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・月刊経理ウーマン
・月刊OLマニュアル
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月刊経理ウーマン オススメ記事のご紹介

最新号ではこんな内容が掲載されています。
■2024年4月号(3/20発行)
特別企画/募集をかけても応募がない 応募があっても採用できない…その解決策はここにある!!
超・人手不足の時代の「人材採用戦略」を考える

●もう一度おさらいしておきたい 「売上計上基準」にまつわる会計知識
●中小企業でも最低限知っておきたい
「株主総会」「取締役会」の実務知識6問6答
●ちょっと待て‼ その「節税策」─やってはいけない!!
●いろいろあります「役員貸付金」の返済方法と注意点
●アウトドアに持って出かけたい「便利&面白」アイテムBEST8
●有名人が語る「わたしの金銭哲学」(八木エミリーさん)

今月号の記事

経理ウーマン4月号/
特別企画/募集をかけても応募がない 応募があっても採用できない…
その解決策はここにある!!
超・人手不足の時代の「人材採用戦略」を考える
C&Pいずみ社会保険労務士法人 代表/採用定着士/特定社労士 泉 正道
 
激減する労働人口─20年間で40万人の成人が減った!

 こんにちは。採用定着士、特定社会保険労務士の泉と申します。私の役割は、中小企業の「3年後の目標達成の支援」であり、最近は特に採用、定着に関する支援に力を入れています。ここ最近、クライアント企業から採用と定着に関する悩みを機会が非常に増えています。例えば…、

・人材募集しても応募が来ない
・求人広告会社に〇〇 〇 万円払ったのに採用できない
・せっかく入社した社員が1年で辞めてしまった

といった悩みです。考えてみれば、それも無理はありません。
 2002年の成人数が152万人なのに対し、2022年の成人数は112万人。40万人も減っています。労働人口が減少しているのです。東京商工リサーチによると、2023年度上半期、「人手不足」関連倒産が82件と、過去最高となりました。良い人材どころか、「採用」自体が難しくなっているのです。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン4月号/
税金を減らすことだけに関心が向いていると大火傷する?
ちょっと待て‼ その「節税策」─やってはいけない!!
税理士/MBA 小野賢治
 
 「節税」とは読んで字の如く、税金を節約することです。皆さんもそれはご存じだと思いますが、では「節税」と「脱税」はどう違うのでしょうか。
 どちらも目的は税金を節約することですので、「脱税」も大きな括りとしては「節税」と言えなくもないでしょう。しかし、両者は税金を節約する方法が大きく異なります。「節税」が法律に従って合法であるのに対して、「脱税」は法律に違反した違法(完全には違法ではないがグレーゾーンの方法も含む)によるものです。「脱税」の代表例は以下のとおりです。

・経費の水増し
・人件費の水増し
・売上の過少申告
・二重帳簿の作成
・在庫の調整等

 「脱税」は追徴課税の納付や、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金などペナルティを科される場合があり、同時に社会的信頼も失ってしまう可能性もありますので、絶対に止めましょう!

「節税」の裏側にはデメリットがある

 税金を支払うことには、ほぼ例外なく誰もが嫌な気持ちを持つはずです。なぜなら、せっかく一年間頑張って稼いだ現金が、税金で取られてしまうのですから。でも面白いもので、ビジネスが上手くいかず儲けがなければ税金はほとんど払わなくて良いのです。言い換えれば「税金を払わないとビジネスの成功はない」ということです。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン4月号/
株主一人 実質役員は社長だけ それでも会議を開く必要はある?
中小企業でも最低限知っておきたい
「株主総会」「取締役会」の実務知識6問6答
弁護士・公認会計士 鈴木咲季
 
問1 中小企業でも「株主総会」や「取締役会」を開催する義務があるのですか?

[回答]
 中小企業でも、1年に1回は「株主総会」を開催する義務があります。また、取締役会が置かれている会社では、3ヵ月に1回以上「取締役会」を開催する義務があります。

