月刊経理ウーマン オススメ記事のご紹介

最新号ではこんな内容が掲載されています。
■2023年12月号(11/15発行)
特別企画/人材開発 業務改善 キャリアアップ 退職金制度導入
特別企画/人材開発 業務改善 キャリアアップ 退職金制度導入
…いろいろあります
社員の「待遇改善」に使える助成金ガイド
●「繰延資産」にまつわる疑問が氷解するQ&A
●「スキャナ保存」のこんな勘違いに要注意!!
●社長に教えてあげたい「生前贈与」の最新知識
●総務担当者のための「産休・育休制度」の実務ノート
●年末年始休暇 ビール片手に鑑賞したい「お薦めシネマ」決め打ち12本
●有名人が語る「わたしの金銭哲学」(藤井隆さん)
●特別付録/令和5年版「年末調整まるかじり」
●「スキャナ保存」のこんな勘違いに要注意!!
●社長に教えてあげたい「生前贈与」の最新知識
●総務担当者のための「産休・育休制度」の実務ノート
●年末年始休暇 ビール片手に鑑賞したい「お薦めシネマ」決め打ち12本
●有名人が語る「わたしの金銭哲学」(藤井隆さん)
●特別付録/令和5年版「年末調整まるかじり」
今月号の記事
経理ウーマン12月号/
特別企画/人材開発 業務改善 キャリアアップ 退職金制度導入…いろいろあります
社員の「待遇改善」に使える助成金ガイド
タイラ社会保険労務士事務所 平 義宏
C&Pいずみ社会保険労務士法人 泉 正道
C&Pいずみ社会保険労務士法人 泉 正道
要件を満たせばほぼ100%支給される
助成金とは、国や自治体が交付するお金のことです。事業主を支援するためのもので、借入金と違って返済する必要がありません。つまり「タダでもらえるお金」なのです。
助成金は、申請内容が審査され採択された場合のみ支給される補助金と異なり、要件を満たせばほぼ100%支給されます。
国や自治体は、事業主を支援するために様々な助成金を用意していますが、受給要件を満たしているにもかかわらず、助成金の存在を知らない、手続きの仕方が分からないという理由で、申請をしていないケースが意外と多くあります。しかし、インターネットで情報はいくらでも入手できる時代ですから、この「タダでもらえるお金」を活用しない手はありません。
厚生労働省のホームページ「事業主の方のための雇用関係助成金」には、最新の助成金の情報が掲載されています。このなかには、雇用関係助成金の全体のパンフレット(簡略版と詳細版)が掲載されており、助成金の種類とその支給要件、助成額などが記載されています。
また、助成金は種類が多く、申請できそうな助成金を探すだけでも大変なことから、雇用関係助成金検索ツールが内蔵されており、取扱内容や対象者のキーワードから助成金を検索することができます。とても使いやすいツールですので、ぜひ利用してみてください。
労働者を雇う場合、労働保険に加入しなければなりませんが、厚生労働省関連の助成金はこの雇用保険料の一部を財源としています。せっかく保険料を払っているわけですから、要件に当てはまりそうな場合には迷わず申請するべきです。助成金を利用するために新たな制度を導入したり、設備投資を行なわなければならない場合でも、費用対効果を検証し、効果が勝るようであればもらえるものはもらいましょう。
助成金を受給するために、重要なポイントをひとつ挙げるとすれば、やはり情報収集です。助成金は、常に新設・改正・統廃合が行なわれており、申請手続きや支給要件が頻繁に改正されます。また、期間限定であったり、予算がなくなり助成金そのものが短期間のうちに終了してしまう場合もあるので、常に最新の情報を収集しておく必要があります。
申請を検討している助成金があれば、ホームページをこまめにチェックすることです。
助成金とは、国や自治体が交付するお金のことです。事業主を支援するためのもので、借入金と違って返済する必要がありません。つまり「タダでもらえるお金」なのです。
助成金は、申請内容が審査され採択された場合のみ支給される補助金と異なり、要件を満たせばほぼ100%支給されます。
国や自治体は、事業主を支援するために様々な助成金を用意していますが、受給要件を満たしているにもかかわらず、助成金の存在を知らない、手続きの仕方が分からないという理由で、申請をしていないケースが意外と多くあります。しかし、インターネットで情報はいくらでも入手できる時代ですから、この「タダでもらえるお金」を活用しない手はありません。
