月刊経理ウーマン オススメ記事のご紹介
最新号ではこんな内容が掲載されています。
■2025年1月号(12/20発行)
特別企画/
特別企画/
2025年4月より順次施行!
すべての会社に新たな義務が課せられる!!
「育児介護休業法等の改正」─中小企業の対応ポイント教えます
●法人税の「納税資金」が足りない!─そんなときの緊急対応マニュアル
●法人税申告書の「別表」のことが理解できる講座
●固定資産の「除却処理」がスラスラ理解できる7問7答
●損をしないために知っておきたい「契約書」の基本知識
●いますぐ使ってみたい「スマホ便利グッズ」厳選8
●有名人が語る「わたしの金銭哲学」(宮本亞門さん)
●法人税申告書の「別表」のことが理解できる講座
●固定資産の「除却処理」がスラスラ理解できる7問7答
●損をしないために知っておきたい「契約書」の基本知識
●いますぐ使ってみたい「スマホ便利グッズ」厳選8
●有名人が語る「わたしの金銭哲学」(宮本亞門さん)
今月号の記事
経理ウーマン1月号/
特集/
2025年4月より順次施行! すべての会社に新たな義務が課せられる!!
「育児介護休業法等の改正」
─中小企業の対応ポイント教えます
特定社会保険労務士 小岩和男
こんにちは! 特定社会保険労務士の小岩和男と申します。今回解説させていただくテーマは、育児介護休業法・次世代法・雇用保険法の改正です。
育児介護休業法は、平成4年(1992年)に施行されましたが、当初は「育児休業等に関する法律」という名称でした。その後幾たびかの改正を踏まえ、現在は「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行なう労働者の福祉に関する法律」という名称(本稿では「育児介護休業法」と記載します)になっています。
法律の趣旨・目的は、育児及び家族の介護を行なう労働者の「職業生活」と「家庭生活」との両立が図られるよう支援すること等にあります。また、次世代育成支援対策支援法(本稿では「次世代法」と記載)は、平成17年(2005年)から施行された時限立法(有効期限がある法律)です。その名の通り、次世代を担う子どもの健やかな育成を支援することが目的です。その他雇用保険法は、育児介護関係の給付金等を含めた多様な給付制度が定められている法律です。
今回の改正ポイントを理解しておこう
今回の改正で、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするための制度が創設されます。ポイントは次の4つです。
① 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
② 育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
③ 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずる
④ それに伴い雇用保険法により子の養育を支援する新たな給付を設ける
この4つのポイントを理解するために、まずはそれぞれの改正項目と施行時期を確認しておきましょう。
育児介護休業法は、平成4年(1992年)に施行されましたが、当初は「育児休業等に関する法律」という名称でした。その後幾たびかの改正を踏まえ、現在は「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行なう労働者の福祉に関する法律」という名称(本稿では「育児介護休業法」と記載します)になっています。
法律の趣旨・目的は、育児及び家族の介護を行なう労働者の「職業生活」と「家庭生活」との両立が図られるよう支援すること等にあります。また、次世代育成支援対策支援法(本稿では「次世代法」と記載)は、平成17年(2005年)から施行された時限立法(有効期限がある法律)です。その名の通り、次世代を担う子どもの健やかな育成を支援することが目的です。その他雇用保険法は、育児介護関係の給付金等を含めた多様な給付制度が定められている法律です。
今回の改正ポイントを理解しておこう
今回の改正で、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするための制度が創設されます。ポイントは次の4つです。
① 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
② 育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
③ 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずる
④ それに伴い雇用保険法により子の養育を支援する新たな給付を設ける
この4つのポイントを理解するために、まずはそれぞれの改正項目と施行時期を確認しておきましょう。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン1月号/
未納・滞納で最悪の場合は強制執行も…
法人税の「納税資金」が足りない!