 中小企業を含む会社(株式会社)には、会社法という法律が適用されます。会社法は、会社の設立・運営・解散などに関するルールを定めた法律で、すべての会社は、その規模にかかわらず、会社法のルールを守る必要があります。
 会社法には、「株主総会」や「取締役会」に関する規定があるため、これらの開催の有無についても、会社法がどのような規定となっているかを確認する必要があります。
 まず、「株主総会」の開催義務について見ていきましょう。ほとんどの会社では、会社の事業年度を1年間と定めていますが、この場合、会社法では原則として1年に1回、事業年度終了後に株主総会を開催しなければならないとされています。
 この株主総会は、毎年定期的に開催されるため、定時株主総会と呼ばれます。定時株主総会の開催時期は、株主が権利を行使できる期間との関係で、事業年度終了後3ヵ月以内とされることが多いです。定時株主総会の開催日が6月下旬に集中することが多いのは、事業年度の終了日を3月末とする会社が、事業年度終了後3ヵ月以内に株主総会を開催しようとするためです。
 また、会社の定款に、「事業年度末日の翌日から3か月以内に株主総会を開催する」などのように定められていれば、定款に従って株主総会を開催する必要があります。
 次に、「取締役会」の開催義務はどうなっているでしょうか。どのような会社でも取締役を1人以上置く必要がありますが、上場会社などの一定の場合を除き、取締役会を置く義務はありません。ただ、取締役が3人以上いるのであれば、任意で取締役会を置くことはできます。
 取締役会を置いた場合は、取締役が、3ヵ月に1回以上、自己の職務の執行状況を取締役会に報告しなければならないとされているため、少なくとも3ヵ月に1回以上は取締役会を開催する必要があります。また、後で解説するように、会社の重要な業務執行の決定は取締役会で決議する必要があるため、このような決議事項が発生した場合には、必要に応じて取締役会を開催し、決議する必要があります。
(詳しくは本誌をご覧ください)

前月号の記事

経理ウーマン3月号/
特別企画/インボイスの保存方法から記載間違い・記載漏れへの対応まで
いま新たに出てきた「インボイス」の疑問に答えるQ&A
税理士 伊藤千鶴
 
Q1 登録番号さえ記載してあれば、インボイスに該当すると判断してよいですか。

 読者の皆さんは、すでにインボイスの記載事項については、ご存知かもしれませんが、ここでもう一度おさらいをしていきましょう。
インボイスの様式は、法令等で定められていないものの、次の事項を記載しなければなりません。

① 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引の内容(軽減税率の対象であるときは、軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜価額または税込価額)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

 小売店や飲食店、タクシー業、旅行業等は、簡易なインボイスでも構いませんので、次の①~⑤が記載事項になります。税率ごとの消費税額、税率はどちらかを記載すればよく、どちらも記載をする必要はなくなります。

① 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引の内容(軽減税率の対象であるときは、軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜価額または税込価額)
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等または適用税率

 上記の記載事項がインボイスに記載されていなければならないので、登録番号の記載のみだけでは、インボイスに該当すると判断はできません。私の経験でも、登録番号は記載されているものの税率が記載されていないということがありましたので、記載事項の確認はしておきましょう。
 会計ソフトによっては、会計ソフトにレシートや請求書をアップロードすることで、インボイスかどうかを判定してくれる機能が付いているものもあるようです。会計ソフト会社にインボイスに該当するかどうかの判定について簡単にできないかと相談するのも一つの方法かと思います。
 また、インボイスは複数の書類で必要な記載事項が記載されていれば、要件を満たします。例えば、請求書のみでは記載事項を満たさなくても、請求書と納品書で記載事項が記載されていれば構いません。
毎月、通帳から自動で引き落とされている家賃であれば、請求書や領収書がなくても、記載事項の一部(取引年月日以外の事項)が記載された契約書とともに通帳(取引年月日を示すもの)を併せて保存することにより、インボイスに該当することになります。
 読者の皆さんは、何の書類がインボイスに該当するのか、確認するようにしましょう。
 とは言え、インボイスの記載事項を確認するのはわかるけれども、一枚一枚請求書や領収書、レシート等を確認して、少しでも記載事項を満たしていなかったらインボイスとして認められないのか?という不安もありますよね。決算時など忙しい時期には見逃してしまうこともあるかもしれません。
 この点について、国税庁からは、税務調査でインボイスの記載の不備を把握したとしても、インボイスに必要な記載事項を他の書類等で確認をしたり、修正インボイスを交付することにより事業者間でその不足等を改めるなど、柔軟な対応をするという話も出ています。税務調査で記載事項の不備がないか、一枚一枚領収書を細かくチェックされ、厳しく指摘されるということはなさそうです。少し安心ですね。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン3月号/
賃上げ促進税制の拡充 少額減価償却資産の特例措置の延長…
気になる「2024年度(令和6年度)税制改正」の
中身はこうなっています
税理士 村田顕吉朗
 
 2024年度税制改正大綱は、3年に及んだコロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略、世界的なインフレと国内における物価高という大転換の時代において、長く続いたデフレからの脱却を目指すことを最優先に考えられています。具体的には、定額減税により国民の可処分所得を増加する他、賃上げ促進税制の拡充により企業の賃上げ意欲を後押ししています。特に中小企業向けの賃上げ税制は、5年間の繰越控除も認めるなど近年にない大規模な減税策であり、賃上げを一気に進めたいという国の意欲を感じる改正です。
 他にも、戦略分野の国内投資を大胆に支援する税制や子育て支援策が盛り込まれています。