厚生労働省のホームページ「事業主の方のための雇用関係助成金」には、最新の助成金の情報が掲載されています。このなかには、雇用関係助成金の全体のパンフレット(簡略版と詳細版)が掲載されており、助成金の種類とその支給要件、助成額などが記載されています。
また、助成金は種類が多く、申請できそうな助成金を探すだけでも大変なことから、雇用関係助成金検索ツールが内蔵されており、取扱内容や対象者のキーワードから助成金を検索することができます。とても使いやすいツールですので、ぜひ利用してみてください。
労働者を雇う場合、労働保険に加入しなければなりませんが、厚生労働省関連の助成金はこの雇用保険料の一部を財源としています。せっかく保険料を払っているわけですから、要件に当てはまりそうな場合には迷わず申請するべきです。助成金を利用するために新たな制度を導入したり、設備投資を行なわなければならない場合でも、費用対効果を検証し、効果が勝るようであればもらえるものはもらいましょう。
助成金を受給するために、重要なポイントをひとつ挙げるとすれば、やはり情報収集です。助成金は、常に新設・改正・統廃合が行なわれており、申請手続きや支給要件が頻繁に改正されます。また、期間限定であったり、予算がなくなり助成金そのものが短期間のうちに終了してしまう場合もあるので、常に最新の情報を収集しておく必要があります。
申請を検討している助成金があれば、ホームページをこまめにチェックすることです。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン12月号/
いよいよ2024年1月から電子取引データ保存が義務化!
あなたの理解はそれで正しい?
あなたの理解はそれで正しい?
「スキャナ保存」のこんな勘違いに要注意!!
税理士 岡田和己
「電子帳簿保存法」を簡単におさらいしておこう
まず最初に「電子帳簿保存法」について簡単におさらいしておきましょう。
電子帳簿保存法とは、仕訳帳や総勘定元帳などの「帳簿」、請求書や領収書などの「書類」を、紙ではなくデータとして保存するためのルールを定めた法律です。逆に言えば、紙で保存できる帳簿や書類を紙で保存し続けている限りは、電子帳簿保存法のお世話になることはない、と言えます。
ところが、「電子データ」で受け取った書類は、これまで印刷のうえ紙保存が原則だったものが、2024年(令和6年)1月1日以降は「電子データのまま」の保存が原則になり、印刷のうえ紙保存が原則としてNG(例外もあり)となりました。
紙で受け取った書類は、これまで通り紙保存で問題ありません。その一方、紙を電子データに変えて保存したい企業のために「スキャナ保存」という制度が用意されています。スキャナ保存は義務ではなく、取り組みたい企業のみ取り組めばよい制度です。くどいですが義務ではないことを意識していただければと思います。
・「電子データ」で受け取れば電子データのまま保存する「義務」がある
・「紙」で受け取れば紙のままでもデータで保存しても「どちらでもよい」
ということです。
まず最初に「電子帳簿保存法」について簡単におさらいしておきましょう。
電子帳簿保存法とは、仕訳帳や総勘定元帳などの「帳簿」、請求書や領収書などの「書類」を、紙ではなくデータとして保存するためのルールを定めた法律です。逆に言えば、紙で保存できる帳簿や書類を紙で保存し続けている限りは、電子帳簿保存法のお世話になることはない、と言えます。
ところが、「電子データ」で受け取った書類は、これまで印刷のうえ紙保存が原則だったものが、2024年(令和6年)1月1日以降は「電子データのまま」の保存が原則になり、印刷のうえ紙保存が原則としてNG(例外もあり)となりました。
紙で受け取った書類は、これまで通り紙保存で問題ありません。その一方、紙を電子データに変えて保存したい企業のために「スキャナ保存」という制度が用意されています。スキャナ保存は義務ではなく、取り組みたい企業のみ取り組めばよい制度です。くどいですが義務ではないことを意識していただければと思います。
・「電子データ」で受け取れば電子データのまま保存する「義務」がある
・「紙」で受け取れば紙のままでもデータで保存しても「どちらでもよい」
ということです。
(詳しくは本誌をご覧ください)
前月号の記事
経理ウーマン11月号/
特別企画/調査件数はコロナ前の水準に! ただし調査項目に変化あり!?