そんなときの緊急対応マニュアル
そんなときの緊急対応マニュアル
税理士 諸留 誕
まずは滞納以降の流れを理解しておこう
法人税を期限までに納付できずに、滞納扱いとなった場合にどうなるのか。最悪は「差し押さえ(後述)」となりますが、ある日突然、急に差し押さえとなるわけではありません。そこでまずは、滞納以降の「流れ」を確認しておきます。
① 督促状が届く
法人税を滞納すると、税務署から会社宛てに督促状が届きます。督促状は「納付期限から50日以内に発する」というのが、法律(国税通則法)の定めです。実際には、納付期限から1ヵ月程度で届くことが多いと思われます。
この時点ですぐに、納付するなり、税務署に相談するなりすべきです。何もせずに放置していると、繰り返し督促状が送られてきます。気づかなかったということがないように、税務署からの書類はふだんから、すぐに開封して内容を確認するクセをつけておきましょう。
② 電話がかかってくる
督促状を放置していると、税務署から会社に電話がかかってきます。社長が不在時に電話がかかってきた場合には、必ず、折り返しの連絡をしましょう。税務署からの電話を待つのではなく、少しでも早く対応することが必要な状況にあります。督促状を放置していた時点で、税務署の心象はすでに悪化しているからです。
③ 税務署がやって来る
督促状も放置、電話も放置となると、税務署が直接、会社までやって来ることがあります。間違っても、居留守を使ってはいけません。税務署は、何としても社長に会うつもりで来ているのですから、それでも会おうとしないことがわかれば、心象は最悪です。
法人税を期限までに納付できずに、滞納扱いとなった場合にどうなるのか。最悪は「差し押さえ(後述)」となりますが、ある日突然、急に差し押さえとなるわけではありません。そこでまずは、滞納以降の「流れ」を確認しておきます。
① 督促状が届く
法人税を滞納すると、税務署から会社宛てに督促状が届きます。督促状は「納付期限から50日以内に発する」というのが、法律(国税通則法)の定めです。実際には、納付期限から1ヵ月程度で届くことが多いと思われます。
この時点ですぐに、納付するなり、税務署に相談するなりすべきです。何もせずに放置していると、繰り返し督促状が送られてきます。気づかなかったということがないように、税務署からの書類はふだんから、すぐに開封して内容を確認するクセをつけておきましょう。
② 電話がかかってくる
督促状を放置していると、税務署から会社に電話がかかってきます。社長が不在時に電話がかかってきた場合には、必ず、折り返しの連絡をしましょう。税務署からの電話を待つのではなく、少しでも早く対応することが必要な状況にあります。督促状を放置していた時点で、税務署の心象はすでに悪化しているからです。
③ 税務署がやって来る
督促状も放置、電話も放置となると、税務署が直接、会社までやって来ることがあります。間違っても、居留守を使ってはいけません。税務署は、何としても社長に会うつもりで来ているのですから、それでも会おうとしないことがわかれば、心象は最悪です。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン1月号/
使わなくなった機械や設備をそのままにしていてはダメ!
固定資産の「除却処理」がスラスラ理解できる7問7答
税理士 田中卓也
問1 そもそも固定資産の除却とはどういう処理なのですか?
固定資産は取得すると減価償却の仕組みを通じて費用化されます。固定資産にはそれぞれ耐用年数が定められていて、「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄税務署長に提出して、所轄税務署長の承認を受けない限り、原則として、個人であれば定額法、法人であれば定率法で償却していくことになるのですが、耐用年数が過ぎて、減価償却が終わっても資産自体は帳簿に残り続けます。
したがって、固定資産の除却とは、事業で使用することを中止して、帳簿から取り除く処理のことをいいます。つまり、帳簿から取り除くにしても、その固定資産がいままでどのような方法で減価償却されていたのか、という点がポイントとなります。
ちなみに、固定資産の減価償却の方法には直接法と間接法があります。直接法とは減価償却するときに固定資産の帳簿価格を直接減らしていく方法、間接法とは減価償却するときに減価償却累計額を使う方法です。
ここでは設例をわかりやすくするために、耐用年数が5年の機械装置を100万円で購入し、ただちに事業の用に供し、定額法で減価償却していくケースでみていきましょう。このケースでは年間20万円ずつ減価償却、つまり価値が減っていき、5年目には帳簿価格が1円になります。逆からみると、減価償却が終わったとしても、除却処理をしない限り、資産自体は帳簿に残り続けることになります。
なお、この場合の会計処理(直接法・間接法とも共通)は次ページ図表1のとおりです。
これが減価償却の仕組みを通じて費用化されるのですが、直接法の場合は固定資産の帳簿価格を直接減らしていく方法なので、会計処理は次ページ図表2のようになるのに対し、間接法の場合は減価償却累計額を使う方法なので次ページ図表3のようになります。
