁当女子におススメしたいユニーク「ランチボックス」8選
●有名人が語る「わたしの金銭哲学」(LiLiCoさん)

今月号の記事

経理ウーマン9月号/
特別企画/直近の経営課題を把握して早急に手を打つ!
社長と経理が知っておきたい!!
「月次決算書」の正しい読み方&活かし方
税理士法人古田土会計取締役/税理士 川名 徹
 
月次決算の4つのメリットとは
 
 中小企業にとって月次決算は経営の羅針盤とも言える重要なツールです。月次決算書を毎月作成し、分析することで、経営者は会社の現状を正確に把握し、適切な意思決定を行なうことができます。
古田土会計グループでは約4000社の顧問先があり、年商5000万円~50億円の規模の中小企業の月次決算のお手伝いをしています。月次決算書を使いながら毎月数字の説明をすることで、多くの経営者、経理の方が数字に強くなり、数字で経営判断ができるようになっています。
 本稿では月次決算書をどう作り、どのように活用すれば良いのかを解説していきますが、その前に「月次決算がなぜ大切なのか」についてお話ししておきましょう。
 世の中には月次決算書を作らず、本決算の時にだけ数字をまとめ、慌てて税務申告をしている会社も多くあります。義務として年に1回の決算書だけ作れば誰からも文句を言われることはありませんが、それでは自社の現状を適切に把握することが難しく、感覚に頼った経営になってしまいます。月次決算を行なうことで、以下の効果を得ることができます。

1. 早い経営判断ができる

 月次決算を行なうことで、期の途中でもリアルタイムに業績を捉えることができます。感覚ではなく数字で把握することによって、当月から素早く対策が打てるようになります。
 本決算による決算書は、通常、決算月から約2ヵ月後に出来上がります。ですから、年に1回、ようやく決算書ができあがってから1年分の数字を確認・分析しているようでは経営という観点ではもはや手遅れです。半年や四半期に1回、数字をまとめている会社もあると思いますが、市場の変化に迅速に対応するために、中小企業であっても最低1ヵ月に1回、数字をまとめる月次決算に取り組むべきです。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン9月号/
取得価額はどう計算する? 含み益・含み損の扱いはどうなる?
会社が保有する「上場株式」の評価方法と税務取扱い
公認会計士・税理士 大西康記
 
まずは有価証券の税務上の区分を知っておく

 会社が保有する上場株式は有価証券ですが、まずは有価証券にはどのようなものがあるか、そして税務上どのように区分されているかについて確認しておきましょう。代表的な有価証券としては、株式(上場、非上場含む)、国債・地方債・社債等の債券があります。また他にも投資信託や新株予約権なども有価証券の範囲に入ります。
これら有価証券の税務上の区分は次ページ図表1のとおりです。
 図表にもあるように、有価証券はまず「売買目的有価証券」と「売買目的外有価証券」に分類されます。「売買目的有価証券」は、会社の中のトレーディング業務を行なう専門部署が短期売買目的で取得・売買する有価証券のことです。一般の事業会社では、売買目的有価証券を扱うのは稀だと思います。
 「売買目的外有価証券」は、「満期保有目的等有価証券」と「その他有価証券」に分類されます。「満期保有目的等有価証券」は償還期限の定めのある債券で満期まで保有する目的のものや子会社株式などが該当します。そして、それ以外の有価証券は「その他有価証券」に区分されます。
 そしてここでもう一つ、貸借対照表の表示の話をしておきます。図表2をご覧ください。「売買目的有価証券」は短期売買となりますので、貸借対照表の「流動資産の部」に「有価証券」という科目で表示されます。
 また「満期保有目的等有価証券」は、決算期末時点で償還期限が1年内にくる債券が「有価証券」、1年超の債券が「投資有価証券」、子会社株式は「関係会社株式」の科目で表示します。そして最後に「その他有価証券」は、固定資産の部に「投資有価証券」の科目で表示します。(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン9月号/
社員旅行 懇親会 リゾート会員権…
給与課税されないためにはこうする
会社負担のレクリエーション費用の
「税務取扱い」が分かるセミナー
税理士 鈴木裕子
 