アフターコロナの「税務調査」─ここに留意しよう
税理士 村田 直
これから秋になると、税務調査の季節がやってきます。今年は、新型コロナウイルス感染症が5類になっていますので、コロナ禍で減少していた調査件数は大幅に増えることが予想されます。しばらく税務調査がなく、安心しているあなたの会社にも、連絡があるかもしれません。
そこで本稿では、税務調査の一般的な知識を解説した後、アフターコロナの税務調査について考えてみることにします。
税務調査にもいろいろな種類がある
そこで本稿では、税務調査の一般的な知識を解説した後、アフターコロナの税務調査について考えてみることにします。
税務調査にもいろいろな種類がある
ひと口に税務調査といっても、いろいろな形式の調査がありますので、まず最初に、税務調査にはどのような種類があるのかについて、確認しておきましょう。
1つ目は、「任意調査」と「強制調査」です。「強制調査」というのは、いわゆるマルサといわれる国税犯則取締法に基づいて、国税庁査察部が担当する調査で、通常皆さんが受ける調査は「任意調査」です。
ただ、「任意調査」とは言っても、実際は税務職員に質問検査権がありますので、任意調査を拒否することはできません。そういう意味では、実質的には半強制の調査になります。今回取り上げる税務調査はすべて、この「任意調査」という前提で進めていきます。
2つ目は、事前通知がある「予告調査」と、事前通知なしに行なわれる「無予告調査」です。普通は、前者の「予告調査」が大半です。申告を税理士に依頼していて、税理士が税務代理権限証書を申告時に提出していれば、必ず税理士に事前通知が行なわれます。
その例外が、「無予告調査」です。現金商売をしている業種などで行なわれるケースがありますが、割合は少ないです。皆さんが受ける調査は、「予告調査」が大半ということでいいと思います。もし、「無予告調査」が行なわれた場合にどうすればよいのかについては、後ほど解説します。
3つ目は、「簡易調査」と「実地調査」です。「簡易調査」というのは、実際に会社に来ることはなく、電話や郵送、税務署への呼び出しなどによって簡易的に行なわれる調査です。コロナ禍においては、「実地調査」が行ないにくいため、この手法が多用されていました。
1つ目は、「任意調査」と「強制調査」です。「強制調査」というのは、いわゆるマルサといわれる国税犯則取締法に基づいて、国税庁査察部が担当する調査で、通常皆さんが受ける調査は「任意調査」です。
ただ、「任意調査」とは言っても、実際は税務職員に質問検査権がありますので、任意調査を拒否することはできません。そういう意味では、実質的には半強制の調査になります。今回取り上げる税務調査はすべて、この「任意調査」という前提で進めていきます。
2つ目は、事前通知がある「予告調査」と、事前通知なしに行なわれる「無予告調査」です。普通は、前者の「予告調査」が大半です。申告を税理士に依頼していて、税理士が税務代理権限証書を申告時に提出していれば、必ず税理士に事前通知が行なわれます。
その例外が、「無予告調査」です。現金商売をしている業種などで行なわれるケースがありますが、割合は少ないです。皆さんが受ける調査は、「予告調査」が大半ということでいいと思います。もし、「無予告調査」が行なわれた場合にどうすればよいのかについては、後ほど解説します。
3つ目は、「簡易調査」と「実地調査」です。「簡易調査」というのは、実際に会社に来ることはなく、電話や郵送、税務署への呼び出しなどによって簡易的に行なわれる調査です。コロナ禍においては、「実地調査」が行ないにくいため、この手法が多用されていました。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン11月号/
原則課税との違いから適用要件
インボイスとの関連までもう一度確認しておこう!!