固定資産は取得すると減価償却の仕組みを通じて費用化されます。固定資産にはそれぞれ耐用年数が定められていて、「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄税務署長に提出して、所轄税務署長の承認を受けない限り、原則として、個人であれば定額法、法人であれば定率法で償却していくことになるのですが、耐用年数が過ぎて、減価償却が終わっても資産自体は帳簿に残り続けます。
したがって、固定資産の除却とは、事業で使用することを中止して、帳簿から取り除く処理のことをいいます。つまり、帳簿から取り除くにしても、その固定資産がいままでどのような方法で減価償却されていたのか、という点がポイントとなります。
ちなみに、固定資産の減価償却の方法には直接法と間接法があります。直接法とは減価償却するときに固定資産の帳簿価格を直接減らしていく方法、間接法とは減価償却するときに減価償却累計額を使う方法です。
ここでは設例をわかりやすくするために、耐用年数が5年の機械装置を100万円で購入し、ただちに事業の用に供し、定額法で減価償却していくケースでみていきましょう。このケースでは年間20万円ずつ減価償却、つまり価値が減っていき、5年目には帳簿価格が1円になります。逆からみると、減価償却が終わったとしても、除却処理をしない限り、資産自体は帳簿に残り続けることになります。
なお、この場合の会計処理(直接法・間接法とも共通)は次ページ図表1のとおりです。
これが減価償却の仕組みを通じて費用化されるのですが、直接法の場合は固定資産の帳簿価格を直接減らしていく方法なので、会計処理は次ページ図表2のようになるのに対し、間接法の場合は減価償却累計額を使う方法なので次ページ図表3のようになります。
(詳しくは本誌をご覧ください)
前月号の記事
経理ウーマン12月号/
特集/「経費を増やす」「税金を減らす」…「マサカの坂」にはこう備えよう!!
会社に「お金(キャッシュ)」を残すための実践テクニック
ビジテック・キャピタル社長 福岡雄吉郎
Prologue 会社継続のために何より大切なのがキャッシュだ!
「マサカの坂」が来たときが勝負
こんにちは。公認会計士・税理士の福岡雄吉郎と申します。私は、これまで300社以上の会社の経営相談にのってきました。ほとんどの相談は、「利益がたくさん出ているので節税したい」「株価が高く、事業承継対策をしたいのでアドバイスが欲しい」「退職役員に高額の退職金を支払いたい」という、どちらかといえば、お金持ちの会社からのご相談です。
しかし、なかには「マサカの坂が来ました! どうしたらよいでしょうか?」と相談を受ける場合もあります。たとえば突然のコロナ禍のようなマサカの坂が来れば、普通は会社の業績が落ち込みますが、本当の勝負はそこからです。
もともと、体力がない会社、言い換えると、借金が多くて、お金がない会社は、マサカになると大変です。「貧すれば鈍する」と言われますが、お金がない会社は、マサカの坂がくると余計に資金繰りに追われ、経営を改善するための大切な時間が確保できない、あるいは、心身ともに疲れて、判断力が鈍ってくるなど、悪循環に陥ります。
一方で、体力がある会社、言い換えると借金がなくて、お金が潤沢にある会社は、比較的短期間で、マサカのピンチを切り抜けています。
会社が潰れるたった一つの原因は、「お金がまわらなくなること」。会社にとって、お金(キャッシュ)は血液と言われますが、私の経験に照らしても、身をもってそのように感じます。
「マサカの坂」が来たときが勝負
こんにちは。公認会計士・税理士の福岡雄吉郎と申します。私は、これまで300社以上の会社の経営相談にのってきました。ほとんどの相談は、「利益がたくさん出ているので節税したい」「株価が高く、事業承継対策をしたいのでアドバイスが欲しい」「退職役員に高額の退職金を支払いたい」という、どちらかといえば、お金持ちの会社からのご相談です。
しかし、なかには「マサカの坂が来ました! どうしたらよいでしょうか?」と相談を受ける場合もあります。たとえば突然のコロナ禍のようなマサカの坂が来れば、普通は会社の業績が落ち込みますが、本当の勝負はそこからです。
もともと、体力がない会社、言い換えると、借金が多くて、お金がない会社は、マサカになると大変です。「貧すれば鈍する」と言われますが、お金がない会社は、マサカの坂がくると余計に資金繰りに追われ、経営を改善するための大切な時間が確保できない、あるいは、心身ともに疲れて、判断力が鈍ってくるなど、悪循環に陥ります。
一方で、体力がある会社、言い換えると借金がなくて、お金が潤沢にある会社は、比較的短期間で、マサカのピンチを切り抜けています。
会社が潰れるたった一つの原因は、「お金がまわらなくなること」。会社にとって、お金(キャッシュ)は血液と言われますが、私の経験に照らしても、身をもってそのように感じます。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン12月号/
適正な労働時間の把握 マニュアル化・自動化 残業の申告制…
こんな方法でダラダラ残業をなくそう!