 ITの発展やリモートワークの定着などにより、社内で従業員同士が顔を合わせる機会が減り、コミュニケーション不足が生じていると感じることはありませんか? あるいは社内で顔は合わせていても、コロナ禍をきっかけに飲み会など社外で話す機会が減り、上司、部下や同僚とゆっくり話すことがなかなかないということもあるかもしれません。
 そうした場合、従業員同士のコミュニケーションの活性化のために、社内レクリエーションが効果的です。
 福利厚生の充実は、従業員の満足度向上と企業の成長に大きく貢献します。社内レクリエーションの実施により、コミュニケーションが円滑になれば、業務効率が上がり、仕事が円滑に進むなど、仕事の生産性を上げることにつながります。
 また、社内レクリエーションの実施には、従業員のリフレッシュ、従業員一人ひとりのモチベーションの向上、社内の一体感の強化など、さまざまな効果が期待されます。国内や海外の慰安旅行を実施し、従業員同士で寝食を共にすると、仲良くなったり、親睦を深めたりして、業務効率アップが見込めるかもしれません。
 このように社内レクリエーションにはメリットがたくさんありますが、経理担当者の立場からすると、社内レクリエーションの費用を会社が負担した場合、全額経費として認められるのかな?と気になりますよね。以下に詳しく社内レクリエーションの税務の取扱いをみていきましょう。

社内旅行の税務取扱いはこうなっています

 社内レクリエーションとして慰安旅行を実施する場合、その費用の税務取扱いはどうなるのでしょう。旅行の費用を福利厚生費として経費に落とすには、注意が必要です。会社が負担した費用が、参加した従業員の給与等として課税されてしまう場合があるためです。
 じつは、慰安旅行の会社負担分は、原則として給与等に該当するとされているのです。会社が従業員に与える経済的利益という扱いになるからですね。ただし、一定の要件を満たせば、参加した従業員の給与等としなくてもよいことになっており、その場合は、会社負担額を福利厚生費として経費にすることができます。
(詳しくは本誌をご覧ください)

前月号の記事

経理ウーマン8月号/
特別企画/社長・上司が気づいていないだけかも…?
そのままでは業績の急落を招きかねない…⁉
会社で起こりがちなハラスメント」徹底対策セミナー
えん社会保険労務士法人  村田 淳
 
パワハラは日本独自の概念?
 
 労働の現場で「ハラスメント」という言葉が最初に出てきたのは、1970年代アメリカの「セクシャルハラスメント」であったと言われています。それから1980年代にはセクハラという言葉で日本に輸入され、男女雇用機会均等法の制定や職場におけるセクハラを問う裁判が初めて行なわれたこともあり、徐々に定着していきました。
 2000年代になるとパワーハラスメントという言葉が出てきました。ちなみに、この言葉を最初に使ったのは日本のコンサルティング会社の方で、日本が発祥の和製英語となります。
 英語ではAbuse of Authority(権限の濫用)が近いのですが、同意義とも言い難く、日本独自の概念かもしれません。
 そして、最初のハラスメントという言葉の発祥から50年近く経過しました。しかし、未だにハラスメントに悩む人が減ることはなく、むしろ増えているように思えます。その背景には時代の変化があります。
 多様な働き方の誕生、男女平等の定着、インターネットやSNSの普及。ハラスメントも知らない間に、いろいろとその種類が増えてきたように思えます。労働の現場にいる私たちは、常に新しく時代に合ったハラスメント対策を考えていかなければいけません。
 ハラスメントに万能薬はありません。その現場に合った対策が求められます。本稿では、ハラスメントに対する一般的な知識から、対策を立てるときの考え方までを解説していきます。
 まずは、世の中にどんなハラスメントがあるか見ていきましょう。

セクシャルハラスメント(セクハラ)

 労働現場でハラスメントという言葉が生まれた先駆けでもあり、もう細かい解説はいらないでしょう。端的に言えば、他者に対して不快な性的言動や行動を行ない、職場環境を害するものを指します。
 セクハラには大きく「環境型」と「対価型」があると整理されます。
 前者は職場環境における性的言動により就業環境が不快になるものです。後者は性的な言動に対する対応(拒否、抵抗)により解雇や契約更新拒否など、労働者が不利益を受けるものを言います。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン8月号/
タイミングを間違えると永久に損金算入ができなくなる?
意外と知らない「貸倒損失」の税務のツボ教えます
税理士 定岡佳代
 