インボイスとの関連までもう一度確認しておこう!!
消費税の「簡易課税制度」おさらいノート
税理士 平井満広
令和5年10月1日からインボイス制度が始まりました。インボイス制度とは仕入等の支払時に一定の要件を満たした適格請求書等を発行してもらわないと、“消費税の税額控除が原則認められない”というルールです。
インボイス制度の影響で「事務作業が煩雑になった」「納税額が増えた」という事業者も数多くいらっしゃいます。こうした問題を解決する手段の一つとして、ここでは簡易課税制度について解説します。
消費税簡易課税制度の概要を確認しておこう
まずは消費税簡易課税制度の概要を確認しておきましょう。
消費税は「販売時に顧客から預かった消費税」と「購入時に仕入先等に支払った消費税」との差額を消費者に代わって事業者が税務署に納めるという仕組みになっています。
例えば「売上1100万円(税込金額で消費税率10%。以下同じ)」「仕入880万円」であれば「売上に係る預り消費税100万円」と「仕入等に係る支払い消費税80万円(=控除税額)」との差額20万円が事業者の納税額となります。こうした計算方法を一般課税(または原則課税、本則課税)といいます。
一般課税の考え方はシンプルですが、すべての取引を消費税率の違い(10%、8%)やインボイスの有無等を区分して計算する必要があるため、事務作業が煩雑となります。こうした事務負担を軽減するために設けられているのが簡易課税制度です。
消費税簡易課税制度の概要を確認しておこう
まずは消費税簡易課税制度の概要を確認しておきましょう。
消費税は「販売時に顧客から預かった消費税」と「購入時に仕入先等に支払った消費税」との差額を消費者に代わって事業者が税務署に納めるという仕組みになっています。
例えば「売上1100万円(税込金額で消費税率10%。以下同じ)」「仕入880万円」であれば「売上に係る預り消費税100万円」と「仕入等に係る支払い消費税80万円(=控除税額)」との差額20万円が事業者の納税額となります。こうした計算方法を一般課税(または原則課税、本則課税)といいます。
一般課税の考え方はシンプルですが、すべての取引を消費税率の違い(10%、8%)やインボイスの有無等を区分して計算する必要があるため、事務作業が煩雑となります。こうした事務負担を軽減するために設けられているのが簡易課税制度です。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン11月号/
社員の福利厚生になり節税にもつながる!?
養老保険「ハーフタックスプラン」の活用術教えます
株式会社トータス・ウィンズ 代表取締役 亀甲来良
法人向け生命保険を検討するには、「保障性・福利厚生・損金計上の割合・貯蓄性」等を考慮する必要があります。そのバリエーションは大変多く経理担当者の皆さんには頭の痛い問題かもしれません。
本稿では、それら法人向け生命保険に必要な要素をバランスよくそなえられる「法人向け養老保険のハーフタックスプラン」について、そのしくみや活用のポイントを解説します。
「法人向け養老保険のハーフタックスプラン」はメリットもある反面、使い方を間違えると会社の福利厚生規定と相反する不適切な状態で契約されていたり、1/2損金としていた経理処理を後から否認されたりするケースもあります。そのような事態は未然に防ぎたいところですよね。この記事を読めばハーフタックスプランについての理解が深まり、貴社に向いている・向いていない等の判断ができるようになるでしょう。ぜひ最後までお読みください。
そもそもハーフタックスプランってどんな保険?