こんな方法でダラダラ残業をなくそう!
「残業時間の削減」を実現するための4つの着眼点
えん社会保険労務士法人 村田 淳
約30年前、私が新卒である会社の営業部門に配属されたときの話です。管理職クラスの方から「営業マンは数字も取れずに残業代がつくと思うな」と言われていました。まだ社会経験もなかった私は、それが社会なのだと疑問も持たず、残業代もつかないまま遅くまで毎日働いていたことを思い返します。それから30年後、私がこんな原稿を書く未来図は予想できていませんでした。
おそらく、この頃に社会人を経験している方で、似たようなことを言われ、また疑問すら持っていなかった方は多いのではないでしょうか。残業という言葉の響きは時代の変遷を経て大きく変わりました。本稿では、残業とは何か、どうやったら削減できるのか、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
残業時間には2つの種類がある
まず、「残業」の定義をしていきましょう。と言うと、残業は残業ではないか、と思う方もいるかもしれません。しかし、この後の解説を理解するためには、この残業という言葉の深掘りが必要なのです。
残業とは、契約で示された労働時間を超えて働くことを指します。知っていただきたいのは、残業時間には「所定外労働時間」と「法定外労働時間」があるということです。
所定時間とは契約で示された時間です。会社で働く方は、必ず雇用契約書を受け取っているはずであり、そちらに記載されています。それに対して法定時間とは、労働基準法で決められた事業主が従業員に働かせることができる1日、1週の最大の労働時間を指します。
労働基準法で決められた最大の労働時間は原則1日8時間、1週40時間です。「原則」と記載したのは、フレックスタイム制度や変形労働時間制などにより、この時間を超えても法定外時間労働の扱いをされないこともあるからです。誌面の都合上、この細かい仕組みの解説は割愛させていただきますが、ご自身の所定労働時間や法定労働時間を知ることが、この残業の仕組みを知る第一歩になると言えるでしょう。
日本の会社の場合、所定労働時間を1日8時間、1週40時間としていることが多く、会社によっては通常だと所定外労働時間と法定外労働時間の差がないこともあります。
「残業」というと所定外労働時間と法定外労働時間の両方を指しますが、国レベルで議論になっているのは法定外労働時間の削減となります。また社内で議論する時は、どちらを削減しようとしているのかによってその方向性も変わってきますので、違いを意識しておいた方が良いでしょう。
おそらく、この頃に社会人を経験している方で、似たようなことを言われ、また疑問すら持っていなかった方は多いのではないでしょうか。残業という言葉の響きは時代の変遷を経て大きく変わりました。本稿では、残業とは何か、どうやったら削減できるのか、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
残業時間には2つの種類がある
まず、「残業」の定義をしていきましょう。と言うと、残業は残業ではないか、と思う方もいるかもしれません。しかし、この後の解説を理解するためには、この残業という言葉の深掘りが必要なのです。
残業とは、契約で示された労働時間を超えて働くことを指します。知っていただきたいのは、残業時間には「所定外労働時間」と「法定外労働時間」があるということです。
所定時間とは契約で示された時間です。会社で働く方は、必ず雇用契約書を受け取っているはずであり、そちらに記載されています。それに対して法定時間とは、労働基準法で決められた事業主が従業員に働かせることができる1日、1週の最大の労働時間を指します。
労働基準法で決められた最大の労働時間は原則1日8時間、1週40時間です。「原則」と記載したのは、フレックスタイム制度や変形労働時間制などにより、この時間を超えても法定外時間労働の扱いをされないこともあるからです。誌面の都合上、この細かい仕組みの解説は割愛させていただきますが、ご自身の所定労働時間や法定労働時間を知ることが、この残業の仕組みを知る第一歩になると言えるでしょう。
日本の会社の場合、所定労働時間を1日8時間、1週40時間としていることが多く、会社によっては通常だと所定外労働時間と法定外労働時間の差がないこともあります。
「残業」というと所定外労働時間と法定外労働時間の両方を指しますが、国レベルで議論になっているのは法定外労働時間の削減となります。また社内で議論する時は、どちらを削減しようとしているのかによってその方向性も変わってきますので、違いを意識しておいた方が良いでしょう。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン12月号/