2024年度税制改正の主な内容(法人関連)
 
 では早速、法人関連の税制改正の中身を見ていくことにしましょう。なお賃上げ税制に関して本稿では中小企業向けのもののみを解説しています。また、その他の改正についても大企業向けの改正は除いています。

(1)中小企業向け賃上げ促進税制

 中小企業向け賃上げ促進税制は、前事業年度と比較して給与総額が増加した場合に一定の税額控除を受けることができる制度です。最大控除率が増加したほか、赤字等の理由で税額控除を満額使えなかった時のために、5年間の繰越控除が認められるようになりました。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン3月号/
社内を活性化させ 人件費の抑制につながる? ただしデメリットにも要注意!!
「役職定年制」を導入するときの留意点
特定社会保険労務士 本田和盛
 
 役職定年制とは、一定年齢に到達した中高年従業員に、管理職などの役職やポジションから退いていただく制度です。管理職としての能力が低下したから、役職を外すのではなく、本人の希望や能力などとは全く無関係に、役職から自動的に外れる点が特徴的です。略して「役定(やくてい)」と呼ばれることもあります。
 役職を外れることで、今まで支給されていた管理職手当が支給されなくなります。また仕事内容も、管理的な職務ではなく、プレイヤーとしての成果発揮が求められるので、第一線の実務を退いてから、もっぱら管理的な仕事しかしていなかった方には、職場適応が難しくなるかもしれません。
 規模が比較的小さい企業では、今まで部下だった従業員が上司になり、同僚(チームメイト)になることもあるでしょう。人間関係の再構築が大変ですし、そもそもモチベーションも下がりますよね。
 また会社によっては賃金額が大きく減少することもあり得ます。賃金の大幅減額は今までの生活水準を維持できなくなるので、労働条件の重大な不利益変更となります。そんなことが法的に認められるのでしょうか? また役職定年で役職を降りることを拒否することはできるのでしょうか? 役職を降りても今までの賃金額を維持するよう会社に求めることはできるのでしょうか? 役職定年を法的な問題として捉えると、いろいろな疑問が湧いてきます。
 一方で、高齢社会を反映して、定年延長を進める企業が増加しています。定年延長とは60歳定年だった会社が、定年年齢をたとえば65歳や70歳に設定し直すことです。
 これまでの日本の人事慣行では、60歳でいったん定年退職した後で、嘱託再雇用として引き続き同じ会社で65歳まで継続雇用してもらうというのが一般的でした。本人としても、「どうせあと数年で定年だから、給料が下がっても我慢するか」という形で気持ちの整理をつけていたと思います。それが、定年が延長されると話が変わってきます。役職定年自体の合理性が問われるようになるからです。
(詳しくは本誌をご覧ください)

前々月号の記事

経理ウーマン2月号/
特別企画/相手の言いなりになっていては損をするだけだ!!
「銀行交渉」に強くなる3時間セミナー
株式会社アイ・シー・オーコンサルティング 代表取締役  古山喜章
 
銀行交渉に強くなれば会社の財務体質が良くなるこれだけの理由

 あらゆる物が安く買えて、賃金も上がらない…といったデフレの経営環境はもう、終わりました。あらゆる物やサービスの値段は上がり、賃金も否応なく上げざるを得ない。そのような経営環境に変わってきたのです。
 加えて労働人口がどんどん減少する「超人手不足」の時代です。自分の会社の売り物や売り方、売り先も、“これまでとおりの手法では成り立たないのでは”といった不安を抱えておられる中小企業が多いはずです。
 大企業も中小企業も、これまでの「経営のやり方」を根本的に変えなければならない時代なのです。そのためには新たな「投資」が必要です。投資のすべてを手元資金で賄えるならそれが何よりです。しかし、そこまで手元資金を潤沢に抱えている会社はごくわずかです。
 多くの中小企業において、新たな時代へ向けての投資資金として、「銀行」からの融資を必要とするはずです。つまり、これからは今まで以上に「銀行交渉」が必要となるのです。交渉結果によって、使えるお金も資金繰りも大きく変わってきます。「銀行交渉」に強くなるためにも、本特集の内容を自分の会社の現状と照らし合わせながら、じっくりと読んでいただきたいと思います。
 まずLESSON1では、なぜ銀行交渉に強くなる必要があるのかについて見ていきます。