本稿では、それら法人向け生命保険に必要な要素をバランスよくそなえられる「法人向け養老保険のハーフタックスプラン」について、そのしくみや活用のポイントを解説します。
「法人向け養老保険のハーフタックスプラン」はメリットもある反面、使い方を間違えると会社の福利厚生規定と相反する不適切な状態で契約されていたり、1/2損金としていた経理処理を後から否認されたりするケースもあります。そのような事態は未然に防ぎたいところですよね。この記事を読めばハーフタックスプランについての理解が深まり、貴社に向いている・向いていない等の判断ができるようになるでしょう。ぜひ最後までお読みください。
そもそもハーフタックスプランってどんな保険?
ハーフタックスプランとは、法人向け養老保険を使って特定の契約形態で掛けることにより、支払保険料の1/2を損金算入(福利厚生費)できるプランです。
保険期間中は被保険者の死亡保障(受取人:被保険者の遺族)として機能し、保険期間が満期になった場合には満期保険金を受け取れる(受取人:法人)という、保障と貯蓄の機能を併せ持った保険です。ハーフタックスプランの契約形態をまとめると、以下のようになります。
保険期間中は被保険者の死亡保障(受取人:被保険者の遺族)として機能し、保険期間が満期になった場合には満期保険金を受け取れる(受取人:法人)という、保障と貯蓄の機能を併せ持った保険です。ハーフタックスプランの契約形態をまとめると、以下のようになります。
(詳しくは本誌をご覧ください)
前々月号の記事
経理ウーマン10月号/
特別企画/非課税の要件から節税につなげる活用方法まで
「現物給与」をめぐる税務の知識まるわかり
税理士 森 康博
そもそも現物給与とは何だろう?
皆さん、こんにちは! 本誌連載の「実務レッスン講座」でお付き合いいただいております、税理士の森と申します。今回は現物給与についてみなさんと共に知見を深めていければと思います。
では早速、本題へと参りましょう。今回特集のテーマは現物給与ということですが、そもそもこれはどのようなものなのでしょうか?
改めて現物給与について調べるために税法をあたってみると、意外にも法令の中には現物給与という言葉はありません。その代わり、所得税法において、次のように規定されています。
「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は(一部省略)その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする」(所得税法第36条(収入金額))
この条文では収入を計上するタイミング、収入の金額をどう考えるか、そしてどのようなものを収入とするか、何を収入金額とするのか、が書かれています。特にカッコ内が注目で、「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合」とあり、実務上これが「現物(=金銭以外の)の経済的利益」にあたるものと解されています。
現物給与はこれら「金銭以外の経済的利益」のうち、所得税の分類上「給与」(「給与」には給料の他、賞与や役員報酬・役員賞与も含まれます)とされるものことを言います。
さらに所得税の基本通達において、上記所得税法36条のかっこ内(経済的利益)について具体的にどのようなものが含まれるのかが紹介されています(図表1)。
図表の(1)~(5)で挙げられているものの中には、所得の分類上、給与所得以外になり得るものも含まれており、厳密には現物給与に該当しないものもあります。ただ、実務上はこのようなものも含めて「現物」とか現物給与と呼ばれることが多いかと思います。
とにもかくにも、「金銭以外で受ける経済利益」も所得税の課税対象となり、さらにその中で給与所得に該当するものを現物給与と言う、ということを押さえておいてください。
ひと口に現物給与といっても、色々なものがあることも基本通達で触れましたが、これは後ほど詳細をご紹介しますのでご安心ください。
では早速、本題へと参りましょう。今回特集のテーマは現物給与ということですが、そもそもこれはどのようなものなのでしょうか?