特別付録「令和6年版 年末調整まるかじり」
税理士 伊藤千鶴
今年も年末調整の時期がやってきました。今年の年末調整では定額減税に関する事務手続きがポイントになります。具体的には令和6年6月2日以降に採用された従業員や扶養親族が増えた従業員について、年末調整で定額減税額を控除する必要があります。
また、保険料控除申告書の様式の変更や令和7年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」に記載すべき事項が、令和6年に会社に提出をした申告書に記載をした事項と異動がない場合には、簡易な申告書を提出することができるようになりました。
簡易な申告書では、氏名及び住所、状況に応じマイナンバーを記載し、「前年の申告内容からの異動」にチェックを入れればよいものになっています。その他、令和7年分から適用される改正項目について解説しています。
また、保険料控除申告書の様式の変更や令和7年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」に記載すべき事項が、令和6年に会社に提出をした申告書に記載をした事項と異動がない場合には、簡易な申告書を提出することができるようになりました。
簡易な申告書では、氏名及び住所、状況に応じマイナンバーを記載し、「前年の申告内容からの異動」にチェックを入れればよいものになっています。その他、令和7年分から適用される改正項目について解説しています。
(詳しくは本誌をご覧ください)
前々月号の記事
経理ウーマン11月号/
特別企画/用紙配布が不要になり記載ミスがなくなる
…会社にも社員にもメリットが大きい!!
…会社にも社員にもメリットが大きい!!
年末調整の「電子化」のことが分かる3時間講座
税理士 岡田和己
Lesson1 まずは年末調整の流れと「電子化」のメリットを確認しておこう
読者の皆さんは、年末調整に向けた準備で気もそぞろな時期かもしれませんね。早い会社だと従業員への用紙配布や説明が終わっている頃でしょうか。
本特集では「年末調整の電子化」について解説していきます。ひょっとしたら今年の年末調整には間に合わず、すぐに活用できないところがあるかもしれません。
読者の皆さんは、年末調整に向けた準備で気もそぞろな時期かもしれませんね。早い会社だと従業員への用紙配布や説明が終わっている頃でしょうか。
本特集では「年末調整の電子化」について解説していきます。ひょっとしたら今年の年末調整には間に合わず、すぐに活用できないところがあるかもしれません。
ですが、来年に向けて「こんなことができるんだ」「便利だな」「こんな準備が要りそうだ」などの気づきや、はたまた「今からでも活用できそうだ」と感じることもあるはずです。
ということで、まずは最初に「年末調整」の流れをつかんでおきましょう。ただ、誌面の都合で詳しく触れられない部分もありますので、もし心もとない場合は、例年本誌12月号に付いている特別付録「年末調整まるかじり」を先にお読みいただいたほうがよいかもしれません。
これまでの年末調整では、最初のステップとして、従業員に次の(1)から(5)の申告書(以下まとめて「年調書類」と呼びます)を渡して記入を依頼していました。
(1) 給与所得者の「扶養控除等(異動)」申告書
(2) 給与所得者の「基礎控除」申告書
(3) 給与所得者の「配偶者控除等」申告書
(4) 給与所得者の「所得金額調整控除」申告書
(5) 給与所得者の「保険料控除」申告書
※(2)から(4)は1枚の用紙にまとまっています。
その後、会社における年末調整業務は次ページ図表1の流れになります。
純粋な年末調整は、年税額の計算をして源泉徴収票を従業員に配布するところまでですが、本稿では給与支払報告書や法定調書まで含めて「年末調整」と呼ぶことにします。なお、図表1で「給与ソフトへ入力」と書きましたが、もしかしたらこの作業も手書きで対応されている会社があるかもしれませんね。
では、この流れを電子化するとどうなるのでしょうか? 早速確認していきましょう。
「電子化」で会社にはこんなメリットがある
皆さんは「電子化」と聞いてどんなイメージを持ちますか? 「電子化」とは、紙でやり取りしていた情報をデータに置き換えることです。つまり年末調整でいう「電子化」とは、年調用紙や控除証明書のやり取りや、従業員への源泉徴収票の交付をデータでやりましょう、ということです。
先ほど確認した(今までの)年末調整の流れを電子化したとして、従来の年末調整の流れと比較したのが次ページ図表2です。一目でパッとみて、電子化のほうが作業時間や紙の使用を減らせそうに見えませんか?