 「貸倒損失」…経理担当者の皆さんの中で、簿記を勉強したことがある方なら、一度はテキストで見たことのある勘定科目ではないでしょうか。見たことはあるけれど、実務では登場したことがない、という方も多いと思います。「貸倒損失」とはなんだか穏やかでないワードですから、「見たくない勘定科目ランキング」を付けたら上位にきそうですよね。
 「貸倒れ」とは、その言葉のとおり、「貸したお金が踏み倒された(返されなくなった)」状況のことをいいます。会計用語としての「貸倒れ」は、もう少し広い意味で「債権が回収できなくなったこと」と捉えていただければよいでしょう。貸倒れの対象となるものは、その発生要因から「売上債権」と「貸付金」の大きく2つに分けられます。
 売上債権(売掛金、請負未収入金、受取手形など)は、事業者が売上をあげたときに発生する債権で、売上代金を後日回収できる権利のことをいいます。販売店など、商品を渡したその場で現金を受け取れるケース以外は、いったん売上債権として資産計上します。
 ただし、回収期日を過ぎても入金がなく、相手先(債務者)が倒産してしまったなど、将来的に回収することが難しいと判断できる状況になった場合には、いつまでも資産計上しておくわけにはいきません。このような状況を正しく会計に反映させるためには、適切なタイミングで売上債権を費用(損失)として処理することがのぞましいでしょう。
 一方、貸付金は取引先に金銭等を貸し付けたときに発生する債権です。貸付金が期限までに返済されず、貸した相手(債務者)が倒産してしまい返済能力がなくなってしまった、という場合も、費用(損失)として処理することになります。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン8月号/
登記の方法・抹消の方法から根抵当権との違いまで
「抵当権」のことがすらすら理解できる30分講座
弁護士 土井真由美
 
Q そもそも「抵当権」とはどういうものなのですか?

 抵当権とは、不動産を担保にしてお金を借りる際に設定される権利(担保権)です。不動産を「担保に入れる」「担保に取る」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。お金を貸す側(債権者)は、不動産に抵当権を設定させることで、万が一、債務の弁済がされなくなった場合には、「担保に取った」不動産を競売にかけるなどして売却し、その売却代金から他の債権者に優先して債権を回収することができます。
 このように、抵当権は、債権者にとっては、債権が回収できなくなるリスクを回避することができる権利です。なお、民法上、抵当権は、不動産の他、地上権、永小作権に対しても設定することができますが、ここでは不動産の場合に限ることにします。

Q 債務者にとって「抵当権」はメリットがあるのですか?

 抵当権は、お金を借りる側(債務者)からすると、弁済が滞った場合には「不動産を競売にかけられ取り上げられてしまう」という恐ろしい権利のように感じてしまうかもしれません。たしかに、債務の弁済が滞ると、最悪の場合には不動産を手放さなければならないといったリスクがあります。
 それでも、抵当権には、お金を借りる側(債務者)にとっても以下のようなメリットがあるのです。
(詳しくは本誌をご覧ください)

前々月号の記事

経理ウーマン7月号/
特別企画/税務調査でトラブらないための必備知識から節税につながる支給方法まで
使用人兼務役員の「報酬・賞与・退職金」
─税務のツボが分かるQ&A
税理士 脇田弥輝
 
Q そもそも使用人兼務役員とはどういう立場の人ですか?

 法人税法34条における使用人兼務役員とは、「役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう」とされています。
 つまり、「使用人兼務役員」とは、一般的に企業の使用人(従業員)でありながら、取締役や監査役などの役員も務めている人のことを指します。なお、「常時使用人として職務に従事するもの」とあるので、非常勤役員は使用人兼務役員にはなれません。
 このような立場にある人は、使用人としての日常業務をこなす一方で、役員として会社の経営決定にも参加することが求められます。使用人としての業務と、役員としての責任の両方を持っているため、税務上の取り扱いや法律的な側面で特別な注意が必要です。

【中小企業での「使用人兼務役員」の具体的な例】
 家族経営の小さな製造会社で、父親が代表取締役、息子が営業担当として働きつつ取締役会のメンバーとしても活動している。息子は日々の営業活動を行なう一方で、会社の重要な決定にも参加し、会社の方針を決める役割も担っている。
 
 このような使用人兼務役員(息子)は、現場をよく知らない役員よりも、特に情報の流れが速く、経営の意思決定がスムーズに行なわれる必要がある状況で有効です。また、使用人としても、役員としての見識を日常業務に活かすことができるため、組織全体の効率を高めることができるでしょう。
 このような立場の人は、企業内での両者の役割があり、給与や福利厚生、税務申告において、注意が必要です。例えば、役員報酬としての給与と使用人としての給与、役員報酬としての賞与と使用人としての賞与がある場合、その取扱いに留意する必要があります。

Q 使用人兼務役員になれない役員がいると聞いたのですが…?
 