改めて現物給与について調べるために税法をあたってみると、意外にも法令の中には現物給与という言葉はありません。その代わり、所得税法において、次のように規定されています。
「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は(一部省略)その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする」(所得税法第36条(収入金額))
この条文では収入を計上するタイミング、収入の金額をどう考えるか、そしてどのようなものを収入とするか、何を収入金額とするのか、が書かれています。特にカッコ内が注目で、「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合」とあり、実務上これが「現物(=金銭以外の)の経済的利益」にあたるものと解されています。
現物給与はこれら「金銭以外の経済的利益」のうち、所得税の分類上「給与」(「給与」には給料の他、賞与や役員報酬・役員賞与も含まれます)とされるものことを言います。
さらに所得税の基本通達において、上記所得税法36条のかっこ内(経済的利益)について具体的にどのようなものが含まれるのかが紹介されています(図表1)。
図表の(1)~(5)で挙げられているものの中には、所得の分類上、給与所得以外になり得るものも含まれており、厳密には現物給与に該当しないものもあります。ただ、実務上はこのようなものも含めて「現物」とか現物給与と呼ばれることが多いかと思います。
とにもかくにも、「金銭以外で受ける経済利益」も所得税の課税対象となり、さらにその中で給与所得に該当するものを現物給与と言う、ということを押さえておいてください。
ひと口に現物給与といっても、色々なものがあることも基本通達で触れましたが、これは後ほど詳細をご紹介しますのでご安心ください。
現物給与の税務上の取扱いはこうなっている
現物給与の税務上の取扱いについて、先ほど紹介した所得税法36条をご覧になってお察しの方もいるでしょうが、現物給与は基本的に所得税の課税対象となります。
「金銭以外の経済的利益」については、所得税ですから、確定申告で所得税の額を計算し、所得税を納める、という流れが基本となります。が、そのうちの現物給与となると話は少し変わってきます。
給与については、所得税の納め方の流れが異なります。毎月々の給与や賞与から事業主が所得税を天引き(これを「源泉徴収」と言います)し、これを税務署に納税します。事業主は給与に対して所得税を「源泉徴収」し、納税する義務がある「源泉徴収義務者」とされています。
「金銭以外の経済的利益」については、所得税ですから、確定申告で所得税の額を計算し、所得税を納める、という流れが基本となります。が、そのうちの現物給与となると話は少し変わってきます。
給与については、所得税の納め方の流れが異なります。毎月々の給与や賞与から事業主が所得税を天引き(これを「源泉徴収」と言います)し、これを税務署に納税します。事業主は給与に対して所得税を「源泉徴収」し、納税する義務がある「源泉徴収義務者」とされています。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン10月号/
仕事を外注したから外注費になるとは限らない!?
「外注費」と「給与」の違いが分かる30分セミナー
税理士 森 哲哉
企業の経費には外注費と呼ばれるものと給料と呼ばれるものがあります。一般にどちらも役務提供の対価であって、本質的には似たような性質を有しています。ただ、特に個人に対して支払うものは、取扱いや解釈を誤りやすく、外注費なのか、それとも給料なのか、その判断に困ることが少なくありません。
実際に、私の知る企業の方からお聞きしたのですが、外注費として処理していたところ、税務署の調査でこれは給料だと指摘されて処理の変更を求められたことがあったそうです。いくら判断が難しくても、そんなことを税務調査で指摘されるなんて信じられない、という人もいるかもしれませんが、実際にそういうケースは少なくないようです。
以下に、そんな外注費と給料について、その違いや有利・不利を考えていきましょう。
外注費と給料の違いはどこにある?
最初に質問です。外注費と給料の違いを知っておくことがなぜ大切なのでしょうか? その理由を端的に言ってしまえば、税や社会保険等における取扱いや各種制度的仕組みが、外注費と給料では異なるからです。
ただし、外注費と言っても、企業に対して行なわれる支払いは、当然給料には該当せず、仕入や消耗品などの支払いと同様であるため、特に判断に迷うことはありません。通常の取引と同様に処理すれば良いでしょう。
その違いが問題となる支払対象は、相手先が個人である場合に限定されます。相手先が個人である場合、次に列挙する違いを意識しなければなりません。
実際に、私の知る企業の方からお聞きしたのですが、外注費として処理していたところ、税務署の調査でこれは給料だと指摘されて処理の変更を求められたことがあったそうです。いくら判断が難しくても、そんなことを税務調査で指摘されるなんて信じられない、という人もいるかもしれませんが、実際にそういうケースは少なくないようです。
以下に、そんな外注費と給料について、その違いや有利・不利を考えていきましょう。
外注費と給料の違いはどこにある?