それでは、具体的なメリットを確認していきましょう。メリットは会社、従業員の双方にあるのですが、まずは会社側のメリットです。
ということで、まずは最初に「年末調整」の流れをつかんでおきましょう。ただ、誌面の都合で詳しく触れられない部分もありますので、もし心もとない場合は、例年本誌12月号に付いている特別付録「年末調整まるかじり」を先にお読みいただいたほうがよいかもしれません。
これまでの年末調整では、最初のステップとして、従業員に次の(1)から(5)の申告書(以下まとめて「年調書類」と呼びます)を渡して記入を依頼していました。
(1) 給与所得者の「扶養控除等(異動)」申告書
(2) 給与所得者の「基礎控除」申告書
(3) 給与所得者の「配偶者控除等」申告書
(4) 給与所得者の「所得金額調整控除」申告書
(5) 給与所得者の「保険料控除」申告書
※(2)から(4)は1枚の用紙にまとまっています。
その後、会社における年末調整業務は次ページ図表1の流れになります。
純粋な年末調整は、年税額の計算をして源泉徴収票を従業員に配布するところまでですが、本稿では給与支払報告書や法定調書まで含めて「年末調整」と呼ぶことにします。なお、図表1で「給与ソフトへ入力」と書きましたが、もしかしたらこの作業も手書きで対応されている会社があるかもしれませんね。
では、この流れを電子化するとどうなるのでしょうか? 早速確認していきましょう。
「電子化」で会社にはこんなメリットがある
皆さんは「電子化」と聞いてどんなイメージを持ちますか? 「電子化」とは、紙でやり取りしていた情報をデータに置き換えることです。つまり年末調整でいう「電子化」とは、年調用紙や控除証明書のやり取りや、従業員への源泉徴収票の交付をデータでやりましょう、ということです。
先ほど確認した(今までの)年末調整の流れを電子化したとして、従来の年末調整の流れと比較したのが次ページ図表2です。一目でパッとみて、電子化のほうが作業時間や紙の使用を減らせそうに見えませんか?
それでは、具体的なメリットを確認していきましょう。メリットは会社、従業員の双方にあるのですが、まずは会社側のメリットです。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン11月号/
適用条件から控除額まで 年末調整の前に知識を整理しておこう
「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」の
おさらいノート
税理士 木村聡子
「控除」には「所得控除」「税額控除」の2種類がある
筆者が税務会計業界に入る前、まだ税金シロウトだった頃の話です。ご存知のとおり医療費が多くかかった年は、確定申告で医療費控除の適用をすれば税金が戻る可能性があります。
友人「一年間で払った医療費の額から10万円を引いた額が、控除されるんだって」
私「と言うことは、去年かかった医療費は16万円だから…。ラッキー! 6万円(16万円-10万円)も税金が戻ってくるんだ!」
ところが、実際に確定申告の手引きに従い計算をしてみたら、戻ってくる額は数千円。なんともガッカリしたものです。
税計算には、計算上のルールや特典として、各種の控除があります。「控除」という言葉からくるイメージどおり、それはある金額から一定の金額を差し引くことを意味します。皆さんはこれから「〇〇控除」と名のつく税法用語に出会ったら「これは、課税所得から控除するものなのか? 税金の額から控除するものなのか?」を注意するようにしてください。
つまり「〇〇控除」には「所得控除」「税額控除」の2種類があり、「所得控除」は税額のベースになる「所得」を小さくする効果のあるものです。一方で「税額控除」は税金の額そのものを減少させます。
筆者が税務会計業界に入る前、まだ税金シロウトだった頃の話です。ご存知のとおり医療費が多くかかった年は、確定申告で医療費控除の適用をすれば税金が戻る可能性があります。
友人「一年間で払った医療費の額から10万円を引いた額が、控除されるんだって」
私「と言うことは、去年かかった医療費は16万円だから…。ラッキー! 6万円(16万円-10万円)も税金が戻ってくるんだ!」
ところが、実際に確定申告の手引きに従い計算をしてみたら、戻ってくる額は数千円。なんともガッカリしたものです。
税計算には、計算上のルールや特典として、各種の控除があります。「控除」という言葉からくるイメージどおり、それはある金額から一定の金額を差し引くことを意味します。皆さんはこれから「〇〇控除」と名のつく税法用語に出会ったら「これは、課税所得から控除するものなのか? 税金の額から控除するものなのか?」を注意するようにしてください。
つまり「〇〇控除」には「所得控除」「税額控除」の2種類があり、「所得控除」は税額のベースになる「所得」を小さくする効果のあるものです。一方で「税額控除」は税金の額そのものを減少させます。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン11月号/
修正申告に応じる? 更正決定処分を待つ?