 すべての役員が「使用人兼務役員」になれるわけではありません。会社の代表取締役や社長など、会社を代表する立場の役員などは、「使用人兼務役員」になれません。
 代表取締役や社長は経営全体を指揮監督する立場にあり、通常の使用人としての業務とは異なります。また、そもそも代表取締役や社長は使用人を指揮監督する立場にあるので、同一人物が相反する地位を同時に有することはあり得ないためです。
 具体的には、法人税法施行令71条に、「使用人兼務役員とされない役員」という規定があり、以下の者が掲げられています。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン7月号/
昇給 各種手当 管理職の処遇…こうすれば業績アップにつながる!!
社員のヤル気を引き出す「賃金の決め方」
─ここがポイントです
社会保険労務士 糟谷芳孝
 
転職理由の約3割は賃金にあり
 
 仕事はあるけれど、肝心の働き手である人材が、募集しても集まらない。人が採用できないという中小企業が増えています。少子高齢化で、日本の人口が大きく減っているのだから、それはある面では仕方のないことなのかもしれません。ですが、人口が減少しているとはいえ、仕事を求める人が世の中からすべていなくなってしまったわけでありません。今の時代でも仕事を求める人はたくさんいます。
 それなら、どうして人の採用がこれほど難しくなってしまったのでしょうか。それは、少なくなった人材を巡る企業間の競争が激しくなった結果だといえます。
 つまり、求職者から選ばれる企業と選ばれない企業にハッキリ差が付き、求職者から選ばれない企業には人が集まらず、採用ができなくなっているということです。
 では、求職者から選ばれる企業と選ばれない企業の違いはどこにあるのでしょうか。株式会社マイナビ「転職動向調査2024年版(2023年実績)」によると、転職者が転職先の会社を勤務先に選んだ理由のトップ3は次のようになっています。

1位 希望の勤務地である 28.9%
2位 給与が良い 27.9%
3位 休日や残業時間が適正範囲内で生活にゆとりができる 23.6%

 この結果を信じる限り、転職者が企業を選ぶ場合、賃金を重視している人が3割近くいるということになります。そう考えると、自社の採用が上手くいっていないとすれば、その原因の一つが賃金にあるということも、十分に考えられるのではないでしょうか。

労働条件が悪い企業は求人検索で排除される

 ただ、求職者が賃金を重視するといっても、中小企業が大企業のような高い水準の賃金を払うことができるかというと、それは疑問です。では、中小企業の賃金については、どのように考えたら良いのでしょうか。
 現在では、求職者の多くはスマートフォンを利用して求人サイトなどを見て、応募する企業を決めています。そのときに、数ある求人の中から求職者が希望する求人を見つけやすいように、ほとんどの求人サイトでは求人の検索や絞り込みができるようになっています。
 「検索」というと、単なる便利な機能という感じがするだけですが、じつは求人検索の本質は、求職者の希望に合わない企業の求人を切り捨てることにあります。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン7月号/
優れた経理担当者は管理会計で未来を見ている…
一流の経理&三流の経理─ズバリ言ってここが違う!!
税理士 石川和男
 
 皆さん、こんにちは。建設会社の経理担当役員、税理士、簿記講師をしている石川和男と申します。会計に関する書籍も出版しています。
 民間企業の経理を担当して30年。一般社員から係長、課長、部長、取締役と、それぞれの立場を体験してきました。また、税理士業務を行なうことで、経営者の資金繰りや財務状況についての悩みの相談にも乗り、解決策を見出してきました。さらに講師業も20年以上続けています。24歳から70歳までと幅広い受講生、大学では新入生と接することで、広い視野で困り事の相談に乗っています。
 ここでは、民間企業の経理担当、税理士、講師という3つの視点から、今後の経理職の展望についてお話していきましょう。

AIに仕事は奪われるのか?

 AIの急速な進化で、多くの単純作業が自動化され、近い将来、事務系の人たちの職が奪われていくと予想されています。そのなかでも、経理の仕事は、税理士、行政書士などの士業と並んで、消える職業の筆頭と言われています。心配ですよね。不安になることもあると思います。
 しかし、安心してください。本稿を読めば不安は払しょくされ、今後どのような経理担当者を目指していけばよいかが分かります。
まず、一番の不安である゜経理の仕事は、AIに奪われるのか?」という問いにお答えします。
 たしかに手書きだった簿記一巡の流れも、仕訳さえ切れば、総勘定元帳、試算表、キャッシュ・フロー計算書まで会計ソフトで作成できてしまう時代になりました。AIの進化で自動化されていく仕事は今後もますます増えていくことでしょう。しかし、すべての業務がAIに変わるわけではありません。
 話は少し横道にそれますが、経理の仕事に限らず、ほかの仕事もAIに代替されてきています。でも、すべての業務がAIに取って代わられるわけではありません。
 例えば、介護などの高齢者施設。食事の準備から掃除、洗濯まで、いずれはすべてAIが行なえるようになるでしょう。しかし、無人の施設は味気なく、殺伐としたものになります。力仕事やデータ処理はAIに任せても、入居者の心のケアやコミュニケーションは人間が行なうことで、安心安全かつ、血の通った介護ができます。
(詳しくは本誌をご覧ください)
「月刊経理ウーマン」
●創刊:1996年4月●体裁:A5判、縦組、116ページ ●発行日:毎月20日●年間購読料:10,865円(税・送料込)
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