最初に質問です。外注費と給料の違いを知っておくことがなぜ大切なのでしょうか? その理由を端的に言ってしまえば、税や社会保険等における取扱いや各種制度的仕組みが、外注費と給料では異なるからです。
ただし、外注費と言っても、企業に対して行なわれる支払いは、当然給料には該当せず、仕入や消耗品などの支払いと同様であるため、特に判断に迷うことはありません。通常の取引と同様に処理すれば良いでしょう。
その違いが問題となる支払対象は、相手先が個人である場合に限定されます。相手先が個人である場合、次に列挙する違いを意識しなければなりません。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン10月号/
節税につながるケースもあるものの税金計算が複雑になる⁉
「決算期変更」の手続きとメリット&デメリット
税理士 / MBA 小野賢治
「会社」の決算期は個人と異なり、各社の任意の選択により1年以内であればいつでも自由に定めることができます。では、そもそも何故「決算期」が定められているのでしょうか?
理由は様々ありますが、主な理由は二つです。一つ目は税金の計算をするために計算期間を定めないといけないからです。ご存じの通り国は税収によって運営され、予算は事業年度(4月~3月)ごとに決定されます。そのため国の事業年度末である3月を多くの企業が決算期としています。
二つ目は会社ごとに計算期間がバラバラだと、投資家や金融機関等の利害関係者がその実態を正しく把握できないからです。
例えばA社は決算期が2年ごとで利益が1億円、B社は1年ごとで1億円の場合、どちらの決算書も利益は1億円ですが、計算期間が違うので正しく比較ができません。
まずは「決算期変更」の手続きを知っておく
いま「決算期」は会社の任意で選択できると言いましたが、一度決められた「決算期」が自由勝手にコロコロ変更されると税務署や利害関係者などにとって不都合が生じます。そこで「決算期」を変更するには一定のルールが決められています。
手続きは大きく分けて以下の3段階があります。
(1)株主総会の開催
(2)議事録の作成
(3)税務署等への届出
それぞれの手続きについて見ていきましょう。
理由は様々ありますが、主な理由は二つです。一つ目は税金の計算をするために計算期間を定めないといけないからです。ご存じの通り国は税収によって運営され、予算は事業年度(4月~3月)ごとに決定されます。そのため国の事業年度末である3月を多くの企業が決算期としています。
二つ目は会社ごとに計算期間がバラバラだと、投資家や金融機関等の利害関係者がその実態を正しく把握できないからです。
例えばA社は決算期が2年ごとで利益が1億円、B社は1年ごとで1億円の場合、どちらの決算書も利益は1億円ですが、計算期間が違うので正しく比較ができません。
まずは「決算期変更」の手続きを知っておく
いま「決算期」は会社の任意で選択できると言いましたが、一度決められた「決算期」が自由勝手にコロコロ変更されると税務署や利害関係者などにとって不都合が生じます。そこで「決算期」を変更するには一定のルールが決められています。
手続きは大きく分けて以下の3段階があります。
(1)株主総会の開催
(2)議事録の作成
(3)税務署等への届出
それぞれの手続きについて見ていきましょう。
(詳しくは本誌をご覧ください)
「月刊経理ウーマン」
●創刊:1996年4月●体裁:A5判、縦組、116ページ ●発行日:毎月20日●年間購読料:10,865円(税・送料込)
●創刊:1996年4月●体裁:A5判、縦組、116ページ ●発行日:毎月20日●年間購読料:10,865円(税・送料込)