「税務調査」─調査官の指摘に納得できない時の交渉術
税理士 渡邊勝也
はじめまして。税理士法人クオリティ・ワン(以下、クオリティ・ワン)の渡邊勝也と申します。弊社は創業以来14年間、税務調査専門税理士法人として活動してきており、現在、年間・約130件以上の税務調査対応を行なっています。弊社の対応スタンスは次の3つです。
・合法的に納税額を減らす(平均減少率50%)
・早く税務調査を終わらす(平均調査時間2時間)
・調査官とはWIN-WINの関係を築く(精神的負担が少ない)
本稿では税務調査の交渉術について、「担当官は何をしてくるのか?」「どう交渉すると納得してくれるか?」などを解説していきます。それによって少しでも税務調査に対する不安が少なっていただければと思います。
まずは税務調査の基本を押さえておこう
税務調査での交渉術の前に、まず税務調査とはどういうものなのか? また税務調査ではどういうことが行なわれるのか?を知っておくことが必要です。
「税務調査は何をやってくるかわからない」とよく言われていますが、相手のことを知ることで、その対策・事前準備に万全を期すことができ、担当官といざ交渉となったとしてもより上手く対応できるようになるからです。
まず税務調査とはどういうものなのか?についてです。ひと口に税務調査といっても大きく分けると2種類あります。1つは強制調査、そしてもう1つは任意調査です。1つ目の強制調査は、国税局にある査察部門(通称「マルサ」)による調査です。
そしてもう1つの任意調査が、皆さんがよく耳にする税務調査となります。こちらは大きく分けて次の2種類があります。
・合法的に納税額を減らす(平均減少率50%)
・早く税務調査を終わらす(平均調査時間2時間)
・調査官とはWIN-WINの関係を築く(精神的負担が少ない)
本稿では税務調査の交渉術について、「担当官は何をしてくるのか?」「どう交渉すると納得してくれるか?」などを解説していきます。それによって少しでも税務調査に対する不安が少なっていただければと思います。
まずは税務調査の基本を押さえておこう
税務調査での交渉術の前に、まず税務調査とはどういうものなのか? また税務調査ではどういうことが行なわれるのか?を知っておくことが必要です。
「税務調査は何をやってくるかわからない」とよく言われていますが、相手のことを知ることで、その対策・事前準備に万全を期すことができ、担当官といざ交渉となったとしてもより上手く対応できるようになるからです。
まず税務調査とはどういうものなのか?についてです。ひと口に税務調査といっても大きく分けると2種類あります。1つは強制調査、そしてもう1つは任意調査です。1つ目の強制調査は、国税局にある査察部門(通称「マルサ」)による調査です。
そしてもう1つの任意調査が、皆さんがよく耳にする税務調査となります。こちらは大きく分けて次の2種類があります。
(詳しくは本誌をご覧ください)
「月刊経理ウーマン」
●創刊:1996年4月●体裁:A5判、縦組、116ページ ●発行日:毎月20日●年間購読料:11,100円(税・送料込)
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