銀行は「お金」という商品の仕入れ先

 銀行はお金を貸して金利を受け取り、その利ザヤで稼ぐ商売です。商売である以上、銀行もできるだけ稼ぎたいと考えています。金利は少しでも高く取りたいし、回収不能にならぬよう、個人保証や担保を取りたいし、保証協会にも加入させたいというのが本音です。
 そうした銀行の思惑とおりに言われるまま融資を受けると、借りる側は大変です。

① 相場よりも高い金利を払わされる
② 社長個人で個人保証をさせられる
③ 担保として会社保有の土地・建物などの資産を抵当に入れさせられる
④ 保証協会に加入し、その保証料も払わされる

 銀行に言われるがままお金を借りると、この①~④をすべて受け入れることになります。会社にとって、何も良いことがありません。逆に、銀行には良いことばかりです。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン2月号/
設備投資 新ビジネスの展開  新規借入れ…
積極的に相談を持ち掛けるのがポイント
「税理士さん」との上手な付き合い方&活用の仕方教えます
税理士    山下久幸
 
なによりコミュニケーションの有無が大切

 当事者の僕(税理士)が語る資格があるか分かりませんが、良い税理士さんとは「依頼者の期待に答えられているか?」ということです。仕事の基本ですね。例えば、節税を希望しているお客さんに、節税の提案がなければ、お客さんは不満を持つでしょう。また、経理の仕事の効率化を求めているのに、節税の提案ばかりされても、意味がありません。
 つまり、この「依頼者の期待」をどこまで把握できているかが、良い税理士の条件ということになります。ただし、お客さんサイドからも、何をして欲しいのか要望を積極的に言うことも大事だと思います。人間、言わないと分かないことが多いですから。あなたが顧問税理士さんに期待すること、求めていることはなんですか?
 僕の想像では、お客さんは節税を望んでいるのではなく、「お金を減らしたくない、増やしたい、残したい。万が一の時にとっておきたい。そして会社を末永く継続していきたい」というのが本当の要望だと考えています。そのため節税ありきではなく、どうやって会社にお金を残し、そしてそれを増やし、会社を守っていくのか、ということを柱にアドバイスしています。これだとそうズレはないと思っていますがいかがでしょうか⁉
 ただやはりお互いの考え方にズレは生じるので、普段のコミュニケーションも欠かせません。良い仕事をしてもらうため、するためにもコミュニケーションを大事にしたい。そうした気持ちが顧問税理士さんから伝わってくれば、良い税理士さんだと思います。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン2月号/
税務調査で否認されないために必読!!
税務署に睨まれない「交際費」の経理処理―ここにご注意!!
税理士 鈴木一彦
 
 「この領収書って交際費として経費にしていいのだろうか…」
 会社の経費精算や領収書の整理をしているとき、そのような疑問をもつことってありますよね? 取引先や仕入先との飲食代や商談の際にもっていくお土産代など、交際費はビジネスを円滑に進めていくための重要な経費です。ただ交際費というのは「これって本当に経費にしていいの?」というようなグレーゾーンが多いという一面もあります。
 税務調査でも目をつけられやすい交際費について、どういうポイントに気をつけなければならないのか、もう一度確認をしておきましょう。

交際費とするための2つのポイントとは

 そもそも「交際費」とはどういった経費なのでしょうか。
 国税庁のホームページには、「法人の交際費の範囲」ということで次のような定義がされています。

・法人の交際費の範囲
 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます)のために支出する費用をいいます。(法人税法措置法通達より)

 ちょっと難しい言葉で書いてあるので分かりにくいですが、交際費として経費にするためには次の2つのポイントを押さえていく必要があります。

ポイント① 得意先・仕入先など事業関係者に対しての費用である
 まず1つ目の交際費のポイントは、得意先や仕入先など事業と関係のある人に対して使われた費用でなければならないということです。ここでいう「事業と関係ある人」とは、直接取引をしている関係業者だけでなく、社員や役員、株主など間接的に会社とかかわっているような人を含みます。
 たとえば、
・身内へのお見舞いや香典などの費用
・事業と関係のない友達との飲食に使った費用
・一人ぼっちのランチやディナー
といった支出は、事業と関係がある人に対してのものではないので交際費にはなりません。逆に、このような事業と関係のない支出を経費として処理してしまうと、税務調査で思わぬペナルティにつながることもあるので注意しましょう。
(詳しくは本誌をご覧ください)
「月刊経理ウーマン」
●創刊:1996年4月●体裁:A5判、縦組、116ページ ●発行日:毎月20日●年間購読料:10,865円(税・送料込)
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